空き家の関する補助金:九州・熊本県・水俣市

水俣市の空き家に関する補助金制度

水俣市空き家リフォーム等補助金

新たに入居する空き家のリフォーム・家財道具処分に対し補助金を交付します! 水俣市では、水俣市内の空き家の流通促進を図るとともに、水俣市への転入を促進するため、市内の空き家に居住するためにリフォーム工事又は空き家の家財道具の処分を行う場合、予算の範囲内で補助金を交付します。

※補助金の交付を受けるための要件など、詳細は下記内容をご確認ください。

【用語の定義】

空き家 現に人が居住しておらず、建築年数が10年を経過した水俣市内に在する戸建ての住宅又は併用住宅をいう。
所有者等 空き家に係る所有権その他権利を有し、居住利用者と当該空き家の売買、贈与若しくは賃貸借(使用賃借含む。以下同じ)契約を締結した者、又は今後締結予定の者をいう。 
リフォーム工事 建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復又は向上させるために行う工事をいう。
ただし、次に掲げる費用は除く。
 ア 倉庫及び車庫に係る工事費用
 イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
 ウ エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用 
 家財道具 空き家に付随する不要な家具、家電等の物品をいう。
 居住利用者 所有者等と売買、贈与若しくは賃貸借契約を締結した者、又は今後締結予定の者をいう。

補助金交付の要件

【補助金対象者】

 補助金の交付を受けることができるのは、上記「用語の定義」内の「所有者等」又は「居住利用者」のいずれかに該当し、下記記載内容を満たす方となります。

【居住利用者の条件】

 居住利用者の方については、下記の1から5の全てに該当する必要があります。

  1. 世帯員全員が、申請日までの 3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前については、「水俣市外に居住」、「水俣市内の親世帯等と同居」又は「水俣市内の賃貸物件に居住」していること。ただし、やむを得ない理由のため、空き家の住所に異動できない場合は、事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象とする
  2. 世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思があること。 
  3. 世帯員のいずれも、市税等(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税) の滞納をしていないこと。
  4. 世帯員のいずれも、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。
  5. 世帯員のいずれもが、暴力団員は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
 
【所有者等の条件】
 所有者等の方については、上記居住利用者の条件を満たす方に今後売買又は賃貸等を行うとともに、下記の1から3の全てに該当する必要があります。
  1. 市税等の滞納をしていないこと。
  2. 今後入居を予定している居住利用者より、居住利用者の条件に該当することの誓約を受けていること。
  3. 今後入居を予定している居住利用者より、空き家のリフォーム工事及び家財道具の処分内容について同意を得ていること。
※上記2及び3については、様式第3号「誓約書兼同意書」に入居を予定している方の記名押印が必要となります。

補助対象経費及び補助金の額等

 補助金の対象となる事業は、所有者等又は居住利用者が実施する空き家のリフォーム工事又は家財道具の処分若しくはその双方(以下「補助対象事業」)とし、かつ次の項目に全て該当する必要があります。 

  1. 住宅として使用するための20万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の補助対象事業であって、市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人に請け負わせること。 
  2. 対象事業が完了した日から30日以内又は令和8年3月20日のいずれか早い日に補助対象事業が完了すること。 
  3. 1親等内の親族(父母又は子)から取得した空き家でないこと。 
  4. 補助対象事業を実施する空き家に対して、国又は他の地方公共団体及び水俣市が別途実施するリフォーム工事に関する補助制度又はこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。

【補助対象経費】

 補助金の額は、補助対象経費(税抜)の4分の1以内の額(1,000円未満の切り捨て)とし、25万円を上限とする。 

 ※水俣市空き家バンク(物件情報はこちら別ウィンドウで開きます)に登録された空き家を購入又は賃借して実施する場合には、5万円を加算。 

詳しくは、水俣市役所 地域振興課 にお問い合わせください。

 

水俣市住環境健全化等老朽空き家除却促進事業補助金

水俣市では、市民の安心安全を守り、かつ住環境の健全化の向上を図り、ひいては土地の流動化の促進に寄与するため、管理が不適切で老朽化した空き家除却工事費用の一部を補助します。

申請を希望される方は、まず申請物件が補助対象であるかどうか判別するため、事前調査申込書等の提出をお願いします。

補助金の対象となる空き家

現在使用されておらず、今後も居住の見込みのない、人の居住の用に供する家屋で、一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅であること

補助対象工事

補助対象者が発注する老朽空き家の除却工事であって、建築業法第3条第1項の解体工事業、建築工事業、土木工事業の許可を受けている者及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者であって、市内に当該事業に係る本店を有する法人又は市内に住所を有する個人に請け負わせる除却工事とする。

※次のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

  1. 補助金の交付の決定前に着手した工事
  2. 本事業と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
  3. 老朽空き家の一部を除去する工事
  4. その他市長が不適切と認める工事

詳しくは、水俣市役所 地域振興課 にお問い合わせください。

 

水俣市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

目的

水俣市における空き家の有効活用を通して、市外からの移住・定住等を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

概要

プレゼンテーション1
 空き家の売買、又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた空き家に係る情報を登録、公開するとともに、利用希望者に対し当該情報を提供します。
なお、空き家に関する売買、賃貸借の交渉及び契約手続等については、熊本県宅地建物取引業協会の会員の媒介で行うことになります。

詳しくは、水俣市役所 地域振興課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

出典:水俣市ホームページより

 

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