空き家に関する補助金:九州・福岡県・大牟田市

大牟田市の空き家に関する補助金制度

大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業

補助の対象となる家屋等

 周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の家屋等又はその部分で大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)や国、地方公共団体、独立行政法人、又はその他の法人が所有権等を有している家屋等及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた家屋等は対象外です。

申し込める人

 補助の対象となる家屋等の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方です。相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等を提出していただきます。ただし、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申し込めません。

補助の対象費用・補助金額

 対象費用については、補助の対象となる家屋等の除却及び処分に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、45万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。

詳しくは、大牟田市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

大牟田市中心市街地老朽建築物除却促進事業

大牟田市では、平成25年度より市内中心市街地の活性化エリア内を対象にした、「大牟田市中心市街地老朽建築物除却促進事業」創設し、今年度も継続して行います。この事業は、対象地区の景観を損ね環境及び防災に悪影響を及ぼしている老朽建築物の除却を促進し、更新を支援することで対象地区内の環境改善を図ることを目的としています。対象地区内の老朽建築物の除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。

補助の対象となる建築物

 対象となる地区内(平成29年6月1日よりエリア拡大しました。)で周辺の環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物(所有権区分された長屋はその区分された部分をいう。)で、大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)や国、地方公共団体、独立行政法人等が家屋等を有している建築物及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた建築物は対象外です。

申し込める人

 補助の対象となる建築物の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方です。相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等を提出していただきます。ただし、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申し込めません。

補助の対象費用・補助金額

 対象費用については、補助の対象となる建築物の除却、処分及び切取り部分の改修に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、60万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。

詳しくは、大牟田市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

大牟田市の空き家に関する制度

現在、大牟田市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:大牟田市ホームページより

 

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