空き家に関する補助金:関東・東京都・八王子市

八王子市の空き家に関する補助金制度

八王子市空き家利活用促進整備補助金「地域活性化施設改修」

空き家の改修工事費用の一部を助成します

八王子市では、空き家の利活用等を促進するため、空き家の所有者が行う改修工事に要する費用の一部を補助します。また、その改修工事を市内の施工業者が行うことで、地域経済の活性化を図ります。

補助対象工事

地域活性化施設として活用するためのの改修工事

集会・交流施設、体験・学習施設、ベンチャービジネスの拠点、防災備蓄倉庫等防災に係る施設等で、地域の活性化に資する施設として市長が認めるもの

補助の対象となる方の主な要件

  • 市内に所在する空き家の所有者又は管理者
  • 市税を滞納していないこと

補助金の主な交付条件

  • 建築基準法その他関係法令に適合した建築物である
  • 昭和56年6月以降の新耐震基準により着工したもの(既に地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合することが証明されている場合又は耐震改修工事を合わせて行う場合を含む)
  • 10年以上(補助金額が50万円以下の場合は5年以上)地域活性化施設として使用すること
  • 令和5年(2023年)2月末日までに工事が完了すること

補助額

 補助対象工事費の3分の2 以内とし、上限100万円(1戸当たり)

 

詳しくは、八王子市役所 まちなみ整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金のご案内

空き家を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録する賃貸人に改修工事費用の一部を助成します

八王子市では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化を図るため、市内の空き家や空き室を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録し、改修工事を行う登録事業者等に対し、改修工事に要する経費の一部を補助します。

補助対象工事

1 バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。)
2 耐震改修工事
3 間取り変更工事
4 子育て世帯対応改修工事
5 防火・消化対策工事
6 新型コロナウイルス感染症拡大による「新たな日常」に対応するための工事
7 調査において居住のために最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅として使用されていたものを除き、かつ、一定期間空き家であったものに限る。)
8 住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める工事
9 上記に掲げる工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む。)で交付要綱別表1に掲げる者のうちいずれかの者が実施するもの。ただし、上記のいずれかの工事を実施すること。

※「8 住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める工事」については東京都居住支援協議会が必要と認める工事(外部リンク)が対象となります。対象工事の詳細については住宅政策課へお問い合わせください。

補助の対象となる方の主な要件

・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者(調査設計計画(インスペクションを含む。)を実施する場合は登録事業者の予定者を含む。)
・市税を滞納していないこと
・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと

補助の対象となる住宅の主な要件

・市内にある空き家であること。
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。
・建築基準法その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)であること。
・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法又は建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。
・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修工事完了後に有することとなる場合も含む)であること。
・床面積が25平方メートル以上(改修工事完了後に25平方メートル以上となる場合を含む。)であること。

改修工事を実施した住宅の主な要件

・家賃補助対象住戸として賃貸すること。
・改修工事の完了の日から10年間は、上記による専用住宅として管理すること。
・登録事業者及び所有者の三親等以内の親族が入居しないこと。
・改修工事完了後の家賃は周辺の家賃相場の額以下に設定すること。
・入居者の収入が当該要綱で定める額以下であること。

 ※詳細は要綱参照のこと

補助額
バリアフリー改修、耐震改修、間取り変更、子育て世帯対応改修、防火・消化対策又は「新たな日常」への対応を含む工事を実施する場合

・補助対象改修工事の経費の3分の2以内
・1戸当たり最大200万円(1棟につき10戸まで)

調査において最低限必要と認められた工事、居住支援協議会が必要と認める工事又は調査設計計画(インスペクション含む。)のいずれかのみを実施する場合

・補助対象改修工事の経費の3分の2以内
・1戸当たり最大100万円(1棟につき10戸まで)

詳しくは、八王子市役所 まちなみ整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。
 
 

八王子市未耐震空き家除却支援補助金のご案内

空き家の取り壊し費用の一部を助成します

八王子市では、安全で安心な暮らしを守ること及び宅地の流通の促進を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

補助対象事業

相続により取得した空き家の除却工事で次の要件に適合するもの(補助金の交付決定前に契約をしていないものに限る)

・相続発生日から5年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了するものであること
※相続発生日以前から継続して補助対象家屋に居住していた者が当該家屋で亡くなったことにより空き家となった場合については、居住者の死亡日を相続発生日に読み替えるものとする。

・次のいずれかに該当すること
1.申請日が相続発生日から3年が経つ年の12月31日を超えていること
2.相続発生日において、当該家屋に被相続人以外の者が居住していたこと
3.申請日時点において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」に該当しないことが明らかに認められること
(「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」についてはこちらを参照ください
4.その他、市長が適当と認める事由があること

・空き家のすべてを解体する工事であること

・空き家の除却に係る他の補助制度から補助金を受けていないこと

 補助の対象となる方の主な要件

・相続により取得した空き家の所有者であること

・市税等を滞納していないこと

補助の対象となる空き家の主な要件

・昭和56年5月31日以前に建築されている住宅であること

・耐震診断により、耐震性が不足していると判定された住宅であること
(八王子市では、耐震診断にかかる費用の一部を補助しています。詳しくはこちらを参照ください

・未登記でないこと

・相続の登記が完了していること

・個人が所有していること

・被相続人が相続直前において当該家屋に居住していたこと
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前に居住していたこと

・相続発生日から申請日まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていないこと
※相続発生日において被相続人以外の者が居住していた場合は、申請日以前1年以上空き家であること

補助金額

・除却工事にかかる経費の3分の2以内

・1戸当たり最大100万円

詳しくは、八王子市役所 まちなみ整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

八王子市の空き家に関する制度

空き家に関する各種相談窓口

都内に空き家を所有・管理する皆さまが抱える様々な問題について、専門的なアドバイスを受けられるように、東京都により次の団体及び金融機関と「協定」を締結していますのでご利用ください。
なお、相談窓口を無料で利用いただけますが、無料で受けられる相談内容は、団体等により異なりますので、問合せの際にご確認ください。

詳しくは、八王子市役所 まちなみ整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

出典:八王子市ホームページより

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