空き家に関する補助金:関東・栃木県・上三川町
2022/03/17上三川町の空き家に関する補助金制度
上三川町空き家バンクリフォーム補助金
上三川町空き家バンクに登録した物件で、その所有者や入居者が実施する「リフォーム工事」や「家財処分」に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
※制度利用のためには事前申請が必要です。必ず工事等の契約前に町建築課にお問い合わせください。
補助対象者
1.空き家バンクに登録された物件の所有者、入居者及び入居予定者であること。
2.町税等に滞納がないこと。
3.空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。(入居者、入居予定者)
4.補助した物件に10年以上定住すること。(入居者、入居予定者)
5.過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
補助対象工事
共通事項
リフォーム工事
2.町内に事務所もしくは事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主が実施するものであること。
3.工事費用(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。
4.工事費用について、他の制度による補助金又は補償金の対象経費として含まれていない又は含まれる予定がないこと。
家財処分
2.上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するものであること。
3.処分費用(消費税及び地方消費税を含む。)が5万円以上であること。
補助金額
リフォーム工事
家財処分
上三川町特定空家等解体事業補助
管理不全な空き家を解消し、跡地の有効活用を促進するため、特定空家等(●)と認定された空き家の解体、撤去及び処分費用の一部を、予算の範囲内において補助します。
●特定空家等とは、倒壊等保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことです。職員の現地調査、上三川町空家等対策協議会での協議を経て、町長が認定します。
上三川町特定空家等判断基準
※制度利用のためには事前申請が必要です。必ず工事等の契約前に町建築課にお問い合わせください。
補助対象空家等
1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと。
2.公共事業等の補償の対象となっていないこと。
3.故意に破損させたものでないこと。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。(設定されている場合は町建築課までご相談ください。)
5.町長が特定空家等であると認定したものであること。
補助対象者
1.補助対象空家等の所有者、相続人、その他解体等に関し権限を有すると町長が認める者であること。
2.国税、県税、市区町村税等に滞納がないこと。
3.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
4.暴力団または暴力団員またはその密接関係者でないこと。
補助対象工事
建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録等を受けた解体工事業者に請け負わせる解体工事
ただし、下記に該当する工事は対象となりません。
1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けたものが行う工事。
2.補助金の交付が決定する前に着手した工事。
3.他の制度による補助金又は補償金の交付を受けた又は受けようとする工事。
4.空家の一部のみを解体する工事。
5.その他町長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事
補助金額
上三川町の空き家に関する制度
空き家バンク
上三川町では、町内における空家等を有効活用することにより、高齢者や子育て世代への住替え支援及び移住定住の促進による地域の活性化を図るために「上三川町空き家バンク」を設置しております。ぜひご活用ください。
空き家バンクとは
詳しくは、上三川町役場 建築課 住宅係 にお問い合わせください。
出典:上三川町ホームページより