空き家に関する補助金:関西・和歌山県・みなべ町
2024/05/29みなべ町の空き家に関する補助金制度
みなべ町不良空き家・その他空き家等の除去に係る補助金
近年、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されるなど、空き家に対する関心が高まっている中、町民の安全・安心で良好な生活環境の向上をはかるため、倒壊などの恐れのある空き家を対象に、除去費用の一部を補助する制度をご案内します。
対象建築物
次のすべての条件を満たし、不良空き家・その他空き家の認定を受けたもの。
町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。
【不良空き家】
- 本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。
- 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
- アパート等事業の用に供したものでないこと。
- 公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
- 当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)
町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点未満となる建築物。
【その他空き家】
- 本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。
- 本町の区域内に所在する個人専用倉庫であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、使用がなされなくなった日から1年を経過していること。
- アパート等事業の用に供したものでないこと。
- 公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
- 当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)
申請者
次のいずれかを満たす者。
- 空き家の所有者
- 空き家の所有者の相続人
- 空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
工事の要件
次のすべての条件を満たす必要があります。
- みなべ町内の業者で建設業許可「土木工事業、建築工事業、解体工事業」を有する業者、又は解体工事業登録者が請け負うものであること
- 認定を受けた不良・その他空き家とその敷地内にある全ての工作物を除去するものであること
- この補助金の交付決定後に着手する工事であること
補助金の額
【不良空き家】
認定を受けた不良空き家の除却費用、又は国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内(上限600,000円)
【その他空き家】
認定を受けたその他空き家の除却費用、又は国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内(住宅の場合、上限600,000円)(倉庫の場合、上限300,000円)
詳しくは、みなべ町役場 建設課 にお問い合わせください。
みなべ町空き家改修支援事業補助金制度
空き家を移住推進に活用し、みなべ町内への定住を促進することにより地域の活性化を図るために、空き家の家改修に要する費用を補助します。
補助対象者
- 町外からの移住者が居住する住宅として町内の空き家を改修しようとする当該空き家の所有者
(空き家を購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者を含む。) - 自ら居住する住宅として町内の空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
※過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業空き家改修補助金の交付を受けた移住者、又は過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く。
補助対象経費
空き家の改修工事(障子・ふすまの張替、畳の表替及び軽微な修繕工事を除く。)に要する経費
※補助金の交付を申請する年度の2月末日までに、補助対象部分の工事が完了する事業であること。
※補助対象となる改修工事を請負契約する場合においては、県内事業者に発注しなければならない。
※空き家の売買又は賃貸借時において、和歌山県知事の登録を受けた建築士事務所に所属する既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査(配管・設備、雨樋など、調査対象として基準で規定していない部位や劣化事象等の追加調査を含む。)が実施されていること。
補助金の額
対象経費の2/3(上限80万円)
詳しくは、みなべ町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
みなべ町空き家家財片付け支援事業補助金制度
空き家を移住推進に活用し、みなべ町内への定住を促進することにより地域の活性化を図るために、空き家の家財撤去等に要する費用を補助します。
補助対象者
- 町内に空き家を所有する者(空き家を購入し、町外から移住しようとする者を含む。)
- 町内の空き家を借り上げ、町外から移住しようとする者
※過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業空き家改修補助金の交付を受けた移住者、又は過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く。
補助対象経費
- 補助対象者が行う当該空き家の家財の整理・撤去・処分活動に要する経費
補助金の額
対象経費の10/10(上限8万円)
詳しくは、みなべ町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
みなべ町空き家バンク活用促進助成金(移住者向け)
町内の空き家の有効活用による公共の福祉の増進と地域の活性化を図るため、わかやま空き家バンクに登録された町内の空き家が売買又は賃貸借の契約に至った場合において、当該空き家を購入又は賃借した移住者に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
交付対象者
交付対象者は、助成金の交付申請日において次に掲げる要件を全て満たす者とします。
- 空き家の購入や賃借のためにわかやま空き家バンクに登録された空き家情報の利用を希望する者のうち、和歌山県から情報利用者登録完了の通知を受けた者であること。
- 町内への移住から1年を経過していないことが確認できる移住者(※)であること。
- わかやま空き家バンクに登録している者との間で当該空き家について売買契約又は賃貸借契約を締結していること。
- 前号の物件登録者が交付対象者の3親等以内の親族でないこと。
※本助成金における移住者とは、みなべ町外から10年以上定住する意志を持って生活の拠点を町内に移し、本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民票を移した者のことです。
助成金の額
- 30万円
※利用登録者世帯に対して1回に限り交付する。
詳しくは、みなべ町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
みなべ町空き家成約奨励金について(物件提供者向け)
町内の空き家の有効活用による公共の福祉の増進と地域の活性化を図るため、本町以外に居住していた者又は町内在住者が町内の空き家を利用する場合において、当該空き家の提供者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。
交付対象者
交付対象者は、奨励金の交付申請日において次に掲げる要件を全て満たす者とします。
- 自らが所有する空き家をわかやま空き家バンクに登録している者であること。
- 移住者又は町内在住者との間で当該空き家について売買契約又は賃貸借契約を締結していること。
- 前号の移住者又は町内在住者が交付対象者の3親等以内の親族でないこと。
奨励金の額
10万円
※交付対象となる空き家に対して1回に限り交付する。
詳しくは、みなべ町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
みなべ町の空き家に関する制度
みなべ町の移住・空き家について
みなべ町の移住制度や空き家利用については
和歌山県の移住・定住サイト「わかやまLIFE」をご覧ください。
詳しくは、みなべ町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
出典:みなべ町ホームページより