空き家に関する補助金:関東・東京都・神津島村
2019/03/26神津島村の空き家に関する補助金制度
神津島村定住化対策事業交付金
神津島村では、空き家バンクを利用した空き家の売買又は賃貸借を促進するため、改修等、除却又は伐採を行う費用に対し、村が、予算の範囲内において、その一部を助成しています。
交付対象事業
対象となる事業は、村における定住化を促進する上で効果があると認められる事業であり、空き家等の改修等、空き家等の除却及び空き家等の伐開とする。
交付対象者
対象者は、村内の空き家等の所有者等又は利用者であり、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助金申請年度内に本交付金の交付を受けたことがないこと。
(2) 交付金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)及びその属する世帯全員に納付すべき村税等の滞納がないこと
(3) 次のいずれかに該当するものとする。
ア 所有者等で、補助対象物件を5年以上又は10年以上賃貸する、又は補助対象物件に5年以上又は10年以上居住する意思のある者に売却する者
イ 補助対象物件に5年以上又は10年以上居住する意志のある利用者
交付対象物件
補助金の対象となる空き家等は、補助金の申請年度内に工事完了が見込まれるものであり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本交付金の交付を受け、工事完了した日から起算して引き続き5年以上又は10年以上は、居住者が決まるまで空き家バンクに登録が可能な空き家等。
(2) 当村空き家バンクに現に登録されている空き家等。
※補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度とする。
交付金の額
交付金の交付率は原則として経費の2分の1とする。ただし、改修等において、10年以上居住の用に供する場合は3分の2とする。限度額についてはそれぞれの事業内容に定める額を上限とする。
交付上限額
本交付金の上限については、以下のとおりとする。
(1) 空き家等の改修
改修に係る交付金の上限額は、以下のいずれかとする。
ア 5年以上居住の用に供する場合は、150万円
イ 10年以上居住の用に供する場合は、200万円
(2) 空き家等の除却
除却に係る交付金の上限額は、100万円とする。
(3) 空き家等の伐開
伐開に係る交付金の上限額は、50万円とす
詳しくは、神津島村役場 企画財政課 税務係 にお問い合わせください。
神津島村の空き家に関する制度
空き家バンク制度
平成29年4月から空き家バンク制度が始まりました。同時に定住化対策の一環として、改修等が必要な空き家の工事費に対して補助対象と認められるものの一部を村が負担する「定住化対策事業交付金要綱」も施行されています。
詳しくは、神津島村役場 企画財政課 税務係 にお問い合わせください。
出典:神津島村ホームページより