空き家に関する補助金:九州・長崎県・島原市

島原市の空き家に関する補助金制度

移住促進空き家改修費補助金

空き家を有効活用により、島原市への移住を促進し、地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を活用して、物件を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該物件の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助要件等

補助対象者 次のいずれかに該当する者

⑴ 空き家に係る賃貸借契約若しくは売買契約又は譲渡契約(以下「契約等」という。)を利用者と締結された所有者等

⑵ 空き家に係る契約等を所有者等と締結された利用者

〔用語の定義〕

・ 移住:5年以上暮らすことを前提に市外から市内に転入し、生活の本拠を本市に置くことをいう。

・ 空き家:島原市空き家バンク制度実施要綱(平成28年島原市告示第152号、以下「実施要綱」という。)第5条に規定する空き家バンク台帳に登録され通知を受けた空き家をいう。

・ 所有者等:空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の賃貸又は売却(転貸を除く。)を直接行うことができる者をいう。

・ 利用者:移住することを目的として空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する者をいう。

補助対象事業 空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し1年以内に行うもので、次のいずれかに該当する事業が対象です。

⑴ 別表に定める空き家の改修工事で、補助対象経費が10万円以上のもの
⑵ ⑴の工事を伴い、空き家を利用するための不要物の撤去
 
 別表
交付の対象となる経費 項目 工事の内容等
空き家バンク登録物件の

改修工事費

間取りの変更等 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等
設備の改修 キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設
バリアフリー改修 (1)通路又は出入口の幅を拡張する工事
(2)階段の勾配を緩和する工事
(3)手すりを取り付ける工事
(4)段差を解消する工事
(5)出入口の戸を改良する工事
(6)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
断熱改修 (1)屋根(天井)、外壁、床の断熱改修
(2)窓の断熱改修
浄化槽の設置等 浄化槽の設置又は入替え
 
補助金額 補助金額は、次によって算出された金額の合計額です。

⑴ 改修工事

補助対象事業に要した経費の2分の1

上限額30万円(市内業者が工事施工の場合50万円)

⑵ 不要物の撤去

補助対象事業に要した経費に2分の1

上限額10万円

※ 補助金の交付は、空き家バンクに登録の空き家1戸につき1回限りです。

注意事項 ・ 詳細は要綱を確認ください。
・ 工事着手前に申請をしてください。
・ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の返還を求める場合があります。
・ 本補助金の要綱等に違反していると認められたとき、補助金の返還を求める場合があります。
・ 補助金交付額確定日の翌日から起算して5年以内に、改修等を行った空き家を取り壊し又は売却したとき、補助金の返還を求める場合があります。

詳しくは、島原市役所 建設部 都市整備課 建築・空家対策班 にお問い合わせください。

 

空き家バンク利用促進奨励金

島原市空き家バンク制度を利用して本市に移住する者に対し、移住に要する経済的負担を軽減し、空き家バンク登録物件の利活用及び定住人口の増加を図るため、予算の範囲内において奨励金の交付を行います。

支援内容・申請方法 

○内容 空き家バンクを利用し島原市へ転入した場合、5万円支給します
○対象者 次の条件をいずれも満たす者

(1)島原市空き家バンク制度に登録している空き家等を賃借又は購入し、本市へ移住する者

(2)転勤等一時的な移住でないこと

(3)市税等を滞納していないこと

(4)生活保護を受給している世帯に属していないこと

(5)申請日前の1年間、本市の住民でないこと

○支援内容 1世帯につき1回限り、5万円を支給

詳しくは、島原市役所 都市整備課 建築・空家対策班 にお問い合わせください。

 

島原市の空き家に関する制度

島原市空き家バンク制度

島原市では、空き家及び宅地の有効活用と市外居住者の移住促進による地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を実施しています。

詳しくは、島原市役所 市長公室 シティプロモーション課 にお問い合わせください。

 

出典:島原市ホームページより

 

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