空き家に関する補助金:関東・茨城県・笠間市
2022/04/08笠間市の空き家に関する補助金制度
空家活用支援補助金
空き家バンクの利用促進を目的とし、空き家バンクに登録されている空き家を修繕する方及び空き家を取得または賃借する方に対し、予算の範囲内において、笠間市空き家活用支援補助金を交付します。※対象は「空家」のみで「空地」は対象となりません。
空家・空地バンク登録物件修繕支援事業(空家・空地バンク登録物件の修繕に要する経費の補助)
対象者 | (1)空家・空地バンク登録物件の個人所有者 又は (2)空家・空地バンク登録物件に入居する方 で、次に掲げる要件を全て満たす方 ・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。 ・以前に空家・空地バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと。 ・笠間焼産地後継者育成補助金の交付を受けていないこと。 ・(入居者のみ)登録物件の住所に住民登録すること。 ・(入居者のみ)世帯全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと。 |
|
---|---|---|
対象経費 | 住宅の機能又は性能を維持又は向上させるために、登録物件の一部を修繕、補修、取替え等を行う経費で、次に掲げる要件を全て満たすもの (1)笠間市内に住所を有する個人または所在する事業者が施工したものに要する費用であること。 (2)専用住宅及び併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用であること。 |
|
補助金 | 修繕費の2分の1以内(50万円を限度) |
詳しくは、笠間市役所 企業誘致・移住推進課 移住推進G にお問い合わせください。
空家・空地バンク登録物件利用促進事業(空家・空地バンク登録物件の取得または賃借に要する経費の補助)
対象者 | (1)空家・空地バンク登録物件を取得した方 又は (2))空家・空地バンク登録物件を賃借した方 で、次に掲げる要件を全て満たす方 ・取得又は賃借した登録物件の住所に住民登録をすること。 ・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。 ・以前に空家・空地バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。 ・当該物件に5年以上居住すること。 ・笠間焼産地後継者育成補助金の交付を受けていないこと。 ・世帯全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと。 ・(賃借者のみ)補助金の申請をする日前1年以内に笠間市内に住民登録をしていないこと。※新規転入者のみ対象 |
|
---|---|---|
対象経費 | 空家・空地バンク登録物件の取得又は賃借に要する費用 | |
補助金 | (取得の場合)取得対価の3パーセント以内(30万円を限度) (賃借の場合)家賃2か月分に相当する額(10万円を限度) |
詳しくは、笠間市役所 企業誘致・移住推進課 移住推進G にお問い合わせください。
家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業(空家・空地バンク登録物件の家財道具等の処分に要する経費の補助)
対象者 | 空家・空地バンク登録物件の個人所有者 で、次に掲げる要件を全て満たす方 ・補助金の交付を受けた日から2年以上空家・空地バンクへ登録すること。(契約締結となった場合はこの限りではない) ・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。 ・以前に空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業による補助を受けていないこと。 ・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。 |
|
---|---|---|
対象経費 | 空家・空地バンク登録物件の残存する家財道具等を笠間市の一般廃棄物収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む) | |
補助金 | 対象経費の1/2以内とし、10万円を上限とする |
笠間市危険老朽空き家撤去補助金
老朽危険空き家の撤去を促進し,もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とし,管理不全な状態の空き家の解体撤去工事について,その経費の一部を予算の範囲内において補助する
補助率・補助額
補助金の額は,補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1以内の額とし,その限度額は,1件につき30万円とする。
詳しくは、笠間市役所 市民生活部 環境保全課 にお問い合わせください。
笠間市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
「笠間市空家・空地バンク制度」は、市内の空家及び空地を有効活用し、良好な住環境の確保並びに定住及び定期的な滞在の促進による地域の活性化を図るとともに、生活環境の保全を推進するための制度です。
1 空き家バンク制度について
空き家バンク制度は、売却や賃貸を希望する所有者から申し込みを受けた市内にある空き家情報を登録し、利用希望者(市に定住または定期的な滞在を目的として、空き家バンクに登録された空き家の利用を希望する方)に空き家の情報を提供する制度です。
詳しくは、笠間市役所 企業誘致・移住推進課 移住推進G にお問い合わせください。
出典:笠間市ホームページより