空き家に関する補助金:関東・栃木県・佐野市

佐野市の空き家に関する補助金制度

佐野市空き家改修費用補助金

制度の概要

佐野市への転入を促進し、それに伴う人口の増加による地域の活性化を図るため、空き家バンクを利用して空き家を購入した方がその空き家の改修工事をする際に必要となる費用の一部を「空き家改修費用補助金」として交付するものです。

対象となる空き家

■空き家バンクを利用して購入された空き家
 

対象者 以下のすべてに該当する方

■売買契約締結時において、市外に居住又は市内の賃貸住宅に居住している方

■契約日から1年を経過しない方

■取得した住宅に住所を異動した日から起算して、10年以上当該住宅に居住すると誓約できる方

■この補助金を受けていない方

■市税等の滞納がない方

補助金額

■補助対象経費(改修費)の1/2 最大50万円

■改修工事と同時に耐震改修を行う場合は、耐震改修に要する費用の1/2 最大50万円を加算

対象工事

■居住の用に供する部分の居住性又は機能性の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、設備の改善

■耐震基準に適合するための修繕、模様替え

詳しくは、佐野市役所 都市建設部 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

佐野市特定空家等除却促進事業

空家の撤去を促進し、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、市が認定した特定空家等(注釈)を除却する際に必要となる費用の一部を「特定空家等除却促進事業補助金」として交付するものです。

(注釈)特定空家等:以下のいずれかに該当するもの

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等
  • 住宅地区改良法第2条第5項の規定による基準により不良住宅と判定された空家(基準はこちら)のうち、上記の特定空家等に準ずる状態にあるもの

補助金額

除却費用の2分の1  最大50万円

対象となる空家

以下のすべてに該当する空家

  • 市の事前調査により「特定空家等」と認定された空家
    (事前調査は随時行っております。)
  • 一戸建ての住宅(併用住宅を含む)で個人が所有するもの
    (貸家は対象外となります。)
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 公共事業等の補償の対象になっていないこと
  • 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと

対象者

特定空家等の所有者又は相続人で、以下のすべてに該当する方

  • 市税等を滞納していない方
  • 暴力団関係者でない方
  • 市内の事業者(本店の所在地が市内にある事業者)に解体工事を依頼できる方
  • この補助を受けていない方  

詳しくは、佐野市役所 都市建設部 空き家対策推進室 にお問い合わせください。

 

佐野市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

市内にある空き家を有効活用するための空き家バンク制度がスタートしました。空き家等の情報発信を行い、佐野市への移住及び定住を応援します。

■空き家バンクとは?

個人が所有する、現に居住していない市内の住宅を売買若しくは賃貸したいという空き家所有者に登録してもらい、登録された情報を佐野市ホームページに公開し、住み替えや移住や定住を目的として空き家等を探している方に紹介する仕組みです。

空き家バンク登録のフロー図

詳しくは、佐野市役所 都市建設部 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

出典:佐野市ホームページより

 

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