空き家に関する補助金:関東・埼玉県・坂戸市

坂戸市の空き家に関する補助金制度

坂戸市老朽空き家等除却費補助金制度

詳しくは、坂戸市役所 住宅政策課 住宅政策担当 にお問い合わせください。

 

坂戸市空き家改修工事等補助金制度

空き家改修工事等補助の概要

補助対象物件

以下の全ての条件を満たす必要があります。ただし、賃貸を目的とした改修工事等については対象となりません。

  1. 市内の一戸建ての住宅であるもの
  2. 補助金の交付申請時に居住その他の使用が概ね1年以上なされていないもの
  3. 建築基準法等の法令の規定に適合しているもの
  4. 昭和56年6月1日以後に着工されたもの(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象)
補助対象者

以下の全ての条件を満たす必要があります。

  1. 申請者が当該物件に5年以上居住すること
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員ではないこと
  4. 坂戸市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと
補助対象経費

補助対象建築物の改修工事等に要する経費
ただし、次の経費を除きます。

  1. 居住の用に供する部分以外の改修工事等に要する経費
  2. 設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料
  3. 浄化槽の設置、撤去等に要する経費
補助金の額
  1. 改修工事 最高40万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
  2. 家財処分 最高10万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

詳しくは、坂戸市役所 住宅政策課 住宅政策係 にお問い合わせください。

 

坂戸市の空き家に関する制度

坂戸市空き家バンク事業

空き家バンク事業について

坂戸市では、良好な生活環境の保全を図るために、市内にある空き家の売買や貸借を促すことを目的として、空き家バンク事業を実施しています。
この事業は、売却や賃貸を希望する空き家の情報を登録していただき、その情報を市のホームページ等に掲載して、空き家を購入したい方や借りたい方に情報を提供するものです。
坂戸市内に空き家をお持ちの方は、ぜひ空き家バンクにご登録をお願いします。

空き家バンクに係る交渉・契約の媒介について

坂戸市では、平成27年10月21日付けで、「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部」と「公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部川越支部」の2団体と、『坂戸市空き家バンク媒介に関する協定』を締結しました。
空き家バンクにおける物件の売買・貸借の全ての媒介業務は、市と協定を締結したどちらかの団体に所属する宅地建物取引業者に依頼することとなります。
なお、宅地建物取引業者による媒介は、宅地建物取引業法で定められた手数料が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。

坂戸市空き家バンクのしくみ

詳しくは、坂戸市役所 住宅政策課 住宅政策係 にお問い合わせください。

 

出典:坂戸市ホームページより

 

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