空き家の関する補助金:九州・熊本県・水俣市

水俣市の空き家に関する補助金制度

水俣市老朽危険空き家除却促進事業補助金

水俣市では、老朽化し危険な状態にある空き家について、老朽危険空き家の自発的な除却の促進を図る目的で、除却工事費用の一部を補助します。

申請物件が補助対象であるかどうか判別するため、事前調査申込書等の提出をお願いします。

補助対象となる老朽危険空き家(以下の1から3すべてに該当するものが補助対象)

1 現在使用されておらず、今後も居住の見込みのない住宅及び兼用住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿並びに住宅部分以外の部分の床面積が延べ床面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除きます。)

2 事前調査受付後に後日実施する不良度判定基準での合算した評点数が100点以上のもの。

3 周辺への危険度判定基準に該当するもの。

補助対象経費

老朽危険空き家の除却及び処分に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

※空き家内の家財道具等の処分費用は、補助対象外となります。

補助金の額

補助対象経費の2分の1(上限50万円)

詳しくは、水俣市役所 企画課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

水俣市空き家家財道具等撤去費補助金

空き家バンク制度に登録してある物件の家財道具等の処分・搬出費用を補助します。

 令和2年度から、空き家に残存したままの家財道具等の処分・搬出費用に対し、補助金の交付が受けられるようになります。

補助対象

 水俣市の空き家バンク制度に登録してある物件で、売買または賃貸借の契約が成立した物件

補助対象者

 空き家バンク制度に登録されている物件の賃貸借契約又は売買契約を締結した所有者。(家財道具等を処分及び搬出する者)

補助対象経費

 家財道具等の処分及び搬出に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

補助金の額

 補助対象経費の2分の1(上限10万円)

詳しくは、水俣市役所 企画課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

水俣市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

目的

 水俣市における空き家の有効活用を通して、市外からの移住・定住等を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

概要

 空き家の売買、又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた空き家に係る情報を登録、公開するとともに、利用希望者に対し当該情報を提供します。なお、空き家に関する売買、賃貸借の交渉及び契約手続等については、熊本県宅地建物取引業協会の会員の媒介で行うことになります。

詳しくは、水俣市役所 市民課 市民生活室 にお問い合わせください。

 

 

出典:水俣市ホームページより

 

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