空き家に関する補助金:関東・埼玉県・越谷市

越谷市の空き家に関する補助金制度

空き家の改修・除却費用の一部を補助します!

 
利用される見込みのない空き家の利活用を促進し、地域の活性化を図るとともに、空き家の除却を促進し、住民の生活環境の保全を図ることを目的に、空き家を活用もしくは除却しようとする方に対し、工事費用の一部を補助します。

改修工事

補助要件
1.補助対象空き家

 (1)特定空家等又は管理不全な状態の空き家等でないもの
(2)昭和56年6月1日以後の新耐震基準で建築されたもの
(3)改修工事後に地域活性化の用途(子ども食堂や高齢者向けサロン等)として10年以上継続
して活用するもの

2.補助対象者

 (1)所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方
(2)空き家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、当該共有者全員から同意を得られ
ている方
(3)市税を滞納していない方

3.補助対象工事

補助の対象となる改修工事は、以下のいずれかに該当する工事とします。
(1)台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事
(2)給排水、電気又はガス設備の改修工事
(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修工事
(4)屋根又は外壁等の外装の改修工事
(5)増改築工事
(6)その他市長が必要と認める工事

※以下のいずれかに該当する工事を除きます(特別の事情があると市長が認める場合には、
この限りではありません)
(1)補助金の交付を決定する前に締結した契約により実施した工事
(2)市内事業者以外の者と締結した契約により実施した工事

4.補助対象経費

補助対象工事に係る経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く)

5.補助額

補助対象経費の3分の2(上限額30万円)

除却工事

補助要件
1.補助対象空き家

 (1)勧告を受けていない特定空家等
(2)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの

2.補助対象者

 (1)所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方
(2)空き家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、共有者全員から同意を得られて
いる方
(3)市税を滞納していない方

3.補助対象工事

補助の対象となる除却工事は、以下のいずれかに該当する工事とします。
(1)空き家の除却及び廃材の撤去並びに処分に係る工事
(2)その他市長が必要と認める工事

※以下のいずれかに該当する工事を除きます(特別の事情があると市長が認める場合には、こ
の限りではありません)
(1)補助金の交付を決定する前に締結した契約により実施した工事
(2)市内事業者以外の者と締結した契約により実施した工事

4.補助対象経費

補助対象工事に係る経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く)

5.補助額

補助対象経費の5分の4
(上限額30万円、空き家が未接道敷地にある場合は上限額50万円)

詳しくは、越谷市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

越谷市の空き家に関する制度

空き家バンク

詳しくは、越谷市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

出典:越谷市ホームページより

 

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