空き家に関する補助金:関西・和歌山県・串本町

串本町の空き家に関する補助金制度

串本町不良空家等除却補助金

不良空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と住居環境の向上を図ることを目的として、当該空家等の除却工事に要する費用の一部について、串本町不良空家等除却補助金を交付します。

補助対象とする不良空家等

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 串本町内にあり、おおむね1年以上住居その他の使用がなされていない建物で、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されたものであること
  2. 建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること
  3. 公共補償費対象となっていない建物で、当該建築物について関連または重複する補助金等の適用がないこと
  4. 建築物を故意に損壊させたものでないこと
  5. 建物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。

補助対象とする除却工事

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 建設業法に基づく業種の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、登録を受けた事業者が施工する除却工事であること
  2. 串本町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者(個人事業者含む)が請け負う工事であること
  3. 不良空家等をすべて除却する工事であること(門、塀等は含まれません)
  4. 補助金の交付決定後に着手する工事であること
  5. 除却工事が、令和6年2月29日までに完了すること

補助対象者

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 本町において納付すべき町税を滞納していないこと
  2. 不良空家等の登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記し、または登録されている者
  3. 不良空家等が存する土地所有者で、建物の所有者または相続人から除却について、同意を得た者
  4. 2、3の者が死亡している場合は、所有者の相続人
  5. 不良空家等が複数の者の共有である場合は、共有者全員から除却についての同意を得ていること
  6. 串本町暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員等でないこと

補助対象経費と補助金の額

補助対象経費

不良空家等の除却工事費に要する経費(消費税等相当額を除く) ※家財道具、門塀等の処分費は除きます。

補助金の額

補助対象経費の3分の2(限度額50万円) ※千円未満切り捨て

※補助金の交付申請は、同一年度内において1人につき1戸となります。

詳しくは、串本町役場 建設課 空き家対策担当 にお問い合わせください。

 

串本町の空き家に関する制度

現在、串本町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:串本町ホームページより

 

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