空き家に関する補助金:関東・神奈川県・中井町
2022/11/07中井町の空き家に関する補助金制度
子育て・若年夫婦世帯空き家改修事業補助金
中井町では、本町に定住する目的で空き家を取得し、住宅の改修をしようとする子育て世帯及び若年夫婦世帯に対して、その費用の一部を補助します。
お知らせ
令和4年4月1日から、補助の要件を次のとおり変更しました。
〇補助金の対象者
- 入居日から継続して居住5年以上⇒10年以上
- 本町に住所を定めてから5年を経過する場合は対象外⇒廃止
補助金の額
補助の対象となる経費の1/2を補助します。
ただし、補助額は次の基本額を上限とし、町内業者による施工の場合には、加算額を加えた額を上限とします。
・基本額 80万円
・加算額 20万円
補助金の対象者
次の要件をすべて満たす人
1.補助金交付決定日以降から改修の完了後1か月以内の間に入居できる人
2.補助金の申請時に、本町に住所を定めていない人については、入居と同時に住所を定めることができる人
3.補助金の申請時に、補助対象住宅の売買契約日から1年を経過していない人
4.改修を行った住宅に、入居日から10年以上継続して居住できる人
5.補助金の申請時に、子育て世帯又は若年夫婦世帯である人
※子育て世帯とは … 世帯の構成員に、同居する中学生以下の子がいる世帯
※若年夫婦世帯とは … 婚姻の届出が受理された夫婦で、夫婦のいずれかが40歳未満である世帯
ただし、上記要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・申請者及び申請者と同一世帯に属する人が市町村民税を滞納している場合
・申請者が中井町暴力団排除条例第2条第3号並びに第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等である場合
補助金交付の要件
補助金交付の対象となるには、次のいずれにも該当する必要があります。
1.当該年度内に改修が完了する見込みであること
2.住宅に係る売買契約が、所有者と申請者の間で結ばれていること
補助金の対象となる改修
補助金の対象となる経費は、住宅の機能向上のために行う改修のうち、次の改修にかかる費用です。
- 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
- 内装、屋根、外壁等の改修
- その他町長が必要と認める改修
補助対象となる改修等の例
対象
- 住宅の主要構造部材の改修工事
- 屋根のふき替え、塗装、防水工事
- 外壁の改修工事
- 間仕切りの変更、新設工事
- 床、内壁、天井の張り替え工事
- ふすま、障子の張り替え工事
- 畳の取り替え
- 浴室、台所、洗面所、トイレの改修工事
(下水道接続については、中井町内の指定工事店が施工するものに限る。) - 給水・排水設備工事
(中井町内の指定工事店が施工するものに限る。) - ガス・給湯設備工事
- 電気設備工事
対象外
- 車庫、物置、倉庫等の居住部分以外の工事
- 門扉、塀などの外構工事
- 植樹、剪定などの植栽工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 店舗併用住宅の店舗部分の改修工事
- 電話、インターネット、テレビアンテナの設置工事
- エアコン、照明器具、テレビなどの電化製品の購入及び設置工事
- 家具、カーテン、ブラインドなどの購入
- ガスコンロ、食洗機、オーブンレンジなどの購入及び設置工事
(システムキッチンの設置は対象) - 解体工事(補助対象となる住宅の機能向上のために行う改修に係るものは対象)
詳しくは、中井町役場 企画課 政策班 にお問い合わせください。
中井町の空き家に関する制度
中井町空き家バンク
○空き家バンクとは
空き家所有者が登録した空き家の情報を、町ホームページ等で公開し、空き家所有者と利用希望者とを橋渡しする制度です。
町内に空き家を所有していて利活用を考えている方や、空き家を探していて中井町で生活したいという方は、ぜひご利用ください。
○注意・免責事項
・登録料、掲載料はかかりません。
・登録期間は2年間です。(継続する場合は再度申込みが必要です。)
・中井町が行うのは空き家の情報の公開のみであり、売買・賃貸借に関する交渉、契約の仲介・あっせん等は一切行いません。
・契約等に関するトラブルについては、空き家所有者と利用希望者の当事者間で解決してください。
・ただし、契約等に関する仲介について、中井町が協定を締結している(公社)神奈川県宅地建物取引業協会 小田原支部に依頼することもできます。
・仲介を依頼する場合には、宅地建物取引業法等で規定された報酬(仲介手数料)が発生します。
詳しくは、中井町役場 企画課 政策班 にお問い合わせください。
出典:中井町ホームページより