空き家に関する補助金:関西・奈良県・香芝市
2024/01/04香芝市の空き家に関する補助金制度
空家等対策推進支援事業(除却)
空き家等を除却することは、市民の安全・安心の確保につながります。
老朽化した危険な空き家の除却や跡地を地域の交流やにぎわいを活性化させる事業のために行う除却に係る経費の一部を補助します。
補助対象建築物
(1)不良住宅
- 所有権以外の設定がないこと(権利者全員から同意を得た場合を除く)
- 不良住宅認定を受けていること
- 空家であること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14 条第2 項の勧告を受けていないこと
(2)空き家住宅、空き建築物
- 所有権以外の設定がないこと(権利者全員から同意を得た場合を除く)
- 活用事業の採択を受けていること
- 除却後の跡地を地域活性化のために10 年以上活用すること
- 除却後の跡地の活用は、除却後の1年以内に始めること
補助対象者
- 対象建築物を5 年以上所有しているかたまたはその相続人
- 対象建築物のある土地を5 年以上所有しているかたまたはその相続人
- 活用事業を行うことを目的として除却後の土地を賃借しようとするかた
※申請者と対象建築物または対象建築物のある土地の所有者が異なる場合は、同意書が必要です。
■補助対象外■
- 市税を滞納しているかた
- 国民健康保険料を滞納しているかた
補助対象事業
(1)不良住宅の場合
不良住宅のすべて(門・塀など含む)を解体する工事(除却後の整地を含む)
(2)空き家住宅、空き建築物の場合
地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として、空き家住宅または空き建築物を除却し、跡地をポケットパーク、防災広場、集会所用駐車場等の用に供する事業
補助金額
上限50万円 ※ただし、次のいずれか少ない額
- 補助対象経費の合計額の10分の8
- 国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費により積算した額の10分の8
詳しくは、香芝市役所 都市計画課 開発指導係 にお問い合わせください。
空家等対策推進支援事業(利活用)
地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として住宅の改修等を行う事業の経費の一部を補助します。
補助対象建築物
空き家住宅、空き建築物
- 所有権以外の設定がないこと(権利者全員から同意を得た場合を除く)
- 活用事業の採択を受けていること
- 活用事業の完了後1年以内に供用を開始すること
補助対象者
- 対象建築物を所有しているかた、その相続人または所有予定者
- 対象建築物のある土地を所有しているかた、その相続人または所有所定者
- 補助対象建築物を賃借するかたまたは賃借予定者
※申請者と対象建築物または対象建築物のある土地の所有者が異なる場合は、同意書が必要です。
■補助対象外■
- 市税を滞納しているかた
- 国民健康保険料を滞納しているかた
補助対象事業
地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として、空き家等を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に10年以上供するために住宅等の取得、移転、増築、改築、改修等を行う事業
※ただし、改修を伴わないものは対象になりません。
補助金額
- 補助対象事業に要する経費のうち、用地取得費を除いたものの3分の2
- 上限100 万円
詳しくは、香芝市役所 都市計画課 開発指導係 にお問い合わせください。
香芝市の空き家に関する制度
現在、香芝市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:香芝市ホームページより