空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・枕崎市
2025/09/02枕崎市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク利用促進事業補助金
空き家をお持ちの方の中には,「売れないだろう」「借り手がいない」「まだ使うかも・・・」とお考えの方もいらっしゃいますが,放置しておくと負の財産”負動産”になってしまうかもしれません。何もせずにいるよりも,まずは空き家バンクへの登録お勧めします。
「空き家バンクに登録したいけれど,家財を処分しないと・・・」とお悩みの方には,家屋に残っている家財道具等の処分にかかる費用の一部を,予算の範囲内で助成します。
補助対象となる費用
空き家バンク登録物件にある家財道具等の処分に要する費用。
ただし,家財道具等の処分に必要な産業廃棄物収集運搬業,又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託した場合に限ります。
補助対象者
次のいずれかの要件に該当し,市税を滞納していないこと。
(1)空き家バンク登録物件の所有者
(2)空き家バンク登録物件への入居者
補助金の額
登録物件にある家財道具等の処分に要する費用の1/2
補助金の上限額 10万円
その他
この補助金を受けた日から起算して2年以上,登録物件を空き家バンクに登録していただきます。
申請は,登録物件ごとに1回限りです。
詳しくは、枕崎市役所 企画調整課 企画調整係 にお問い合わせください。
危険空家等の解体撤去事業補助制度
危険空家等の解体撤去を推進し、市民の皆さんの安心安全を確保することを目的として、解体撤去費用の一部を、市が補助金として交付するものです。
補助対象者
補助金の交付対象は、次のすべてに該当する者とします。
- 市内に存する危険空家等(※1)の所有者または所有者から委任を受けた者
- 市税に滞納がないこと
- 解体撤去の補助金の交付を受けたことがないこと
※1 危険空家等
法に基づく「助言・指導等」を受けた、または条例に基づき「公表」された空家等で、適切に管理されていないために周囲に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、使用することが不能であるもの。
空家等が危険空家等に該当するかどうかは、市が判定します。
法……空家等対策の推進に関する特別措置法
条例…枕崎市空家等の適切な管理に関する条例
補助対象工事・対象経費
補助対象工事は、危険空家等の解体撤去を市内の解体撤去業者(※2)が行う工事で、解体撤去に要する経費が30万円以上のものとします。ただし、次に掲げる経費は対象外となります。
- 公共工事による移転、立て替え、その他の補償となっている建物の撤去費用
- 危険空家等に附属する地下埋設物等の撤去費用
- 家財道具、機械、車両および立木等の移転または処分費用
※2 市内の解体撤去業者
枕崎市内に事業所を有する法人または枕崎市内に住所を有する個人事業主であって、危険空家等の解体撤去を行う資格を有する業者のこと。
補助金の額
補助金額は、危険空家等の解体撤去にかかる経費の100分の30以内とし、30万円を限度とします。
詳しくは、枕崎市役所 総務課 危機管理対策係 にお問い合わせください。
枕崎市の空き家に関する制度
空き家・空き地バンクについて
空き家を売却・賃貸したい方(所有者等)や空き地を売却したい方と空き家を賃貸・購入したい方等をつなげるための制度です。
空き家バンクの運営は枕崎市が行い、所有者等から空き家バンクへの登録申込を受けた空き家や空き地(物件)を調査し、情報を市のホームページ上に公開します。
物件の媒介(仲介)は、登録不動産事業者が行います。
詳しくは、枕崎市役所 企画調整課 企画調整係 にお問い合わせください。
出典:枕崎市ホームページより








