空き家に関する補助金:沖縄・沖縄県・久米島町

久米島町の空き家に関する補助金制度

空き家対策総合支援事業補助金活用(改修)事業

町内の空き家を活用し、移住定住の促進や子育て世帯の居住水準の向上と住宅不足の緩和を推進するため、要件を満たした空き家の改修に係る費用の一部を補助します。

補助金の額

補助対象経費の2/3以内かつ上限100万円

補助対象要件及び補助対象者

補助対象要件

補助対象要件は、以下の1~7すべてに当てはまるものとします。

  1. 交付申請後に対象工事等が完了するもので原則として交付申請年度の2月末日までに実績報告を行うことができるもの。
  2. 町内存する1年以上使用されていない空き家(ただし、当該空き家が住宅兼店舗の場合、住宅に該当する部分の床面積が延床面積の1/2以上であるもの)
  3. 改修後、10年間は空き家バンクに登録すること。
  4. 築年数が木造20年以上、非木造25年以上経過しているもの。
  5. 水廻り設備が10年以上更新されておらず、機能回復が必要なもの。
  6. 改修について所有者の承諾を得ているもの。
  7. 過去に補助金の交付を受けていない物件であること。
補助対象者

補助対象者は次のいずれかに該当するものとします。

  1. 空き家の所有者又は相続人(未登記物件は、申請できません)
  2. 空き家の所有者又は相続人の半数以上から同意を得た者
  3. 空き家を買った方・借りる方で次の(1)~(4)のいずれかに当てはまる者
    (1)移住予定者
    (2)移住者(転入後3年以内)
    (3)子育て世帯・・・申請年度の末日までに18歳以下の者を扶養し、同居している者及び妊娠中で母子手帳の交付を受けた母を含む世帯の代表者。
    (4)新婚世帯・・・交付申請時において、町内に居住し、婚姻の届け出から5年以内の夫婦ともに39歳以下の世帯。

 詳しくは、久米島町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

空き家対策総合支援事業補助金活用除却(解体)事業

町民の安全確保、景観維持、利用可能な土地の創出を図るため特定空き家や不良住宅(空き家)の解体工事に要する経費の一部の補助を行います。

補助金の額

補助対象経費の4/5以内かつ上限80万円

補助対象要件及び補助対象者

補助対象要件

補助対象要件は、次の1~4すべてに該当するものとします。

  1. 交付申請後に対象工事が完了するもので、原則として交付申請年度の2月末日までに実績報告を行うことができるもの。
  2. 町内に存ずる1年以上使用されていない空き家(ただし、当該空き家が住宅兼店舗の場合、住宅に該当する部分の床面積が延床面積の1/2以上であるもの)
  3. 不良住宅に該当するもの。住宅地区改良法第2条第4号に規定する不良住宅であり、住宅の不良度測定基準による評点の合計100点以上の空き家。
  4. 除却後、原則空き家・空き地バンクに登録すること。
補助対象者

補助対象者は次のいずれかに該当する者とします。

  1. 空き家の所有者又は相続人(未登記物件の場合は、固定資産課税台帳に登録されている者)
  2. 空き家の所有者又は相続人の全員から同意を得た者

 詳しくは、久米島町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

久米島町の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク制度

町内の空き家や空き地を有効活用して移住定住を促進し、活性化を図るため「空き家・空き地バンク制度」の運用を開始しています。

空き家・空き地バンクとは?

空き家や空き地を「売りたい、貸したい」という所有者と、「買いたい、借りたい」という方をつなげるしくみです。

*所有者 空き家等に係る所有権その他権利を有する方

*利用者 Uターンなど移住を予定されている方又は申請日の前日から3年前までに転入してきた方

詳しくは、久米島町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

出典:久米島町ホームページより

 

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