空き家に関する補助金:関西・京都府・宮津市

宮津市の空き家に関する補助金制度

移住・定住支援空き家改修補助制度

宮津市の空き家バンクを通して、空き家を活用し、移住される方を応援する制度のご案内です。

補助金額

定住支援空き家等改修補助

・空き家等の改修にかかる経費の2分の1を補助  最大100万円

移住促進事業補助

・空き家等の改修にかかる経費の10分の10を補助  最大180万円

※移住促進特別区域(養老地区、上宮津地区、世屋地区、府中地区、吉津地区、宮津地区、栗田地区、日ケ谷地区)に移住される場合の補助制度です。

空家改修

主な補助要件

・宮津市内への定住を目的に空き家等を購入または賃借した方

・市外に引き続き2年以上住所を有している方、

 または市内に住所を有して1年を経過しない方(※移住前に市外に引き続き2年以上住所を有していた方に限ります)

・空家等を購入又は賃貸をした日から1年を経過する日又は市内に住所を有してから1年を経過する日のいずれか早い日までに完了する修繕等について補助

・改修する空き家等に補助金の交付の日から5年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方

 ※移住促進事業補助の場合は、10年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方

  ・改修する空き家等(宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されているものに限る)に補助金の交付の日から5年以上、宮津市に住所を有する見込みのある方

 ・宮津市空き家等情報バンクシステム利用登録台帳に登録されている方

 ・空き家等の所有者等の親族でない方

 ・市町村税を滞納していない方

   ・市内に本店を有する法人または個人事業者により空き家等の修繕等を実施する方

詳しくは、宮津市役所 企画課 にお問い合わせください。

 

空き家バンク登録時等に家財道具の処分費用を補助

内容

宮津市の空き家バンクの物件について、空家に残っている家財道具の処分などにかかる費用の一部を補助します。

 

補助金額

空き家等活用推進事業

・空き家バンクへの物件登録時に、家財撤去費用の2分の1を補助します。(最大5万円)

空家流動化促進事業補助金

※京都府指定の移住促進特別区域(養老地区、世屋地区、上宮津地区、府中地区、吉津地区、宮津地区、栗田地区、日ケ谷地区)の登録空家で、「移住者に売却または賃貸することが決まった場合、家財撤去費用の10分の10(最大10万円)」を補助します。

家財処分

詳しくは、宮津市役所 企画課 にお問い合わせください。

 

宮津市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家等の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込のあった空き家等の登録を行い、宮津市へ移住等を希望される方(みやづ移住コンシェルジュに登録が必要)のあった方に対し登録された空き家等の紹介を行います。
※空き家等情報バンクシステムは、空き家等の所有者とこの移住等希望者を引き合わせ、マッチング後は、当事者間の責任において契約を行っていただくこととなります。

 
詳しくは、宮津市役所 企画課 にお問い合わせください。
 

出典:宮津市ホームページより

 

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