空き家に関する補助金:関東・埼玉県・東秩父村

東秩父村の空き家に関する補助金制度

空き家バンク助成金について

若者の定住化を促進し、空き家バンクの利活用を図るため、東秩父村へ移住する若年層の世帯に対し、村では空き家バンク助成金を交付します。

子育て助成金

空き家バンクを利用して東秩父村に移住し、子育てを行う方に助成金が交付されます。

交付要件

次の1から4までのすべての条件を満たす事が必要です。

  1. 空き家バンクに登録された空き家(床面積が50平方メートル以上の家屋で、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの)を購入または賃貸により利用し、村外から東秩父村に住民票を移した方で、今後5年以上東秩父村で居住される方。
  2. 申請日時点で、中学生以下の子どもがいる世帯。
  3. 地域の一員として自覚を持って生活していただける方。
  4. 申請日に属する年度の前年度において、納付すべき市区町村民税に滞納が無い方。
助成金の額

20万円(一律)

同じ申請者(同居人も含む)に対し、1回だけ交付が受けられます。

注意:転入後5年未満に空き家利用者が村外に転出した場合は、助成金の返還をしていただきます。

空き家リフォーム工事助成金

村外からの移住者が利用する空き家に修理が必要な場合、子育て世帯等に限り、リフォームの助成が受けられます。

交付要件

リフォームの対象となる空き家1軒につき空き家所有者または空き家利用者のいずれか1名です。
次の1から4の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 申請者が、助成金申請日に属する年度の前年度において、納付すべき市区町村民税の滞納がないこと。
  2. 空き家に住む世帯が、空き家バンクの制度を利用して空き家(床面積が50平方メートル以上の家屋で、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの)を購入または賃貸し、全員村外から東秩父村へ転入した(転入する予定)世帯であり、その空き家に5年以上継続して住むこと。
  3. 空き家に住む世帯に、次のいずれかの方が含まれること。
    ア 中学生以下の子ども
    イ 共に満45歳未満の夫婦、または共に45歳未満で婚約中のカップル
    ウ 村内において農林業従事する目的を持って移住する、45歳未満の方。
    (家庭菜園程度のものでなく、主たる職業が農林業であることが必要)
  4. 空き家に住む世帯が、地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある方であること。
助成金の額

工事経費の2分の1、または30万円を限度して助成します。

工事施行業者は、東秩父村へ対し建設工事請負等競争入札参加者資格者名簿に登載されている建設業者である必要があります。

注意点

  • 転入後5年未満に空き家利用者が村外に転出した場合、助成金の返還をしていただきます。
  • 対象の工事について、他の制度による助成金等を受ける場合には、空き家リフォーム工事助成金の交付対象となりません。
  • 助成金を受けて工事した成果は、助成金申請者が空き家利用者であったとしても、すべて空き家所有者へ帰属します。

詳しくは、東秩父村役場 企画財政課 地域政策担当 にお問い合わせください。

 

東秩父村の空き家に関する制度

空き家バンク

「空き家バンク」とは、空き家の賃貸・売却を希望する人から申し込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。
空き家の有効活用を通した「村民と都市住民の交流拡大」と「定住促進による地域の活性化」を図ることを目的としています。
制度のポイントとして、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部(以下「宅建協会」という。)と村が協定を結んでおりますので、本人の希望により物件の調査・案内・契約など安心して手続きできます。
空き家の賃貸・売却を希望する人は、まず企画財政課までお申し込みください。物件の調査には、村職員または宅建協会の会員が伺います。その後、登録した物件について担当窓口やホームページなどで情報を発信します。
利用を希望する人は、まず利用登録の手続きをしていただきます。物件の中で希望があれば、村から物件所有者へ連絡し、交渉をしていただきます。
登録可能な空き家物件や、東秩父村に住みたいという利用希望者を募集していますので、下記までお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。

※物件の交渉・契約に係ることについて村は一切関与いたしません。

詳しくは、東秩父村役場 企画財政課 地域政策担当 にお問い合わせください。

 

出典:東秩父村ホームページより

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