空き家に関する補助金:沖縄・沖縄県・大宜味村

大宜味村の空き家に関する補助金制度

大宜味村空き家活用推進事業補助金

 

大宜味村への定住促進を図るとともに、空き家の有効活用と地域活性化に資することを目的として大宜味村空き家活用推進事業補助金があります

補助対象建築物

  1. 本村の区域内に存すること。
  2. 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない建築物又は補助金の交付から7年以上経過した建築物であること。
  3. 国又は地方公共団体からこの要綱に基づく補助対象工事と同一の部位に対し補助を受けていない建築物であること。
  4. 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。

補助対象者

  1. 補助対象者は空き家所有者等と空き家入居者との契約が成立した場合において、空き家改修を実施した者とする。
  2. 補助対象者は、ホームページへの掲載等、村の広報において事例として紹介されることに了承しなければならない。
  3. 前項の了承について、補助対象者と所有者等と異なる場合は、あらかじめ所有者等の同意を得なければならない。
  4. 補助対象者は市町村税等の滞納がないものでなければならない。
  5. 所有者等から空き家を購入又は空き家を賃借した者が、所有者等の3親等以内の親族の場合は、交付の対象としない。

補助要件

  1. 補助を受けた者は当該空き家に原則として7年以上入居又は7年以上定住用住宅として提供しなければならない。
  2. 平成29年4月1日以降に契約を締結している物件かつ、当該空き家に居住を開始した日から1年が経過していないこと。
  3. 交付決定を受けた当該年度内に事業完了が確実であること。

補助対象経費及び補助金の額

  1. 補助対象経費及び補助金の額は下記の表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。
  2. 空き家の改修を行う施工業者は、村内に事務所、事業者を有する法人又は個人事務所とし、村外に事務所、事業者を有する法人又は個人事業所は対象外とする。
  3. 空き家の改修は、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替、設備改善及び敷地内の整備等に限るものとする。

補助対象経費

補助金額

空き家の改修に要する経費

(消費税を含む。)

※空き家改修費の下限金額は20万円とする。

村外からの移住者の場合

補助対象経費の3分の2以内

(ただし、100万円を限度とする。)

※1,000円未満切捨て

村内での転居の場合

補助対象経費の2分の1以内

(ただし、50万円を限度とする。)

※1,000円未満切捨て

詳しくは、大宜味村役場 にお問い合わせください。

大宜味村の空き家に関する制度

現在、大宜味村の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:大宜味村ホームページより

 

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