空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・鹿屋市
2025/08/25鹿屋市の空き家に関する補助金制度
家財等処分支援補助
| 項目 | 内容説明等 |
|---|---|
| 目的 | 空き家等バンクの登録物件内の家財道具等の処分費用の一部を助成します |
| 対象者 | 空き家等バンクに登録し売買または賃貸借契約が締結された物件の所有者等で、空き家等バンクに3年以上登録する意思があるなどの要件を満たす方 |
| 対象物件 | 空き家等バンクに登録された物件 |
| 対象経費 | 空き家・空き店舗内の不要な家財道具等の処理費用に関する経費(鹿屋市一般廃棄物収集運搬等許可業者による処理及び自ら処分するために要した経費で、別途定められたもの) |
| 補助金額 | 対象経費の2分の1以内で上限10万円(同一物件に対して1回限り交付) |
改修費補助
| 項目 | 内容説明等 |
|---|---|
| 対象者 | 次のいずれかの方で、町内会に加入するなどの要件を満たす方
|
| 対象物件 | 空き家等バンクに登録された物件 |
| 対象経費 | 登録物件の改修工事に要する経費 |
| 補助金額 | 対象経費の2分の1以内で上限50万円、自らが改修を行う場合は30万円(いずれも賃貸借契約一件につき1回限り、同一物件で2契約目以降の場合は30万円が上限) |
詳しくは、かのや移住サポートセンター にお問い合わせください。
改修費補助
| 項目 | 内容説明等 |
|---|---|
| 目的 | 市外からの移住者との賃貸借契約が締結された空き家等バンク登録物件に対し、改修費用の一部を補助するもの |
| 対象者 | 次のいずれかの方で、町内会に加入するなどの要件を満たす方
|
| 対象物件 | 空き家等バンク登録物件で、市外移住者との賃貸借契約が締結された物件 |
| 対象経費 | 登録物件の改修工事に要する経費 |
| 補助金額 | 対象経費の2分の1以内で、登録者が市内業者に依頼して改修を行う場合は上限50万円、借主自らが改修を行う場合は上限30万円(所有者の承諾があった物件に限る) |
詳しくは、かのや移住サポートセンター にお問い合わせください。
空き家活用支援事業
| 項目 | 内容説明等 |
|---|---|
| 対象団体 | 地域コミュニティ協議会及び地域運営組織(鹿屋市内の地縁に基づいて形成され、その地域の住民の福祉の向上を目的とした団体であって、住民が自主的に組織し、民主的に運営されている任意団体) |
| 対象物件 | 補助金の交付対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
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| 対象経費 | 空き家改修費
家財道具等処分費
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| 補助金額 | 空き家改修費 補助対象経費の5分の4以内とし、50万円を上限とする。 家財道具等処分費 |
詳しくは、かのや移住サポートセンター にお問い合わせください。
危険空き家の解体撤去費の補助金制度
鹿屋市では、市民の安全安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、法に規定する助言、指導又は条例に規定する助言、
指導等を受けた危険空き家に対し、解体及び撤去に係る経費等の一部助成を行っています。
1.補助対象者
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく助言、指導又は「市空家等の適正管理に関する条例」に基づく助言、指導等を受けた空き家の所有者・管理者の方
2.補助要件
- (1)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定により判定した評点が100点以上あり、かつ、要綱別表第1により判定した評点が60点以上あるもの
- (判定内容:構造の腐朽又は破損の程度、落下又は飛散危険物の有無など)
- (2)解体業者は、建設業法の許可を受けた市内の業者であること
- (3)解体及び撤去後の跡地利用があること。
- (4)市税等の滞納がないこと
- など
- 市外の所有者等の方も助成の対象となります。申請手続き等は市内にお住いの親戚の方に委任することも可能です。
3.補助内容
解体撤去費用の3分の1。上限30万円。ただし、1,000円未満の端数があるときは切捨。
詳しくは、鹿屋市役所 市民生活部 安全安心課 防犯交通係 にお問い合わせください。
鹿屋市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンクとは
市内にある空き家・空き店舗を有効に活用するため、市のホームページ上で空き家情報を提供し、居宅や店舗として利活用したい方とマッチングすることで、空き家の有効活用と地域の活性化を図ろうとするものです。
詳しくは、かのや移住サポートセンター にお問い合わせください。
出典:鹿屋市ホームページより








