空き家に関する補助金:関西・大阪府・富田林市
2024/02/27富田林市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク制度活用促進補助
補助内容
補助対象者 | 補助金額 | 交付回数 | |
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市空き家バンク制度を活用し、空き家の売買契約が成立した場合 | 所有者等 | 10万円 | 同一の交付対象者に対し、1回限り。 |
居住希望者 | 20万円 | ||
市空き家バンク制度を活用し、空き家の賃貸借契約が成立した場合 | 所有者等 | 2万円 | 同一の交付対象者に対し、1回限り。 |
居住希望者 | 2万円 |
補助対象者 | 補助金額 | 上限額 | 交付回数 | |
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市空き家バンク制度を活用し、売買契約が成立した空き家のリフォーム工事を行う場合 | 居住希望者 | 市内事業者によるリフォーム工事に係る経費の3分の1 | 20万円 | 同一の交付対象者、または同一の物件に対し、1回限り。 |
※リフォーム工事について、詳しくは空き家バンク補助対象リフォーム工事一覧 [PDFファイル/121KB]をご確認ください。
※売買成約に関する補助、リフォーム工事に関する補助は併用可能です。
補助対象者 | 補助金額 | 上限額 | 交付回数 | |
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市空き家バンク制度を活用し、空き家の建物状況調査を行う場合 | 所有者等 | 建物状況調査に係る経費 | 5万円 | 同一の交付対象者、または同一の物件に対し、1回限り。 |
※既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が既存住宅状況調査方法基準に従って行う建物状況調査に限ります。
補助対象者
市空き家バンク制度を利用した所有者等または居住希望者(下記の1~3すべてに該当することが必要です。)
- 交付対象者及びその世帯員全員が、富田林市税の滞納がないこと
- 交付対象者及びその世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと
- 所有者等と居住希望者が三親等以内の親族でないこと
詳しくは、富田林市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
老朽危険空家の除却補助制度
補助内容(木造住宅のみ)
区分 | 補助金の額 | 限度額 |
---|---|---|
老朽危険空家 | 次の2つを比較して、いずれか低い額 ・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1 ・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費 に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1 |
1戸あたり100万円
(長屋・共同住宅は1棟あたり200万円) |
準老朽危険空家 | 1戸あたり20万円
(長屋・共同住宅は1棟あたり40万円) |
※空家の延べ床面積の過半が居住用のものに限ります。
※長屋・共同住宅は1棟がすべて空室になっているものに限ります。
補助対象者
下記の(1)~(4)のすべてに該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
ア.補助対象空家の登記名義人
(未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記録されている者。法人を除く。)
イ.アに規定する登記名義人の代表者
(登記名義人または法定相続人が複数人存在する場合は、すべての者の同意が得られている者)
ウ.アまたはイに規定する者から売買等により補助対象空家を取得しようとする者(法人を除く。)
エ.その他市長が特に認める者
(2)富田林市税の滞納がない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または市暴力団排除条例に規定する
暴力団密接関係者に該当しない者
(4)空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない者
補助対象となる空家の要件
下記の共通要件をすべて満たす老朽危険空家、または準老朽危険空家
(共通要件)
- 概ね1年以上居住、またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所、便所が付設されているものに限る)であること
- 過去に耐震改修補助を受けていない空家であること
- 除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない空家であること
- 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意を得ている場合は除く)
(老朽危険空家)「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が100点以上であること
(準老朽危険空家)「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が30点以上100点未満であること
※事前調査申込書を受付後、市職員が現地調査を行い、判定点を決定します。
詳しくは、富田林市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
富田林市空き家バンク登録奨励金制度
交付内容
交付対象者 | 交付金額 | 交付回数 | |
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市空き家バンクに空き家等の登録を行った場合 | 所有者等 | 2万円 | 同一の交付対象者に対し、1回限り。 |
※空き家等とは、空き家及び空き地をいいます。
交付対象者
令和4年4月1日以降に市空き家バンクに空き家等を登録する所有者等(下記の1、2すべてに該当することが必要です。)
- 交付対象者及びその世帯員全員が、富田林市税の滞納がないこと
- 交付対象者及びその世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと
詳しくは、富田林市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
富田林市の空き家に関する制度
富田林市空き家バンク制度について
富田林市空き家バンク制度を利用し、空き家の有効活用を行いませんか?

「富田林市空き家バンク制度」とは、空き家の売買・賃貸借を希望する所有者等に物件の登録をしていただき、本市のウェブサイト等を通じて、その情報を空き家の利用希望者へ紹介する制度です。本市内に点在する空き家を有効活用することにより、本市への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的にしています。
なお、売買契約・賃貸借契約は、登録事業者を介して当事者間で行うもので、市は一切介入しませんのでご注意ください。
詳しくは、富田林市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
出典:富田林市ホームページより