空き家に関する補助金:関西・奈良県・高取町

高取町の空き家に関する補助金制度

高取町老朽危険空き家解体事業補助金

 良好な生活環境の確保や土地有効活用の促進を図るため、適正に管理されず倒壊等の危険性の高い空き家の解体費用の一部を助成します。

補助の対象となる空き家(次のいずれの要件も満たす物件)

(1)周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている老朽危険空き家で、次のいずれにも該当すること。

  ア 町が実施する空家実態調査で老朽度、危険度のランクがC、D判定のもの。

  イ 木造家屋等(鉄筋コンクリート造、ブロック造家屋および店舗は除く。)で別表第1に掲げる老朽

    危険度判定基準による各評点の合計 が100点以上のもの。

(2)町内に存すること。

(3)個人が所有するもの。

(4)当該土地および建物の所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。

(5)併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。

(6)当該土地および建物に係る一切の権利、権限の疑義が解決済みであること。

(7)補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。

補助の対象者

(1)空き家の所有者(相続人等を含む。)または所有者から空き家の除却について同意を得た者。

(2)次のいずれにも該当しない者。

  ア 高取町暴力団排除条例に規定する暴力団員等。

  イ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者に本町に納めるべき税金等の滞納がある者。

  ウ 所有者が複数いる場合で、空き家の除却について全ての所有者の同意を得られない者。

  エ 相続人が複数いる場合で、空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない者。

  オ 空き家の所有者と土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合で、空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない者。

  カ 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けた者。

補助の対象となる工事(次のいずれにも該当する工事)

(1)空き家の全部を解体する工事

(2)県内事業者で建設業法の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可に限る。)または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の登録を受けた県内業者が行う工事

補助金の額

(1)補  助  率・・・補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満切捨て。)

(2)補助限度額・・・50万円(同一敷地内の危険老朽空き家につき1回限りとする。)

詳しくは、高取町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

高取町空き家リフォーム工事補助金

高取町への移住及び定住の促進、定住人口の確保と増加を図ることを目的に、高取町へ移住し自己の居住の用に供するためにリフォームを行う者に対して、その経費の一部を助成します。詳細については、要綱を確認してください。

補助の対象となる空き家

次に掲げるすべてに該当するものとする。

(1)補助対象空き家と、補助対象空き家の存在する土地について、申請時の所有者が同一であること。

(2)併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上を住宅の用に供すること。なお、補助対象と認められるリフォームは、住宅の用に供するのに必要な工事のみとし、店舗部分は対象としない。また、専用住宅を併用住宅にする場合も同様とする。

(3)この要綱による補助金により、既にリフォームを行っている物件でないこと。

(4)申請日が不動産売買契約の締結日から1年以内の物件であり、申請日の属する年度内の2月末日までに工事完了及び実績報告が行えること。

補助対象者

市区町村税等の滞納のない者で、次に掲げるすべてに該当する者とする。

(1)申請日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、補助対象空き家に入居予定である者の全員が本町の住民基本台帳に記録されていない者

(2)補助金の交付を受けた日の属する年度内に居住を開始する見込みの者

(3)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(4)高取町暴力団排除条例(平成23年高取町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者

補助金の交付対象経費等

補助対象者が補助対象空き家に対して表のリフォームを実施する事業に要する経費

※補助対象事業が本町の他の制度による補助の対象となっている場合は、当該補助を受けた額を補助対象経費から控除する。

※事業者によることなく、補助対象者が自ら空き家をリフォームするときは、建築資材購入費のみを補助対象経費とする。

工事の種類と内容
工事種別 内容
修繕又は模様替 ・内壁、サッシ、ドア、床及び天井の補修、張替え又は塗替え、畳襖の表替え

・玄関等出入り口の補修又は付替え

・建具の取替え

・間取り替え

・風呂釜、給湯器の修繕または交換

・台所、風呂、便所、排水口等の改善

・屋根、雨樋、家屋外壁の補修

増改築 増改築
その他 上記内容の工事に伴い発生した不要物の解体・撤去

補助金の額

補助対象経費の2分の1(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

詳しくは、高取町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

高取町空き家家財処分補助金

高取町への移住及び定住の促進、定住人口の確保と増加に繋がる住宅の流通を目的として、空き家を所有する者が、自己の所有する空き家に存在する家財(使用されず放置された状態の家具、寝具等)を、委託により処分する経費に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を助成します。詳細については、要綱を確認してください。

補助の対象者

補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべてに該当する者とする。

(1)補助対象空き家の所有者である者。

(2)所有者が複数人存在する場合、申請者以外の所有者全員の同意を得ていること。

(3)町税の滞納がない者。

(4)高取町暴力団排除条例(平成23年高取町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者。

補助金の交付対象となる経費について

業者委託により行う、空き家内に存在する家財の処分に係る経費

補助金の額

補助対象経費の2分の1(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

詳しくは、高取町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

高取町の空き家に関する制度

現在、高取町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:高取町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ