空き家に関する補助金:九州・宮崎県・串間市
2025/07/17串間市の空き家に関する補助金制度
串間市移住者向け住宅改修等事業補助金
串間市では、移住者された方に対し、居住の用に供する住宅(持ち家)を整備することで継続的に住み続け、地域や経済に好循環を生み出し、持続可能な地域の構築を図るため、串間市移住者向け住宅改修等事業を実施します。
・補助対象者
住宅改修補助、家財道具処分補助の対象となる方は、次のすべてを満たす方です。
(1) 本市への転入の日から起算して前1年以上市外に居住していた者
(2) 移住者で補助事業を行う空き家に5年以上居住する意思を有する者
(3) 当該空き家に居住する全員が市税等を滞納していない者
(4) 当該空き家に居住する全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者
(5) これまでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
3世代家族新増改築補助の対象となる方、次のすべてを満たす方です。
(1) 新増改築の完成日が、申請日以降、当該日の属する年度の末日までであること。
(2) 申請日において、親世帯又は子世帯が2年以上市内に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法
(昭和42年法律81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。)していること
(3) 子世帯と親世帯が同居又は近居することとなった日前1年間において、同居又は近居していないこと。
(4) 申請日において、子世帯と親世帯の全員が市税等を滞納していない者であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律144号)による保護を受けていない世帯に属する者であること。
(6) 子世帯と親世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・補助対象となる経費
(1)空き家の改修
空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、設備改善等に資する工事
(2)家財道具の処分
空き家にある家財道具の処分等の環境整備
※補助対象の空き家の家財道具の処分等については受給できます。
(3)3世代家族の新増改築
新たに3世代家族のために資する工事
※工事面積が10平方メートルを超えるもの
・補助額
(1)空き家の改修
補助対象事業の工事に要した費用又は30万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)
※対象経費の詳細については別表第4をご確認下さい。
(2)家財道具の処分
家財道具の処分等に要した費用又は10万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)
(3)3世代家族の新増改築
補助対象事業の工事に要した費用又は30万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)
※対象事業の詳細については別表第5をご確認下さい。
詳しくは、串間市役所 総合政策課 人口対策係 にお問い合わせください。
串間市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンクとは
空き家バンクは移住者向けの制度です。
そのため、利用可能な方は串間市外在住の方のみです。
串間市在住の方は、ご利用になれませんのでご注意ください。
詳しくは、串間市役所 総合政策課 移住・空き家バンク担当 にお問い合わせください。
出典:串間市ホームページより








