空き家に関する補助金:関西・京都府・舞鶴市

舞鶴市の空き家に関する補助金制度

「舞鶴市まちなかエリア定住促進事業」

まちなかエリア外の人が、定住のために空き家バンク制度を利用して物件を購入または賃借し、その改修工事を行う場合は、費用の一部を補助します。

【事業の内容】

・舞鶴市まちなかエリア定住促進空き家再生事業

空き家の住宅部分の改修工事費用の一部を補助する制度です。

・舞鶴市まちなかエリア定住促進空き家流動化促進事業

空き家の所有者に対して売買・賃貸借契約の際の家財道具の撤去費用を補助する制度です。

申請できるのは、

次のすべてに該当する人。

・この補助金の交付を受けたことがない人。

・空き家の売買契約または賃貸借契約がなされた日の住所がまちなかエリア外である人。

・「まちなかエリア空き家情報バンク制度」を利用して空き家を購入または賃借した人。

・空き家の改修工事の完了後5年以上この空き家に住む予定の人。

・空き家の所在の自治会に加入し、地域の活性化に寄与する意思がある人。

・市税を滞納していない人。

申請できる工事は、

次のすべてに該当するもの。

・今まで補助金の交付を受けたことのない空き家の居住部分に対する改修工事。

・市内事業者が行うもの。

・空き家の売買(賃貸借)契約日から3箇月以内に着手するもの。

・改修工事費用が10万円以上であるもの。

詳しくは、舞鶴市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

空き家除却支援

倒壊等のおそれがある空き家の除却を行う場合に、その費用の一部を補助します

対象となる空き家

次の条件をすべて満たすもの

1.本市の都市計画区域内に建つ木造住宅

  (延べ面積の2分の1以上を住宅として使用していたもの)

2.使用されていないことが常態であり、今後も使用される見込みのないもの

3.個人が所有するもの

4.抵当権その他の権利が設定されていないもの

5.公共工事による補償の対象となっていないもの

6.国の基準による不良住宅と判断されるもの

  (住宅地区改良法施行規則第1条第1項の規定により合算した評点が100以上であるもの)

対象となる工事

市内に本社・本店を有する事業者と契約を交わして行う空き家の除却工事

※事業者は、除却に必要な建設業の許可又は建設リサイクル法に基づく登録を受けている必要があります

※空き家に附属する倉庫その他の建物のみの除却工事は対象となりません

※申込み前に工事を着工している場合は、補助の対象となりません

申込みができる方

次の項目すべてに該当される方

1.空き家の所有者、又は、空き家が建つ土地の所有者(個人に限る)

2.市税を滞納していない方

補助金額

40万円を限度に、工事費の3分の1

※工事費は、空き家本体を除却する費用とし、併用住宅の場合は、住宅部分のみを対象とします

※空き家の面積により、補助金額が40万円未満となる場合があります

  (住宅部分の面積が16.2㎡に満たない場合は、面積による限度額があります)

※1,000円未満の端数は切り捨てとなります

その他の条件

申込んだ年度の3月末までに、工事を完了すること

詳しくは、舞鶴市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

舞鶴市の空き家に関する制度

舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク

まちなかの空いている住宅を住みたい人に紹介する制度です。

詳しくは、舞鶴市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

舞鶴市空き家バンク

舞鶴市への移住を計画している人への空き家の紹介制度です。

詳しくは、舞鶴市役所 移住・定住促進課 にお問い合わせください。

 

出典:舞鶴市ホームページより

 

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