空き家に関する補助金:関東・茨城県・日立市

日立市の空き家に関する補助金制度

日立市空き家解体補助金(利活用型)

市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、跡地の利活用促進を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。

補助対象の空き家

以下の全てに該当する空き家

1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)

2.解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。

3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。

4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。

5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。

6.公共事業の補償の対象となっていないこと。

7.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助対象者

以下のいずれかに該当する方

1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

3.補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した方。※補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

4.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。

※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。

 ・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合

 ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合

補助金交付の条件

以下のいずれかに該当する補助対象者

1.補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。)した方

2.補助対象空き家の敷地を取得又は賃借した日から6箇月以内に当該空き家を解体した方

3.補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を公共的利用(ポケットパーク、公共空地、共同農園等、地域住民の利便性向上に資するもので、市に事前相談したものに限る。)に供した方

※賃貸借(使用貸借を含む。)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。

補助対象工事

以下の全てに該当する工事

1.補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事

2.市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事

3.解体工事費が50万円以上

4.建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営むものに請け負わせる工事

5.令和2年4月1日以降に請負契約を締結している解体工事

補助対象経費

1.補助対象工事の工事費

2.補助対象工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の土地の整地費用(砕石敷均しする等の舗装費用は除く)

3.周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事等に係る経費

※補助対象空き家及びその敷地内の動産の処分費は、補助対象経費にはなりません。

補助金の額

補助対象経費の3分の1(上限50万円)

※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。

詳しくは、日立市役所 都市建設部 住政策推進課 にお問い合わせください。

 

日立市空き家解体補助金(宅地再生創出型)

市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、宅地の再生及び創出を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。

補助対象の空き家

以下の全てに該当する空き家

1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)

2.解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。

3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。

4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。

5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。

6.公共事業の補償の対象となっていないこと。

7.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助対象者

以下のいずれかに該当する方

1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

3.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。

※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。

  ・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合

  ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合

補助対象工事

以下の全てに該当する工事

1.補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事

2.市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事

3.解体工事費が50万円以上

4.建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営むものに請け負わせる工事

5.令和2年4月1日以降に請負契約を締結している解体工事

補助対象経費

1.補助対象工事の工事費

2.補助対象工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の土地の整地費用(砕石敷均しする等の舗装費用は除く)

3.周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事に係る経費

※補助対象空き家及びその敷地内の動産の処分費は、補助対象経費にはなりません。

補助金の額

補助対象経費の3分の1(上限30万円)

※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。

詳しくは、日立市役所 都市建設部 住政策推進課 にお問い合わせください。

 

日立市空き家利活用リフォーム補助金

市内に所在する空き家の利活用促進を図るため、空き家のリフォームに要する経費の一部を補助します。

補助対象の空き家

以下の全てに該当する空き家

1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)

2.リフォーム工事する時点又は売買契約若しくは賃貸借契約する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。

3.昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。また、補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に同項に規定する確認を受けて建築されたものである場合、上部構造評点が1.0以上であること。

4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。

5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。

6.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助対象者

以下のいずれかに該当する方

1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家のリフォームについて同意を得た方に限ります。

2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家のリフォームについて同意を得た方に限ります。

3.補助対象空き家を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した方。

※個人については、当該空き家に居住し、住民登録をした方に限ります。なお、相続による取得を除きます。

※法人又は個人事業者については、従業員向けの寮やシェアハウスなど、福利厚生の用に供する場合に限ります。なお、法人等は、常住にかかわらず管理者を置き、災害情報の伝達や地域コミュニティとの連携協力に努めるものとします。

4.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書面により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。

※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。

   ・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合

   ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合

補助金交付の条件

以下のいずれかに該当する補助対象者

1.補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。)した方。※賃貸については、契約期間が1年以上の場合に限ります。

2.補助対象空き家を取得又は賃借した日から6箇月以内にリフォームした方。賃借については、契約期間が1年以上の場合に限ります。

3.補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に、地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペース、自主講座や各種教室等、地域住民の利便性向上や地域の活性化に資するもので、市に事前相談したものに限る。)として活用した方。

※賃貸借(使用貸借を含む。)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。

補助対象工事

以下の全てに該当する工事

1.市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行うリフォーム工事

2.リフォーム工事費が50万円以上

3.令和2年4月1日以降に請負契約を締結しているリフォーム工事

補助対象経費

空き家の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等のリフォーム工事に係る経費(インスペクションを実施した場合の経費を含む。)

※以下の経費は、補助対象にはなりません。

1.倉庫、車庫及び外構の工事に係る経費

2.備品購入費

3.併用住宅における居住部分以外の部分の工事に係る経費

4.災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費

5.その他市長が適当でないと認める経費

補助金の額

補助対象経費の3分の1(上限30万円)

※補助金の交付は、同一物件につき1回限りです。

詳しくは、日立市役所 都市建設部 住政策推進課 にお問い合わせください。

 

日立市の空き家に関する制度

現在、日立市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:日立市ホームページより

 

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