空き家に関する補助金:関西・和歌山県・広川町

広川町の空き家に関する補助金制度

広川町空き家改修事業補助金

空き家の改修、空き家への移住を支援します!

全国的に空き家が増加している中で、空き家を改修し、改めて住居として活用する取り組みが進んでいます。

広川町空き家改修事業補助金は、空き家を活用し、住居として改修する場合、その改修費を補助する制度です。

空き家の改修、空き家への定住を検討されている方は、制度をご活用いただける可能性がございますので企画政策課までご相談ください。

補助対象者

空き家の所有者もしくは空き家への定住者

※補助対象事業の完了後、対象となる定住者は当該空き家に5年以上定住する必要があります。

補助対象事業

定住者が空き家に定住する上で必要となる空き家の改修

※町内に事務所、事業所を有する事業者又は町内の個人事業者が行う改修工事が対象となります。

※定住する上で必要となる空き家の改修という観点から、定住者が当該空き家に住所を定めた日から起算して前6月以内又は後6月以内に着手する工事が対象となります。

補助の金額等

①申請日時点で築年数20年未満の空き家

補助対象事業に用した経費の3分の2以内。上限50万円

②申請日時点で築年数20年以上30年未満の空き家

補助対象事業に用した経費の3分の2以内。上限200万円

③申請日時点で築年数30年以上の空き家

補助対象事業に用した経費の3分の2以内。上限300万円

 

詳しくは、広川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

広川町空き家解体処理費補助金制度

この度広川町では、町内で増加し問題となっている空き家対策のひとつとして、空き家を解体及び撤去をしようとする方に対して、予算の範囲内で補助金を交付する、「広川町空き家解体処理費補助金制度」を設けました。

補助を受けられる方(補助金交付対象者)

町税及び使用料等を滞納していない方で町内の空き家の所有者。ただし、当該空き家の所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者が申請できる。

補助対象の空き家(以下の条件のいずれにも該当するもの)

  1. 個人の所有物件であり、借地に建設されている場合は土地所有者の同意を得ているもの。
  2. 公共補償費対象となっていない空き家で、かつ、関連又は重複する補助を受けていないもの。
  3. アパート等事業の用に供したものでないもの。
  4. 補助金申請時におおむね5年以上居住していないもの。
  5. 建築後40年以上経過しているもの。

補助対象費用

補助金交付の対象となるのは、広川町内の解体撤去業者に依頼する当該空き家のすべての解体および撤去に係る費用とする。

補助金の額

  1. 補助金の額は、上記の補助対象費用とし、500,000円を上限とする。
  2. 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
  3. 補助金の交付は、第3条に規定する補助金交付対象者1人につき1回を限度とする。

詳しくは、広川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

広川町の空き家に関する制度

広川町空き家情報登録台帳制度(空き家バンク)

町内の空き家の所有者が当該空き家の売却や賃貸借等を目的としてその情報を登録し、空き家の利用を希望する者に対して情報提供をするための制度です。

広川町空き家情報登録台帳制度の仕組み

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※空き家所有者と空き家利用希望者の両者間の交渉、契約等は当事者間で行い、町は一切関与しません。

情報提供について

  1. 町が空き家利用希望者に行う情報提供は広川町ホームページ(本ページ)にて行います。
  2. 同ホームページを見た利用希望者から問合せが町にあった場合、その内容を所有者にお知らせします。

詳しくは、広川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

出典:広川町ホームページより

 

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