空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・日置市

日置市の空き家に関する補助金制度

空き家改修事業費補助金

空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する所有者または利用者へ補助金を交付します。

補助金の交付を受けるためには、改修工事着工前「空き家活用計画承認申請書」を提出し、計画の承認を受ける必要があります。

補助対象の空き家

  1. 現に居住者のいない築年数が20年以上の建物
    (ただし、新たな居住者が入居後3カ月(空き家バンク制度の利用による空き家は1年)までは申請可)
  2. 空き家、空き店舗(以下「空き家等」という。)を改修して居宅・簡易宿所とする建物
  3. 借家住宅、共同住宅などは除く
  4. 工事を行う前に、市に提出した「空き家活用計画書」に活用内容が記載されている建物

補助対象者

  1. 空き家等を活用し「定住」または「借家として活用」するため改修を行う個人、法人
    (賃貸入居者も、所有者の同意があれば本事業を活用することができます。)
  2. 空き家等を「社宅」または「簡易宿所」として活用するため改修を行う法人、個人
    (簡易宿所については、日置市移住協力店への登録が条件となります。)

補助対象要件(補助金交付申請書提出時)

  1. 承認を受けた事業が完了(改修工事が終了し、目的「居住・簡易宿所オープン」が達成)していること
  2. 空き家活用計画の承認後、2年以内であること
  3. 改修後5年間は目的以外に使用しないこと(目的外に使用した場合、補助金返還となる場合もあります)
  4. (定住または借家として活用する場合)入居者が自治会に加入すること
  5. 日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金の交付を受けた住宅でないこと
  6. 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
  7. 補助金の交付は、同一の空き家につき1回限り

改修対象工事

以下のような居住用家屋への工事を対象とします。
附属屋および浄化槽設置工事税抜30万円以下の改修工事補助対象外です。

  1. 増改築および間取りの変更(新築および建替えを除く)
  2. 屋根のふき替え、塗装および補修
  3. といの取替えおよび補修
  4. 外壁の張替え、塗装および補修
  5. 壁、床および天井の張替えおよび補修
  6. 建具の取替えおよび補修
  7. 畳の取替え
  8. 段差解消工事
  9. 手すりの設置
  10. 台所、トイレ、浴室、洗面所などの改修
  11. 電気工事および給排水工事
  12. 当該空き家を活用するために必要な駐車場確保のための外構工事

補助金額

改修費用(消費税を除く)の3分の1以内(千円未満切捨。補助上限額あり)

【補助上限額】

  1. 相続空き家に所有者が居住する場合は、補助上限額10万円
    (市内業者が施工する場合は、補助上限額20万円
  2. 上記「1」以外の場合は、補助上限額20万円
    (市内業者が施工する場合は、補助上限額30万円

詳しくは、日置市役所 総務企画部 地域づくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

空き家家財道具等処分事業費補助金

空き家の活用(賃貸・売却)に踏み切れない大きな原因ひとつ。

それは「残された家財道具」。

そこで、市は、空き家バンク登録物件を対象家財道具処分の支援を行っております。

詳しくは、日置市役所 総務企画部 地域づくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

危険空家等の解体補助金制度に

日置市では、安全にかつ安心して暮らすことのできる生活環境を確保することを目的として、市内業者を利用して危険空家等の解体および撤去を行う方に、その経費の一部を助成します。

1.補助対象者

  • 対象空家等の所有者または相続人。
  • 市税その他市の徴収金に滞納がない者。
  • この補助金の交付を受けたことがない者。

2.補助対象空家等

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等
    そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等。
  • 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅
    主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの。

3.補助要件

補助対象空き家等を市内解体工事業者(解体工事に係る日置市建設工事における市内業者等の認定基準に関する要綱第2条第2項に規定)による解体工事であることとします。ただし、次に掲げる経費は対象外となります。

  • 地下埋設物の除却に要する経費。
  • 家財道具、機械、車両、立木等の移転、除却等に要する経費。
  • 補助対象経費が30万円未満のもの。
  • 市外に存する危険空家等であること。
  • 公共事業などによる補償の対象となっているもの。
  • 鉄筋コンクリート造の住宅、コンクリートブロック造の住宅又は補強コンクリートブロック造の住宅。

4.補助金の額

補助金の額は、補助対象経費に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円を超えるときは30万円とします)。

5.その他

  • 補助金の交付を希望する場合は、事前に本庁総務課防災係もしくは支所自治振興係までご相談ください。
  • 工事着手後に補助金の申請はできません。
  • 予算が無くなり次第終了となります。

詳しくは、日置市役所 総務企画部 総務課 防災係 にお問い合わせください。

 

日置市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは?

空き家を売却・賃貸したい人(所有者等)と、空き家を購入・賃借したい人とをつなぐための制度です。

空き家バンクの運営主体は日置市です。市は、所有者から登録申込を受けた空き家を調査し、登録した物件の情報を市のホームページ上に公開します。

物件の媒介(仲介)は、市と協定を結んだ鹿児島県宅地建物取引業協会・全日本不動産協会鹿児島県本部の会員(不動産事業者)に依頼します。

詳しくは、日置市役所 総務企画部 地域づくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

出典:日置市ホームページより

 

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