空き家に関する補助金:九州・熊本県・八代市
2025/06/12八代市の空き家に関する補助金制度
老朽危険空き家等除却促進事業
補助の対象となる建物
八代市内に存在し、次の要件を全て満たす老朽危険空き家等に該当する建物。
■概ね1年以上空き家であり、常時無人の状態で管理されないまま放置された住宅、兼用住宅及びその付属する建物
(共同住宅及び長屋※1を除く)
■空き家のうち、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが著しく不適当なもの
■老朽空き家の内、倒壊や外装材の落下又はそれらの恐れのある危険性があり、近隣、道路等に影響を及ぼす可能性のあるもの
※老朽危険空き家等に該当する空き家の判断は、「事前調査」にお申込みいただき、判定を受ける必要があります。
事前調査で老朽危険空き家等に該当すると判定された場合に補助の対象となります。
※1長屋で区分所有者により所有されている場合は対象となります。
申請対象者
補助金の額について
補助対象経費 :老朽危険空き家等の除却及び処分に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)に10分の8を乗じた金額
※補助金の上限額:60万円
(例)解体工事費 100万円(税抜)の場合
100×10分の8=80 80×3分の2=53.333333… 支給補助金の額 53万円
詳しくは、八代市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。
八代市空き家バンク活用促進事業補助金
※空き家バンク制度:登録された市内の空き家を移住・定住を希望する人に紹介し、賃貸や売買により空き家の有効活用を図る制度です。
1.補助の対象となる物件(次の全てを満たすこと)
(1)空き家バンクの登録物件であること。
(2)空き家バンクの利用登録者との間で、売買または賃貸借契約が締結されている物件であること。
*空き家バンクの物件申請者は、物件の登録後、不要物の撤去補助は利用可能となります。
2.補助を利用できる方(市税の滞納がないこと及び契約相手方と3親等内の親族でないことが条件です。)
3.補助の対象となる事業及び申請期間
(1)不要物の撤去(売買または賃貸借契約の日から1年以内に申請してください。)
※ただし、物件登録者にあっては、物件の登録日から1年以内の申請も可能です。
(家財道具や屋外構築物の撤去処分、敷地の雑草・樹木の除去、屋内外清掃 等)
(2)改修工事等(売買または賃貸借契約の日から1年以内に申請して下さい。)
(屋内外の補修、修繕、間取り変更、増築、改修、壁等張り替え、電気、設備改善、給排水管工事 等)
(3) 引越し(売買または賃貸借契約の日から1年以内に申請して下さい。)
(運送業者に依頼して行う引越し)
※(1)(2)の施工業者は、市内に本店、支店または営業所を有する法人または個人事業主に限ります。
4.補助率・補助上限額・補助回数・計算例について
(1) 補助率 50% (×0.5)
(2) 補助上限額
(ア)不要物の撤去 5万円
(イ)改修工事等 40万円
(ウ)引越し 5万円
(3) 補助回数等
(ア)一物件につき「不要物の撤去」、「改修工事等」及び「引越し」それぞれにつき1回限り適用
(イ)「不要物の撤去」と「改修工事等」及び「引越し」の併用可、併用の場合最大50万円補助
(4) 補助金額の計算例
例)「不要物の撤去」に15万円、「改修工事等」に90万円、「引越し」に20万円を要した場合。
【不要物の撤去(a)】 15万円×0.5=7.5万円( 5万円超のため、上限額5万円が適用) ・・・・・・(a)
【改修工事等(b)】 90万円×0.5= 45万円(40万円超のため、上限額40万円が適用)・ ・・・・(b)
【引越し(c)】 20万円×0.5= 10万円( 5万円超のため、上限額5万円が適用)・・ ・・・・(c)
【補助金額((a)+(b)+(c))】 5万円+40万円+5万円=50万円
詳しくは、八代市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。
八代市の空き家に関する制度
八代市空き家バンク
■概要
空き家所有者の方から申込みを受け登録した空き家情報を、市のホームページ(移住定住サイト)等を通じてUJIターン希望者などに広く紹介します。
また、空き家の利用者登録をされた方は、ご希望の空き家物件について市から空き家所有者、宅地建物取引業者(仲介業者)に連絡しご案内します。
登録期間は2年間(更新可)、登録料は無料です。
なお、利用者登録をされた方との間で賃貸や売買が成約した場合には、「不要物の撤去」やリフォーム等の「改修工事」及び市外から市内への「引越し」について「八代市空き家バンク活用促進事業補助金」のご利用が可能です。
■仲介・交渉、契約
- 空き家の賃貸や売買における仲介・交渉、契約のすべてを(一社)熊本県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」)等に加盟する宅地建物取引業者の仲介で進めていただきます。市では、売買・賃貸の仲介・交渉は一切行いませんが、宅建協会と媒介業務について協定を締結しており、市から宅建協会を通じて宅地建物取引業者(仲介業者)の斡旋を行いますので安心して依頼することができます。
- なお、宅地建物取引業者の仲介には、成約の際に法律で定められた仲介手数料が必要になります。
詳しくは、八代市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。
出典:八代市ホームページより