空き家に関する補助金:関東・千葉県・御宿町

御宿町の空き家に関する補助金制度

空き家の家財道具の処分、清掃に係る費用を補助します

御宿町空き家バンク制度に登録した空き家で、家財道具等の処分運搬・清掃などに要する経費を補助します
※同一補助対象者及び同一物件に対して1回限りの交付となります。

補助金の対象者

補助対象者は、以下の要件を全て満たしていることが条件となります。
(1) 御宿町空き家台帳登録者で家財道具等の処分等をする権限を有していること。
(補助金の交付を受けた日から3年以上空き家台帳に登録できること。)
(2) 補助対象者と同じ世帯全員が町税を滞納していないこと。
(3) 当該年度に家財道具の処分等が完了すること。
(4) 暴力団員等でないこと。

補助の対象経費

(1) 補助対象者自らが家財道具等の処分等を行う際に要する一般廃棄物処理費(運搬費含む)
(2) 家財道具等の処分を一般廃棄物処理業の許可を受けている業者に委託する経費
(3) 特定家庭用機器リサイクル料
(4) 遺品整理作業、ハウスクリーニング、排水管清掃などを業者に委託する経費
(5) その他町長が必要と認めたもの

補助金の額

予算の範囲内において、補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て)上限20万円。

詳しくは、御宿町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

御宿町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

御宿町では、移住促進対策として、町内に点在する空き家を移住希望者等に活用していただく「御宿町空き家バンク」をはじめました。
これは、御宿町内にある空き家を登録してもらい、登録された情報を町がホームページに公開し、町内に移住したい人に紹介する仕組みのことです。ただし、ここでいう空き家とは、個人が所有する(現在、居住していない、又は近く居住しなくなる予定)町内に所在する一戸建て住宅(住宅及び同一建物に別の用途を併せもつ住宅を含む)や区分所有建物で、専属専任媒介契約、専任媒介契約及び一般媒介契約のいずれの契約も締結していないものをいいます。

空き家の登録と空き家利用者の仲介・契約など

 空き家の所有者と移住希望者が安心して手続きができるように、仲介・契約などは町と協定を結んでいる不動産業者が行います。ただし、法律で定められた仲介手数料がかかりますのでご了承ください。町は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借その他の契約については、一切これに関与しません。

空き家バンクの仕組み

詳しくは、御宿町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

出典:御宿町ホームページより
 

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