空き家に関する補助金:関東・埼玉県・熊谷市

熊谷市の空き家に関する補助金制度

熊谷市空き家等除却補助金について

 

 熊谷市では、良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家(不良住宅等)について、その所有者等(法人を除く)が除却を行う場合、工事に要する費用の一部を補助します。

 補助金の交付を希望されるかたは、工事に着手する前に、安心安全課にご相談ください。

 

補助対象となる空き家

次の要件をすべて満たす空き家が対象となります。
・昭和56年5月31日以前に建築された木造の居住用家屋であること
・市内にあり、1年以上居住されていないこと
建築資材の飛散又は落下により、近隣・公道に影響を及ぼすおそれがあるもの
・市が定める「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上であるもの
・所有者が個人であること(法人不可)
・併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗または事務所として利用していないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・故意に破損したものでないこと
・国または他の地方公共団体から同種の補助金や助成金等の交付を受けていないこと
※詳しくは、下記の「申請の手引き」をご確認ください。

補助対象となるかた

空き家の所有者(法人不可)またはその相続人で、以下のすべてに該当するかた
・共有者、その他権利者(抵当権等)から空き家の除却について同意を得いていること
・借地上にある空き家の場合は、土地所有者から除却について同意を得ていること
・本市の市税の滞納がないこと
・不動産の販売または貸付の業のために除却を行う者でないこと
・暴力団員や暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象となる工事

次のすべてに該当するもの
・市内に事業所を有する事業者が施工する除却工事であること
・建設業の許可(土木、建築または解体)または建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者が請け負う工事であること
交付決定の通知を受けた日以降に着手する除却工事であること
・補助金の申請年度の1月末までに除却工事の完了が見込まれること
※同一敷地内に建物が複数ある場合は、すべての建物を除却し、更地にする工事が対象となります。

 

補助金額

次のいずれか低い額で上限30万円(千円未満切り捨て)

1. 除却に要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)の5分の4
2. 床面積(居住部分)×20,000円(1平方メートル当たり)

詳しくは、熊谷市役所 安心安全課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

熊谷市空き家利活用(地域活性化リフォーム等)補助金について

 熊谷市内の空き家の解消を図るとともに、地域コミュニティの活性化や子育て支援を促進するため、空き家を地域活性化施設として活用する場合、改修(リフォーム)に係る費用の一部を補助します。

 

補助対象となる空き家

次の全てに該当する空き家
ア 熊谷市内に存するもの
イ 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等
但し、同法第2条第2項に規定する特定空家等は除く。
ウ 耐震性が確保されている住宅等

補助対象となる方

空き家の所有者(個人、法人)又は所有者の承諾を受けた賃借人で、以下の全てに該当する方
・市税の滞納がない方
・暴力団員や暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方

補助要件

補助対象事業

令和4年4月1日以降に、地域の活性化を目的として、空き家を改修して次のいずれかの用途に活用すること
1 地域交流施設(例:いきいきサロンなど)
2 子育て支援施設(例:こども食堂、学習支援施設など)
※予定事業が補助対象に該当するか、必ず事前に安心安全課へ相談ください。その際、事業計画、収支予算、実施団体概要書等の提出をお願いします。その後、市から国土交通省に該当の可否について確認します。

補助要件

・補助対象事業の実施後、改修後の建物について10年以上、交付決定を受けた用途で継続的に活用すること。

補助対象となる工事

次の全てに該当するもの
・補助金交付決定を受けた日以降に施工する工事であること
・市内事業者が施工する改修工事であること
・申請年度内に終了する工事であること
・国または他の地方公共団体から同種の補助金や助成金等の交付を受けていないこと

補助対象経費

・台所、浴室、洗面台又は便所の改修工事
・給排水、電気又はガス設備の改修工事
・屋根又は外壁等の外装の改修工事
・壁紙の張替等の内装の改修工事
・改築工事に要する経費
・門、塀その他外構の改修工事

補助金額等

ア 補助金額
補助対象経費の合計額(消費税を除く)の2/3で、上限額200万円(千円未満切り捨て)
イ 補助件数
 1件(予定) ※申請先着順

詳しくは、熊谷市役所 安心安全課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

熊谷市の空き家に関する制度

埼玉県北部地域空き家バンク制度

空き家バンクとは?

  • 空き家の有効活用を通じて定住促進と地域活性化を図ることを目的としており、埼玉県北部地域の7市町と宅建業者が立ち上げた制度です。
  • 空き家の売却や賃貸を希望する方から提供いただいた物件情報を、ホームページなどを通じて、空き家を利用したい方に情報提供します。
  • 物件の交渉・契約は協定を締結した協会に所属する宅建業者の仲介のもと行っていただきます。

登録できる空き家は?

  • 個人が所有する戸建住宅とその敷地です。(アパート等は除く)
  • 老朽化が著しいものは登録できません。

空き家を利用できる方は?

  • 埼玉県北部地域に定住していただける方

空き家バンク制度のイメージ

売買や賃貸の契約成立までの流れを図式化してご紹介します。

空き家バンクイメージ図

詳しくは、熊谷市役所 安心安全課 にお問い合わせください。

 

出典:熊谷市ホームページより

 

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