空き家に関する補助金:関東・埼玉県・富士見市
2022/06/23富士見市の空き家に関する補助金制度
空家除却補助金
富士見市では、空家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助します。
対象空家
次のすべてを満たす空家
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)
- 1年以上居住し、又は使用されていないもの
- 勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていないもの
- 除却について所有者等全員の同意を得ているもの
対象者
次のすべての要件に該当するかた
- 空家の所有者又は相続人
- 個人
- 市税の滞納がないかた
対象経費
- 対象空家の除却(解体)工事に係る費用
- 上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用
補助額
- 補助対象経費の3分の1(上限30万円)
詳しくは、富士見市役所 建築指導課 建築指導・住宅グループ にお問い合わせください。
空家利活用補助金
富士見市では、空家を利活用して地域コミュニティの活性化等に資する事業を実施する場合、空家の改修工事に係る費用の一部を補助します。
対象事業
地域コミュニティの活性化等に資する空家の利活用事業
対象空家
次のすべてを満たす空家
- 昭和56年6月1日以降に建築されたもの
- 一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)
- 1年以上居住し、又は使用されていないもの
- 建築基準法の規定に明らかな違反がないもの
- 事業について所有者等全員の同意を得ているもの
- 過去に当該補助金の交付を受けていないもの
対象者
次のすべての要件に該当するかた
- 空家の所有者又は相続人若しくは対象空家を賃貸又は購入しようとするかた
- 市税の滞納がないかた
- 事例として紹介されることに同意いただけるかた
対象経費
- 対象空家の改修工事に係る費用
補助額
補助対象経費の3分の2(上限80万円)
詳しくは、富士見市役所 建築指導課 建築指導・住宅グループ にお問い合わせください。
空家移住定住促進補助金
富士見市では、空家を購入後に改修し居住する場合、改修に係る費用の一部を補助します。
対象空家
(1)次のいずれかに該当するもの
- 富士見市空家バンクに登録されているもの
- 媒介契約を締結してから1年以上経過しているもの
- 水道、ガス、電気のいずれかが使用中止されてから1年以上経過しているもの
(2)次のすべてに該当するもの
- 建築されて22年以上が経過しているもの
- 昭和56年6月1以後に建築されたもの
- 居住床面積が55平方メートル以上であること
- 建築基準法の規定に明らかな違反がないもの
- 公共事業の補償の対象となっていないもの
対象者
次のすべての要件に該当する方
- 購入した空家を改修しようとするかた
- 改修後、5年以上居住する意思のあるかた
- 市税滞納のないかた
対象経費
- 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事にか係る費用
- 給排水、電気又はガス設備の改修工事係る費用
- 屋根、外壁等の外装の改修工事係る費用
- 増改築工事係る費用
- 外構工事係る費用
補助額
補助対象経費の3分の1(上限20万円)
詳しくは、富士見市役所 建築指導課 建築指導・住宅グループ にお問い合わせください。
富士見市の空き家に関する制度
富士見市空家バンク
空家バンクとは
空家バンクとは、市内の空家の発生抑制や流通促進を図ることを目的として実施する事業です。
空家を「売りたい・貸したい」所有者の方から提供を受けた物件情報を登録し、市のホームページなどで広く一般に公開することで、「買いたい・借りたい」方に情報を提供します。
空家バンクに係る交渉・契約の媒介について
富士見市では、「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部」及び「公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県央東支部」と『富士見市空家の媒介及びワンストップ利活用相談に関する協定』を締結しています。
空家バンクにおける利活用相談や交渉及び売買、賃貸等の代理若しくは媒介については、市と協定を締結した協会に所属する宅地建物取引業者が行います。
(注記)宅地建物取引業者による媒介は、宅地建物取引業法で定められた手数料が必要なりますので、あらかじめご承知おきください。
空家バンクの流れ
- 登録希望者が市に登録申請
- 現地調査
- 物件登録
- 空家バンクのホームページに掲載
- 利用希望者が市に利用申請
交渉・契約
詳しくは、富士見市役所 建築指導課 建築指導・住宅グループ にお問い合わせください。
出典:富士見市ホームページより