空き家の関する補助金:九州・大分県・日出町
2020/08/31日出町の空き家に関する補助金制度
日出町移住促進・空き家利活用奨励補助金
日出町では、日出町空き家バンク制度を利用して移住された方及び空き家所有者の方に対し、空き家利活用奨励補助金を交付する制度を実施します。
対象となる方
空き家登録者の方
(1)交付対象となる利用登録者と契約を締結し、かつ、町税を完納している方
※ただし、空き家登録者が利活用奨励補助金の交付を申請することができるのは、1の空き家につき1回とする。
対象外となる方
(1)本町の町税を完納していない方
(2)当該空き家登録者と3親等以内の親族である方
(3)既に移住促進・空き家利活用奨励補助金又は次に掲げる制度により奨励補助金を受けている方
ア 日出町新築住宅等定住奨励補助金制度
イ 日出町移住者居住支援事業補助金制度
(4)町職員(臨時・非常勤の者を含む。)
補助金の額
(1)空き家登録者 町外の方と契約成立の場合10万円
(2)不用家財の撤去費用 限度額10万円
(撤去費用から不用家財の売却収入を控除した額の2分の1に相当する額)
※魂抜き等供養に係るお布施や作業員の賃金は対象外です。
詳しくは、日出町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
日出町の空き家に関する制度
日出町空き家バンク
「空き家バンク」は、日出町における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図る事を目的に、空き家情報の提供を行うものです。
町内の空き家などを賃貸及び売却を希望する所有者から物件の提供を求め、町の「空き家バンク」へ登録した物件情報を希望する方へ提供します。
詳しくは、日地町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
出典:日出町ホームページより