空き家に関する補助金:九州・長崎県・島原市
2020/08/02島原市の空き家に関する補助金制度
移住促進空き家改修費補助金
島原市内の空き家を有効活用することにより、島原市への移住を促進し、地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を活用して、物件を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該物件の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行います。
○内容 | 空き家の改修工事費用や不要物の撤去費用の一部を支援します |
○対象者 | 次の条件をいずれも満たす者
(1)島原市空き家バンク制度により賃貸又は売買等の契約を締結した空き家を改修する次のいずれかの者 ・空き家の所有者等 ・空き家を賃借又は購入し本市へ転入する移住者 ・本市への移住を希望される方向けに安価で滞在できる施設を整備する者 (2)市税等を滞納していないこと (3)空き家に係る売買又は賃貸借若しくは無償での使用の契約を3親等内の親族間で締結していないこと (4)生活保護を受給している世帯に属していないこと (5)補助申請者が本市への移住者である場合、補助申請日前の1年間、本市の住民でないこと |
○対象事業 | 補助の対象となる事業は、空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し
1年以内に行うもので、次のいずれかに該当する事業です。 ※他の補助金の対象となる部分の経費は除きます。 (1)別表に定める空き家の改修工事で、補助対象経費が10万円以上のもの (2)上記の改修工事を伴い、空き家を利用するための不要物の撤去 |
○支援額 | ※補助金の交付については、空き家1戸につき1回のみです。
(1)空き家の改修に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て) ※上限30万円(市内業者が工事を行った場合、上限50万円) (2)不要物の撤去に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て) ※上限10万円 |
島原市内の空き家を有効活用することにより、島原市への移住を促進し、地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を活用して、物件を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該物件の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行います。
○内容 | 空き家の改修工事費用や不要物の撤去費用の一部を支援します |
○対象者 | 次の条件をいずれも満たす者
(1)島原市空き家バンク制度により賃貸又は売買等の契約を締結した空き家を改修する次のいずれかの者 ・空き家の所有者等 ・空き家を賃借又は購入し本市へ転入する移住者 ・本市への移住を希望される方向けに安価で滞在できる施設を整備する者 (2)市税等を滞納していないこと (3)空き家に係る売買又は賃貸借若しくは無償での使用の契約を3親等内の親族間で締結していないこと (4)生活保護を受給している世帯に属していないこと (5)補助申請者が本市への移住者である場合、補助申請日前の1年間、本市の住民でないこと |
○対象事業 | 補助の対象となる事業は、空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し
1年以内に行うもので、次のいずれかに該当する事業です。 ※他の補助金の対象となる部分の経費は除きます。 (1)別表に定める空き家の改修工事で、補助対象経費が10万円以上のもの (2)上記の改修工事を伴い、空き家を利用するための不要物の撤去 |
○支援額 | ※補助金の交付については、空き家1戸につき1回のみです。
(1)空き家の改修に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て) ※上限30万円(市内業者が工事を行った場合、上限50万円) (2)不要物の撤去に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て) ※上限10万円 |
詳しくは、島原市役所 市長公室 政策企画課 にお問い合わせください。
空き家バンク利用促進奨励金
島原市内の空き家を有効活用することにより、島原市への移住を促進し、地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を活用して、物件を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該物件の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行います。
○内容 | 空き家の改修工事費用や不要物の撤去費用の一部を支援します |
○対象者 | 次の条件をいずれも満たす者
(1)島原市空き家バンク制度により賃貸又は売買等の契約を締結した空き家を改修する次のいずれかの者 ・空き家の所有者等 ・空き家を賃借又は購入し本市へ転入する移住者 ・本市への移住を希望される方向けに安価で滞在できる施設を整備する者 (2)市税等を滞納していないこと (3)空き家に係る売買又は賃貸借若しくは無償での使用の契約を3親等内の親族間で締結していないこと (4)生活保護を受給している世帯に属していないこと (5)補助申請者が本市への移住者である場合、補助申請日前の1年間、本市の住民でないこと |
○対象事業 | 補助の対象となる事業は、空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し
1年以内に行うもので、次のいずれかに該当する事業です。 ※他の補助金の対象となる部分の経費は除きます。 (1)別表に定める空き家の改修工事で、補助対象経費が10万円以上のもの (2)上記の改修工事を伴い、空き家を利用するための不要物の撤去 |
○支援額 | ※補助金の交付については、空き家1戸につき1回のみです。
(1)空き家の改修に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て) ※上限30万円(市内業者が工事を行った場合、上限50万円) (2)不要物の撤去に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て) ※上限10万円 |
島原市空き家バンク制度を利用して本市に移住する者に対し、移住に要する経済的負担を軽減し、空き家バンク登録物件の利活用及び定住人口の増加を図るため、予算の範囲内において奨励金の交付を行います。
支援内容・申請方法
詳しくは、島原市役所 市長公室 政策企画課 にお問い合わせください。
島原市の空き家に関する制度
島原市空き家バンク制度
島原市では、空き家及び宅地の有効活用と市外居住者の移住促進による地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を実施しています。
詳しくは、島原市役所 市長公室 政策企画課 にお問い合わせください。
出典:島原市ホームページより