空き家に関する補助金:関西・京都府・舞鶴市

舞鶴市の空き家に関する補助金制度

舞鶴市まちなかエリア定住促進空き家再生事業

 空き家の住宅部分の改修工事費用の一部を補助する制度です。
 まちなかエリア外の人が、定住のために空き家バンク制度を利用して物件を購入または賃借し、その改修工事を行う場合は、費用の一部を補助します。

申請できるのは、

次のすべてに該当する人。

・この補助金の交付を受けたことがない人。

・空き家の売買または賃貸借の契約した日の住所がまちなかエリア外である人。

・「まちなかエリア空き家情報バンク制度」を利用して空き家を購入または賃借した人。

・空き家の改修工事の完了後5年以上この空き家に住む予定の人。

・空き家の所在の自治会に加入し、地域の活性化に寄与する意思がある人。

・市税を滞納していない人。

申請できる工事は、

次のすべてに該当するもの。

・今まで補助金の交付を受けたことのない空き家の居住部分に対する改修工事。

・市内事業者が行うもの。

・空き家の売買(賃貸借)契約日から3ケ月以内に着手するもの。

・改修工事費用が10万円以上であるもの。

詳しくは、舞鶴市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

空き家除却支援事業

倒壊等のおそれがある空き家の除却を行う場合に、その費用の一部を補助するものです。

対象となる空き家・・・[ 次の条件をすべて満たすもの ]

1.本市の都市計画区域内に建つ木造住宅

  (延べ面積の2分の1以上を住宅として使用していたもの)

2.使用されていないことが常態であり、今後も使用される見込みのないもの

3.個人が所有するもの

4.抵当権その他の権利が設定されていないもの

5.公共工事による補償の対象となっていないもの

6.国の基準による不良住宅と判断されるもの

  (住宅地区改良法施行規則第1条第1項の規定により合算した評点が100以上であるもの)

対象となる工事

市内に本社・本店を有する事業者と契約を交わして行う空き家の除却工事

   ※ 事業者は、除却に必要な建設業の許可又は建設リサイクル法に基づく登録を受けている必要があります。

   ※ 空き家に附属する倉庫その他の建物のみの除却工事は対象となりません。

    ※ 申込み前に工事を着工している場合は、補助の対象となりません。

申込みができる方・・・[ 次の項目すべてに該当される方 ]

1.空き家の所有者、又は、空き家が建つ土地の所有者(個人に限る)

2.市税を滞納していない方

補助金額

30万円を限度に、工事費の3分の1

※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数は切り捨てとなります。

詳しくは、舞鶴市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

 

舞鶴市の空き家に関する制度

舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク

今日、「住宅」や「商業施設」などは郊外型となり、まちなかに人が少なくなりつつあります。
そのため、まちの活力や楽しみ、にぎわいが失われることが危ぶまれています。
そこで、まちなか(商店街周辺)での生活拠点を再生し、まちの活性化を図るため、まちなかの空いている住宅を住みたい人に紹介する制度です。

詳しくは、舞鶴市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

農村集落空き家情報バンク

舞鶴市の「農村集落空き家情報バンク」は、登録のあった空き家情報等を新規就農者等で、舞鶴市の農山村集落へ移住を考えている人に提供し、移住に結びつけるシステムです。 まじめに「田舎暮らしを考える人」、その人を受入れ一緒に新しい集落活動を行っていこうとする人、またそういう人にその「場」を提供しようという人、そんな人と人との「出会い」をサポートします。

空き家等を所有する提供者からの申込みや、舞鶴市への移住等を希望する利用者からの申込みを市が「情報バンク」として受付け登録し、利用者の希望と物件が合致したとき連絡をします。

登録できる情報は、市内の農村集落にある空き家で、また附帯物件として農地がある場合は、農地の情報も登録します。

登録は情報提供者から登録取消しの申し出がない限り、引き続き行われます。登録期間中も所有者の空き家・農地の利用や処分などは自由に行え、取消しの申し出があればいつでも取り消すことができます。

空き家バンクのシステム
詳しくは、舞鶴市役所 産業振興部 農林課 にお問い合わせください。

出典:舞鶴市ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ