空き家に関する補助金:関西・和歌山県・紀美野町
2024/05/16紀美野町の空き家に関する補助金制度
老朽危険空家除却工事補助事業
1.目的
適切な管理を行わずに空家を放置してしまうと、周りの人に迷惑になったり、他人を傷つけてしまう恐れがあります。よって、町民の安全の確保及び環境の向上のため、老朽化した危険な空家について予算の範囲において補助金を交付し空家の除却を推進するのが目的です。
2.補助対象建築物
以下のすべての条件を満たすもの
1.町内に住所を有している建築物
2.居住の用に供されなくなり、1年以上経過している建築物
3.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていた建築物
4.町が定める建物の不良度の測定基準による各評点の合計が100点以上である建築物
5.公共事業による移転、建替え等の補償契約を締結していない建築物
6.対象建築物の敷地境界から最短距離が5メートル以内に他の建築物がある事もしくは、周辺に危害を及ぼす可能性がある空家
(注意)対象となる建築物は、傾いていたり、屋根や壁に穴が空いているなど、周辺に、危害を及ぼしている、または及ぼす可能性があるものに限ります。詳しくは住民課まお問い合わせください。
3.補助対象者
以下のすべての条件を満たすもの
1.老朽危険空家の所有者(法人を除く。)、相続人または空家の所有者の同意を得られている土地の所有者
2.市町村税の滞納がないこと。
3.世帯員に暴力団員、または暴力団関係者がいないこと。
4.補助対象金額
空家の除却(解体、撤去)工事費の3分の2(上限50万)
備考:千円未満の端数は切捨て
5.補助対象工事
以下のすべての条件を満たすもの
1.建設業法の許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者が請け負う工事であること。
2.老朽危険空家の全て(門、塀、その他の家屋を含む。)を除却する工事であること。
3.この補助金の交付決定後に着手する工事であること。
詳しくは、紀美野町役場 住民課 にお問い合わせください。
紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金
空き家を移住推進に活用し、紀美野町内への定住を促進することにより地域の活性化を図るため、空き家を改修しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象者
全てに該当する方が対象となります。
【空き家リノベーション】
自ら居住する住宅として町内の空き家を賃貸又は購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
【建物状況調査】
空き家の所有者若しくは自ら居住する住宅として町内の空き家を賃貸又は購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
(注意)世帯全員が町民税等を完納していること。
補助金額 (注意)同一空き家につき1回限り
【空き家リノベーション経費】
対象経費額の3分の2以内で、限度額は100万円とし端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。
【建物状況調査経費】
対象経費額の2分の1以内で、限度額は5万円とし端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。
対象経費
空き家の改修工事及び建物状況調査に要する経費とし、国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費とする。県の空き家改修補助金の交付をうける場合は、県対象経費の120万円を超える部分。
対象とならないもの
障子、ふすまの張替、畳の表替え及び軽微な修繕工事、家屋本体ではない物置等、生活の必要性の薄いものの工事。
要件
・町に登録された物件であること。
・賃貸借住宅契約又は不動産売買契約の契約日から1年未満の物件であること。
・過去に定住促進補助金の交付を受けていない物件であること。
・移住される方は、町及び受入協議会の支援を受け、町外から10年以上定住する 意思があり、実績報告時に当町に住民登録をされていること。
(注意)受入協議会とは、町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会のこと。
・賃貸借契約又は売買契約成立後、事業実施前の申請であること。
・交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、補助対象部分の工事が完了すること。
・工事完了後、10年間当該空き家を住居用として活用すること。
詳しくは、紀美野町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。
紀美野町の空き家に関する制度
現在、紀美野町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:紀美野町ホームページより