空き家に関する補助金:関西・京都府・京都市

京都市の空き家に関する補助金制度

京都市地域連携型空き家対策促進事業

事業内容

目的

 京都市における空き家の総数は約106,000戸で、およそ8軒に1軒が空き家となっています(平成30年住宅・土地統計調査)。空き家の増加は、防犯、防災の面だけでなく町並みやコミュニティの維持の面から、地域の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

 そのため、京都市では、空き家の発生の予防、活用及び適正な管理によって地域が活性化することを目指し、平成22年度から『地域連携型空き家対策促進事業』を実施しています。

内容

  地域の自治組織等がコーディネーターや専門家(学識経験者や不動産事業者等)と連携して行う空き家の解消に向けた取組を京都市が支援するもので、これまでに50を超える地域・団体で取組を実施しています。

 具体的には、以下のような不安を解消できます。

 ・「空き家の問題を知りたい…」
→ 勉強会の開催
・「不動産の登記や空き家の活用方法など専門家に相談したい…」
→ 地域に専門家を派遣
・「空き家の数など地域の現状を知りたい…」
→ 空き家調査の実施
・「空き家を利用して地域に移住者を呼び込みたい…」
→ 空き家所有者への働きかけ
・「地域に子育て世代など若い世代に住んでほしい…」
→ 地域の暮らし方・ルール・魅力の発信

 ≪取組体制の例≫

京都市の主な支援体制

取組に係る経費の助成

 地域の自治組織等が当事業を実施するに際し、必要な経費を一定額まで補助します。

  •  補助金額 1団体につき年間最大50万円(*)
  •  補助期間 4年間(但し、毎年の助成を保証するものではありません。)
    *但し、事業取組団体が複数の学区で構成されている場合は、50万円にその学区数を乗じた額を補助金の上限額とします。

 【助成対象とする経費例】

  • 空き家実態調査等に要する経費(調査の実施・集計・分析等)
  • 空き家の不動産登記事項証明書の取得費用
  • 空き家所有者等へのアンケート調査に要する経費(郵送代、印刷代、封筒代、アンケートの集計・分析等)
  • 住民・空き家所有者向けのチラシ・パンフレット等の印刷費
  • 地域の魅力や暮らし方のルールに関するパンフレット等の印刷費
  • 各種会議、勉強会、相談会等の会場費、資料代、講師謝礼等
専門家の紹介

 地域からの要望に応じて、不動産の活用・流通をサポートする不動産事業者(地域の空き家相談員)や、不動産登記の相談に応じる司法書士などの専門家を紹介します。

団体相互の情報交換、交流の場の提供

 取組団体が一堂に会し、事業の進捗状況や課題について情報や意見の交換を行う事業実施団体の交流の場を提供します。

各団体の取組へのアドバイス、情報提供

 当該地域に応じた事業の進め方について、アドバイスや情報提供を行います。

詳しくは、京都市役所 にお問い合わせください。

 

京都市の空き家に関する補助金制度

空き家活用×まちづくり」モデル・プロジェクト

1 趣旨

 空き家の増加は,地域の防災や防犯,生活環境,景観などに悪影響を及ぼし,さらにはまちの活力の低下につながるなど,地域のまちづくりを進めるうえで大きな課題となっています。

  京都市では,京都の強みである地域力を活かした空き家活用を促進するため,空き家をまちづくりの資源と捉えた空き家の新しい活用方法の提案を募集し,優れた提案に対して,その提案を実現するために必要な費用の一部を助成するモデル事業を実施しています。

詳しくは、京都市役所 都市計画局まち再生・創造推進室(モデル・プロジェクト担当) にお問い合わせください。

 

京都市空き家活用・流通支援専門家派遣制度について

『京都市空き家活用・流通支援専門家派遣制度』とは

 空き家の活用・流通等を促進することを目的に、空き家を活用又は流通しようとする所有者又は管理者に対して、活用方法のアドバイスや情報提供、空き家の劣化状況の診断を行う専門家(建築士及び地域の空き家相談員)を派遣する制度です。

派遣の概要

<派遣業務>

1 空き家の劣化状況の診断

2 空き家の状況を踏まえた賃貸及び売却の方法・相場、修繕箇所・費用に関する助言

原則、助言等は現地で行います。

<派遣の対象となる空き家等(以下1~3の全てを満たすもの)>

1 本市の区域内に存すること

2 現に人が居住せず、又は使用していない空き家若しくは概ね1年以内に空き家になることが予想される建物(別荘を除く。)

3 一戸建て又は長屋建て住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)
※ ただし、同じ空き家に対する派遣は2回までとする。

<申請対象者>

1 空き家の所有者又は管理者

2 所有者から委任を受けた者

詳しくは、京都市役所 都市計画局 住宅室 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

出典:京都市ホームページより

 

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