空き家に関する補助金:甲信越・山梨県・小菅村

小菅村の空き家に関する補助金制度

小菅村空き家改修等補助事業

◆空き家改修等補助金とは

空き家の有効活用を通して、村内への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、改修等に要する経費に対し、補助金を交付するものです。

◆補助額について

改修費用の1/2  補助金上限1,000,000円

ごみ処分費の1/2  補助金上限100,000円

◆補助の対象

1.空き家に係る所有権その他権利を有し、当該空き家の売却及び賃貸を行うことができる者

2.空き家の賃貸借契約日から1年以内の者

3.この補助金に係る改修等に関して国、県又は村の制度による他の補助金等を受けていない者

4.この補助金の交付を受けたことのない者

5.自らの負担で空き家の改修等をしようとする者

6.この補助金に係る改修等を行う空き家を、補助金の交付を受けた日から5年以上貸し出しする意思のある者

7.借主が改修等をする場合は、空き家に係る所有権その他権利を有する者の許可を得ている者

詳しくは、小菅村役場 源流振興課 にお問い合わせください。

 

小菅村空き家解体撤去補助事業

◆空き家等解体補助金とは

老朽空き家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とし、老朽空き家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助するものです。

◆空き家等を解体する費用を補助します

老朽空き家の解体を促進するため、所有者等が自ら老朽空き家の解体を行う場合において、解体費用の一部を補助します。

◆補助額について

解体工事費の1/2以内 補助金上限500,000円

◆補助の対象

1.老朽空き家と土地の所有者が異なる場合は、敷地所有者全員から解体の同意を得ている者

2.村税を滞納していない者

3.小菅村内にある空き家で、1年以上使用されていないこと

4.貸借権等がないこと

5.倒壊により周囲の住家や国道、県道、村道、農道、林道、避難路に被害を及ぼすおそれのある老朽空き家であるまたは住宅などが立ち並ぶ地域に位置し、下記の要件のいずれかに該当する空き家であること

(ア)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

(イ)著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(ウ)適切な管理がおこなわれないことにより著しく景観を損なっている状態

(エ)その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

詳しくは、小菅村役場 源流振興課 にお問い合わせください。

 

小菅村の空き家に関する制度

現在、小菅村の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:小菅村ホームページより

 

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