空き家に関する補助金:九州・大分県・九重町
2020/08/30九重町の空き家に関する補助金制度
空き家活用定住促進事業補助金
町は、町内の空き家の有効活用により定住促進並びに地域活性化を図るため、補助金を交付しています。
補助対象者
(1)町税等、町に対する不履行がない者(同一世帯員を含む。)
(2)空き家所有者にあたっては10年以上、当該物件を第三者に賃貸する意思を有し、空き家利用者においては10年以上本町に定住する意思を有する者。
(3)補助を受けようとする空き家に対して、他の制度による補助金の交付等を受けていない者。
(4)補助を受けようとする空き家利用者は、空き家居住前若しくは売買及び賃貸後1年未満の者。
(5)引越補助及び移住奨励金を受けようとする者は、県内の市町村に住所を有していない又は居住後1年未満の空き家利用者。
補助対象経費等
(1)補助金の交付対象となる経費は、九重町空き家・土地バンクを介した事業であり、この補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。ただし、該当する空き家、また、引越補助及び移住奨励金については該当する世帯に対して1回に限り交付することとする。
事業区分 | 補助対象経費、補助率 | 限度額 |
---|---|---|
仲介手数料 | 売買及び賃貸契約に要する宅地建物取扱業者の仲介手数料に係る経費とする。全額以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。 | 50,000円 |
家財処分 | 所有者等が賃貸又は売買するための不要物(仏壇や墓を含む)の撤去処分に係る経費とする。但し、抜魂に係るお布施等の費用は対象外とする。全額以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。 | 100,000円 |
所有者改修 | 空き家を賃貸するための修繕及び増築工事で居住に必要な場所に係る経費。ただし、経費の総額が30万円以上となる工事を対象とする。3分の2以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。 | 1,000,000円 |
利用者改修 | 空き家に居住するための修繕及び増築工事で居住に必要な場所に係る経費。ただし、経費の総額が30万円以上となる工事を対象とする。3分の2以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。 | (売買)2,000,000円 |
引越
(県外からの移住者が対象) |
空き家に居住するための住居移転に必要な引越し費用に係る費用。ただし家財の準備費用等は対象外とする。3分の2以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。 | 200,000円 |
移住奨励金
(県外からの移住者が対象) |
空き家への移住が完了した空き家に対する奨励金。定額10万円。 | 100,000円 |
補助条件
(1)空き家においては居宅面積が18m2以上で、台所・便所・洗面設備及び浴室を有する等居宅の用に供する物件であること。
(2)空き家所有者等においては、自らの居住若しくは三親等以内の親族へ賃貸する物件でないこと。
(3)九重町空き家・土地バンクへ登録された物件であり居住者決定後は速やかに改修の行える物件であること。ただし、居住者が決定した場合に申請を行うものとする。
(4)空き家所有者等においては、改修終了後の家賃は18m2から40m2未満の物件については3万円以下、40m2以上の物件については4万5千円以下の金額で賃貸し、最低5年間は家賃の引き上げを行わないこと。
(5)空き家の改修を行う施工業者は、町内に事業所又は営業所を有する法人又は個人であること。
(6)補助対象経費について、他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。
2.仲介手数料補助及び移住奨励金については精算払のみとし、交付請求の際、領収書の写しを添付しなければならない。
詳しくは、九重町役場 企画調整課 にお問い合わせください。
九重町の空き家に関する制度
空き家・土地バンク
九重町では、町内の空き家・土地を登録いただいて、ホームページ等で移住希望者等に紹介しています。
詳しくは、九重町役場 企画調整課 にお問い合わせください。
出典:九重町ホームページより