空き家の関する補助金:九州・大分県・日出町

日出町の空き家に関する補助金制度

日出町空き家利活用事業補助金

日出町では、空き家の利活用を推進するため、以下の補助事業を実施しています。

  • 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家について、物件登録者と同制度の利用登録者との間で売買契約等が成立した場合、物件登録者に対し空き家利活用奨励金を交付
  • 日出町空き家・空き地バンクに空き家を登録する意思のある所有者等に対し、家財等の撤去費用の一部を補助
  • 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家について、物件登録者と大分県外から本町へ移住を予定している方(移住予定者)との間で売買契約等が成立した場合、物件登録者又は移住予定者に対し家財等の撤去費用の一部を補助
  • 空き家マッチングチーム(※)によりマッチングが成立した移住予定者又は所有者等に対し、家財等の撤去費用の一部を補助

※空き家マッチングチームとは、空き家の購入又は賃貸を希望する者に対し、希望に沿った物件探索を行い、所有者等との円滑なマッチングを図るために大分県が実施する制度のことです。

(注意)物件登録者と大分県内在住の方(利用登録者の場合を含む)とが売買契約等を締結した場合は、家財撤去事業補助金の対象外となります。

(注意)空き店舗・空き事業所・空き地は、家財撤去事業補助金の対象外となります。

空き家利活用奨励金

対象者

以下のすべてに当てはまる方 

  • 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家の所有者等(物件登録者)であること
  • 日出町空き家・空き地バンクの利用登録者との間で売買契約等が成立していること
利活用奨励金の金額

10万円(1つの空き家につき1回が限度です)

家財撤去事業補助金

対象者及び要件
1 日出町空き家・空き地バンクに空き家を登録する意思のある所有者等

補助対象事業が完了後、日出町空き家・空き地バンクへ当該空き家を登録することが条件です。

(注意)当該空き家を日出町空き家・空き地バンクへ登録しなかったり、登録後に所有者等の都合で登録を取り下げたりした場合は、本補助金は返還していただきます。

2 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家の所有者等(物件登録者)

大分県外から本町へ移住を予定している方(移住予定者)との間で売買契約等が成立していることが要件です。

3 県外から本町へ移住を予定している方(移住予定者)

以下のすべてに該当することが要件です。

    • 日出町空き家・空き地バンクに登録されている空き家の所有者等(物件登録者)との間で売買契約等が成立していること
    • 本補助金を活用した空き家に今後5年以上居住することを誓約すること

(注意)本補助金を活用した空き家から5年以内に転居又は転出した場合は、本補助金は返還していただきます。

4 空き家マッチングチームによりマッチングが成立した移住予定者又は所有者等

大分県が運営している「空き家マッチングチーム」を利用し、マッチングが成立した移住予定者又は所有者等のどちらかが申請できます。

※この場合、日出町空き家・空き地バンクの登録物件でなくても本補助金の対象となります。

詳しくは、日出町役場 まちづくり推進課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

日出町の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク

空き家・空き地バンク」は、日出町における空き家、空き店舗、空き事業所、空き地の有効活用を通して、定住促進や産業振興による地域の活性化を図る事を目的に、空き家等の情報の提供を行うものです。

町内の空き家等の賃貸及び売却を希望する所有者から物件情報の提供を求め、町の「空き家・空き地バンク」に利用登録した方へ提供します。

日出町空き家・空き地バンク制度は、空き家等の物件情報を必要な方に提供し、マッチングを行うものであり、売買または賃貸の仲介等を行うものではございません。

お取引については、当事者間で直接行うか、不動産業者を介して行ってください。トラブル防止の観点から不動産業者を介してのお取引を推奨します(但し、仲介手数料がかかります)。

空き家バンクの流れを説明する図※上の図の「空き家」には、「空き店舗」「空き事業所」「空き地」も含まれます
 
詳しくは、日地町役場 まちづくり推進課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

出典:日出町ホームページより

 

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