空き家に関する補助金:関東・千葉県・大多喜町
2022/10/01大多喜町の空き家に関する補助金制度
空き家の家財道具等撤去補助金制度
【補助金の概要】
空き家利用促進奨励金
交付対象者
居住用途のために空き家改修工事を行う方で町内施工業者により空き家改修工事を行う方で、次の要件を全て満たす方
- 空き家・空き地バンクに登録をした所有者で5年以上貸し出しが出来る方で、かつ空き家・空き地バンクに登録した利用者に貸し出す方または、空き家・空き地バンクに登録をした購入希望者で3年以上居住出来る方
- 申請時に申請者及び同居者に町税等の滞納がないこと
- 当該年度内に工事が完了すること
対象工事
奨励金の対象となる空き家改修工事は、家屋の改修にかかる工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円以上の改修工事が対象となります。併用住宅の改修工事については、個人住宅部分を補助対象とし、共用部分については床面積の割合で按分し、補助対象金額を算出します。
- 住宅リフォーム奨励金との併用は出来ません
- 同一物件について1回限りとし、同一申請者についても1回限りとします
- 合併浄化槽設置に係る費用はこの奨励金の対象となりません
合併浄化槽への転換補助については別途補助制度がございますので詳しくはこちらをご覧ください。
合併処理浄化槽設置助成(担当:環境水道課)
奨励金の額・申請に必要な書類等
空き家改修工事に要した工事金額の1/3以内の額とし、100万円を限度とします。
詳しくは、大多喜町役場 商工観光課 交流促進係 にお問い合わせください。
大多喜町の空き家に関する制度
空き家・空き地バンク制度
大多喜町空き家・空き地バンクとは、町役場が「町内の空き家・空き地と、それを利用したい方を繋ぐ」役割をするものです。これまで88件(約79%) 成約しています。 (令和4年9月8日時点)
バンクに登録されますと、貸主(今後5年以上賃貸)または買主(今後3年以上大多喜町に居住)は、登録空き家の改修費、家財道具等撤去の補助を受けることができます。詳細については当ページ後半をご覧ください。
制度の流れ
1 制度(要綱) 大多喜町空き家・空き地バンク制度要綱 [106KB pdfファイル]
2 相談→ バンク登録(所有者/利用者)
3 現地確認 ※町内の宅地建物取引業者と連携
4 情報提供 ※詳細提供、内見対応、売買等の交渉・契約行為は案件担当の仲介不動産会社が行います。
※町は登録された物件の情報を提供するのみであり物件の調査を実施していないため、取引は自己責任となります。物件に係る瑕疵等について町は責任を負いません。
詳しくは、大多喜町役場 商工観光課 交流促進係 にお問い合わせください。
出典:大多喜町ホームページより