空き家に関する補助金:関東・東京都・大島町

大島町の空き家に関する補助金制度

大島町空き家対策事業補助金

【対象経費】

空き家の改修や荷物処分等に係る経費。   ※一部対象外のものがあります。

【対象者】 次のいずれかに該当する方です。

①大島町空き家バンクに賃貸を目的とした空き家を登録している所有者。
②大島町空き家バンクに登録された空き家を購入または賃借した方。

※次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

○所有者及びその者と生計を一にする者について、補助金の申請時までの町税を滞納している方。
○入所予定者等が、所有者と3親等以内の血族又は姻族の方。
○貸家業を営んでいる方。
○大島町暴力団排除条例に該当する方。
○空き家に係る売買又は賃借をした方で、申請時に大島町に住民登録がない方。
○過去に本補助金又は同等の補助金を適用した者及びその者と生計を一にする者
○その他町長が適当でないと認めた者

【要 件】

○おおむね1年以上居住者がいない住居であること。
○補助対象工事は、町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人であって、住宅改修を行なう事業者が行う工事であること。
○対象者②にあっては、大島町に3年以上移住する意思のある方。
○対象者①にあっては、住宅の改修が終了した月から少なくとも3ヶ年間は、空き家バンクに登録すること。
○対象に要する経費が10万円以上であること。
○年度内(令和5年3月31日まで)に完了する事業であること。
○補助金の交付決定の日後に着手する工事等であること。
○過去に本補助金又は同等の補助金を適用した物件でないこと

【補助金額】

対象経費の2分の1相当額で、30万円を限度とします。

詳しくは、大島町役場 政策推進課 振興企画係 にお問い合わせください。

 

大島町の空き家に関する制度

大島町空き家バンク

大島町空き家バンク制度とは、大島町内に存在する空き家の有効活用を通じて、大島町への定住促進による地域の活性化を図るものです。所有者の方からご登録いただいた町内の空き家情報を、町内への移住定住を目的として空き家の利用を希望する方に対し、物件の購入・賃貸をご希望の方に紹介します。

詳しくは、大島町役場 政策推進課 振興企画係 にお問い合わせください。

 

出典:大島町ホームページより

 

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