空き家に関する補助金:関東・茨城県・常陸大宮市

常陸大宮市の空き家に関する補助金制度

空き家改修補助制度について

制度の内容

   常陸大宮市内の空家等の解消を図るため、登録空き家を自己の用に供するために購入し、改修に要する費用の一部助成金を交付します。

補助対象となる工事

   補助対象となるのは、空き家バンクにより購入した登録空き家の改修工事に要する費用とし、次のいずれにも該当するものが対象となります。

   ア   当該空き家の所有権移転の登記完了後、1年以内に着工すること。

   イ   補助金の交付決定後に着工し、当該年度末までに完成すること。

   ウ   市内の業者による改修工事であること。

補助の対象者

   次のいずれにも該当する方が対象となります。

   ア   交付決定を受けた日の属する年度内に、対象空き家の所在地で住民基本台帳に記録され、

      居住を開始すること。

   イ   対象空き家に5年以上居住する意思を有する者であること。

   ウ   本人及び同一世帯に属する者に市町村税等の滞納がないこと。

   エ   対象空き家の売主と3親等以内の親族関係にある者でないこと。

   オ   過去にこの補助金の交付を受けた者でないこと。

補助金の交付額

   改修工事に要する経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。

   ※1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

詳しくは、常陸大宮市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

 

空き家等解体費補助制度

   常陸大宮市の空家等の撤去を促進し、跡地の利活用を図るため、空き家の解体工事を行う者に対し、費用の一部を助成します。

補助対象となる空き家等

   次のいずれにも該当する空家等が対象となります。

  1. 市内に存在し、特定空家等又は管理不全空家等に該当するもの
  2. 個人が所有し、主に居住に使用したもの
  3. 所有権以外の権利が設定されていないもの
  4. 公共事業等の補償の対象となっていないもの

補助の交付対象者

   次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 対象空家等の所有者又は相続人であること
  2. 市税等の滞納がないこと
  3. 解体後の跡地を常陸大宮市空き家バンクへ登録すること
  4. 市内に本店・支店・営業所のある解体業者による工事であること
  5. 補助金の交付決定後に着手し、当該年度末までに完了すること
  6. 暴力団員及び当該者と密接な関係を有する者でないこと

補助金の額

   解体工事に要する費用の2分の1以内の額とし、次の区分に定める額を上限とする。

  1. 都市計画区域外      30万円
  2. 都市計画区域内      40万円
  3. 居住誘導区域内      50万円

   ※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

詳しくは、常陸大宮市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

常陸大宮市の空き家に関する制度

常陸大宮市空き家バンク制度

空き家バンクとは

  常陸大宮市では、市内の空き家を有効活用し、定住の促進及び交流人口の拡大による地域の活性化を図るために、常陸大宮市空き家バンク制度を実施しています。

  空き家バンクとは、市内に空き家をお持ちの方が売却・賃借を希望する物件の情報を常陸大宮市に登録し、空き家の購入・賃借を希望する方へ情報提供する制度です。所有する空き家の売却・賃貸をご検討されている方は、是非ご相談ください。

空家2

詳しくは、常陸大宮市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:常陸大宮市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ