空き家に関する補助金:関東・栃木県・小山市
2022/03/04小山市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク利用促進補助
リフォーム工事
補助の対象 住宅の安全性や居住性、機能性等の維持向上のために行う改修工事。(経費の総額
が20万円以上)
補助の金額 補助率 2分の1 / 限度額 50万円
申請期間(物件登録者) 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内
申請期間(利用登録者) 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内
家財処分
補助の対象 住居内の家財処分。併用住宅の場合は居住部分に限ります。(経費の総額が5万円以
上)
補助の金額 補助率 2分の1 / 限度額 10万円
申請期間(物件登録者) 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内
申請期間(利用登録者) 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内
空き家管理
補助の対象 登録物件の外観確認及び点検、修理手配、清掃建物内部の通気・換気・通水、敷地
内の除草・庭木の手入れに要する経費
補助の金額 補助率 2分の1 / 限度額 1万円
申請期間(物件登録者) 登録物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して2年以内
建物現況調査(ホームインスペクション)
補助の対象 登録物件の建物状況調査に要する経費
補助の金額 補助率 2分の1 / 限度額 5万円
申請期間(物件登録者) 登録物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して2年以内
媒介報酬
補助の対象 登録物件の売買または賃貸借の代理または媒介にあたり、媒介業者に支払った報酬
補助の金額 補助率 2分の1 / 限度額 10万円
申請期間(物件登録者) 売買契約日または賃貸借契約日から60日以内
申請期間(利用登録者) 売買契約日または賃貸借契約日から60日以内
※共通要件概要
- 「リフォーム工事」、「家財処分」及び「建物状況調査」の着手前に申請が必要です。
- 市税等の滞納のない方。
- 登録物件所有者の3親等内の親族でない方。
- 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと。(物件登録者)
- 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居または転出しないこと。(利用登録者)
- 「リフォーム工事業者」、「家財処分業者」及び「空き家管理業者」は、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者に限ります。
- 補助の種類ごと、1住宅1回限り、1申請者1回限りとします。
- 偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合、交付決定を取り消します。
詳しくは、小山市役所 総合政策部 シティプロモーション課 移住定住推進係 にお問い合わせください。
小山市空家等解体費補助金
補助対象 | 特定空家等 | 準特定空家等 |
---|---|---|
特定空家等
準特定空家等 ※いずれかに 該当するもの |
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
特定空家等に準じる空家等であるもの |
補助対象
空家 |
以下のいずれにも該当するもの
1.市内に存するもの 2.一戸建ての住宅または併用住宅 (住宅部分の床面積が建築物の延床面積の2分の1以上のものに限る) 3.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの 4.昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの |
以下のいずれにも該当するもの
1.市内に存するもの 2.一戸建ての住宅または併用住宅 (住宅部分の床面積が建築物の延床面積の2分の1以上のものに限る) 3.建築物の倒壊等または屋根、外壁等の脱落、飛散等のおそれのあるもの 4.昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの |
補助対象空家
とならない場合 |
以下のいずれかに該当した場合は補助対象空家等としない
1.賃貸借または販売を目的とするもの 2.所有権以外の権利が設定されているもの 3.故意に破損させたもの 4.公共事業の保証の対象となっているもの |
|
補助額 | 補助対象工事の費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、以下の額を上限とする | |
上限50万円 | 上限30万円 | |
市または自治会その他公共的団体が、補助対象空家等を解体した敷地の寄附を受け入れる場合は、補助金の額に20万円を加算する |
補助対象者
2.市税の滞納がないもの
3.過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないもの
4.小山市暴力団排除条例(平成23年小山市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないもの
補助対象工事
1.建築業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業または解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受け、建築業を営むもの
2.建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、解体工事業を営むもの
【次のいずれかに該当する解体工事は補助対象外】
1.補助金の交付決定前に着手した解体工事(緊急やむを得ないと市長が認める場合は除く)
2.補助対象空家等の一部のみの解体工事
3.舗装または浄化槽、上下水道、その他の埋設物の解体工事
小山市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
空き家バンクは、自治体が主体となって運営している住宅マッチングサービスです。
現在小山市内に住宅を所有されていて、売りたい(貸したい)をご検討されている物件を「空き家バンク」にご登録下さい。小山市に移住・定住目的別での物件をお探しの方に紹介します。
詳しくは、小山市役所 総合政策部 シティプロモーション課 移住定住推進係 にお問い合わせください。
出典:小山市ホームページより