空き家に関する補助金:関西・大阪府・大阪狭山市

大阪狭山市の空き家に関する補助金制度

空家除却補助制度(大阪狭山市既存民間建築物除却補助制度)

制度の目的

本市に存する老朽化及び地震による倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家の除却を行う所有者に対し、補助金を交付することにより、空家の倒壊等による人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とする。

受付期間

12月28日までに申請を行うこと。 ただし、3月15日までに完了報告書を提出する必要があります。

(注)予算が上限に達した時点で、受付を終了いたします。

補助対象となる空家

次のいずれかに該当するもの

・ 不良住宅 (住宅地区改良法第2条第4項に規定する住宅)であって、不良度判定基準の評点の合計が100点以上のもの(注 事前調査申込後、市職員にて調査します。

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震診断の結果、評点が0.7未満のものまたは誰でもできるわが家の耐震診断の結果、7点以下と診断されたもの( 耐震性がない住宅 )

補助対象者

次のいずれにも該当するもの
  • 補助対象住宅の所有者
  • 直近の課税所得金額(課税標準計)5,070,000円未満の個人または法人税額0円の法人
  • 補助対象住宅の固定資産税を滞納していない方

補助内容

以下に掲げる額または延床面積1平方メートルあたり20,000円(非木造については30,000円)を乗じた額のうちいずれか低い方の額。ただし、上限額は、除却工事費の 8/10 とする。

不良住宅の場合最大100万円 不良住宅ではないが耐震性がない場合最大50万円

詳しくは、大阪狭山市役所 都市整備部 都市計画グループ にお問い合わせください。

 

大阪狭山市の空き家に関する制度

空家バンク制度

空家バンク制度について

空家等の売買や賃貸、利活用などを希望している空家等の所有者を対象に、対象となる空家等に関する情報を市ホームページに掲載し、空家等の所有者と利用希望者の結びつきの支援を行う制度です。

空家等を利活用することで、地域の活性化や市内への移住・定住促進につなげます。

空家バンク制度のイメージ

詳しくは、大阪狭山市役所 都市整備部 都市計画グループ にお問い合わせください。

 

出典:大阪狭山市ホームページより

 

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