空き家に関する補助金:関東・埼玉県・美里町
2022/07/12美里町の空き家に関する補助金制度
美里町危険老朽空き家除去補助制度
危険で老朽化した空き家の「物件調査」と「解体」の費用を一部補助します。
補助対象となる空き家
昭和56年5月31日以前に建築し、町内で居住の用に供していた建築物であって、1年以上使用されていなく、判断基準により危険判定の評価が100点以上の空き家で、下記のすべてに該当する空き家を補助対象とします。
- 補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地および建築物が、1年以上使用されていないこと。
- 敷地が借地の場合、土地所有者の同意を得ていること。
- 公共事業の補償の対象となっていないこと。
- 質権、抵当権、先取特権または所有権移転等の仮登記が設定されていないこと。
- 空き家となった原因が、火災その他災害を原因としたものではないこと。
補助対象者
町税に滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない空き家の所有者またはその相続人。
補助対象事業・補助額
各事業の内容、交付要件、補助対象経費および補助金の額は、次のとおりです。
ただし、ひとつの補助対象空家に対する補助金の額は、50万円を限度とします。
事業の内容 | 補助対象空家の解体費用および解体後の更地価格の概算額を算出するための調査を委託した経費に対する補助 |
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補助対象経費 | 協会に所属する者が実施をする調査に要した費用 |
補助金の額 | 補助対象経費の実費相当額とし、10万円を限度とします。(補助金の額の1,000円未満切り捨て) |
事業の内容 | 補助対象空家の解体、撤去および処分を行う工事の経費に対する補助 |
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補助対象経費 | 次のいずれにも該当する工事であること。
(1)補助対象者が契約する補助対象空家の解体、撤去および処分に係る工事であること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた業者が行う工事であること。 (3)第8条の規定による通知の日以降に着手する工事であること。 |
補助金の額 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。 |
詳しくは、美里町役場 建設課 管理係 にお問い合わせください。
美里町の空き家に関する制度
埼玉県北部地域空き家バンク制度
埼玉県北部地域で空き家バンクを設立しました
空き家を有効活用し、移住・定住の促進と地域活性化を図るため、埼玉県北部地域の3市4町(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)が連携して、平成29年1月30日に空き家バンクを設立しました。
埼玉県北部地域空き家バンクの概要
埼玉県北部地域空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する方から提供いただいた利活用可能な物件の情報を、ホームページなどを通じて、移住・定住を希望する人などに紹介するしくみです。
注意事項
空き家所有者と空き家利用希望者との売買・賃貸の交渉・契約については、町と「埼玉県北部地域における空き家の利活用等に関する協定」を締結した不動産関係団体の所属会員の宅建業者が仲介を行います。町は、交渉・契約には関わりません。
契約の成立時には、仲介手数料が発生しますので、ご理解の上ご利用をお願いいたします。
詳しくは、美里町役場 建設課 管理係 にお問い合わせください。
出典:美里町ホームページより