空き家に関する補助金:関西・京都府・京都市

京都市の空き家に関する補助金制度

京都市空き家活用・流通支援等補助金

京都市では、これまで利用していなかった空き家の活用や流通を促進するとともに、まちづくり活動拠点など、地域の活性化等に寄与する活用を支援するため、「京都市空き家活用・流通支援等補助金」制度を創設しました。

補助金は,以下の2種類あります。

●活用・流通促進タイプ

1年以上,居住者又は利用者がなく,賃貸用又は売却用でない空き家を,活用又は流通させようとする場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します

1.補助対象となる建物

京都市内の空き家で,次の(1)~(10)の全部を満たす建築物が対象です。

(1)交付申請の日から遡って1年以上,居住者又は利用者がなく,かつ賃貸用又は売却用として流通していないこと

   ※別荘は対象となりません。また,空き家である期間内に所有者が変わっている場合は,原則として,現在の所有者が所有権を取得した時から1年以上経過していることが必要です。

(2)一戸建て・長屋建て住宅(重層長屋を除く。)であること(住宅以外の用途を兼ねる場合は,居住部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であること。)

(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること

(4)以前に「京都市空き家活用・流通支援等補助金」を受けていないこと

(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと

(6)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと

(7)建築基準法その他の建築に関する法令に照らし,適当と認められる建築物であること

(8)補助金の交付対象工事等を含め,補助対象建築物に係る工事等に着手していないこと

(9)不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有する建築物でないこと

(10)未登記の建築物でないこと

2.補助対象となる方

次のいずれかに該当するもの

(1)賃貸又は売却用として活用・流通しようとする補助対象建築物の所有者

(2)補助対象建築物を賃借又は購入し,居住又は利用する者

(3)補助対象建築物を所有者から借り受け,第三者等に賃貸しようとする者(サブリースを行う者)

<注意点>

・所有者やサブリース事業者が,所有者の1親等以内の親族又は配偶者のために改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。

・所有者の1親等以内の親族又は配偶者が,所有者の空き家を改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。

・上記(1)及び(3)の場合,宿泊業又は市長が不適切と判断した飲食業等(以下「宿泊業等」という。)を営む者に賃貸又は売却する場合は,補助対象となりません。

・補助対象建築物を賃借又は購入し,宿泊業等を営む場合は,補助対象となりません。

・サブリースを除き,法人及び貸家業を営む方(同等と認められる場合を含む。)は補助金を申請することはできません。

・原則として10年以上,申請の目的に沿った利用又は活用を継続する必要があります

3.補助金額

補助対象となる改修工事にかかる費用の2分の1

上限額は30万円(京町家等の場合は,60万円

・家財の撤去に係る費用は,申請額を補助額とし,上限5万円

(ただし,家財の撤去額も含め上限30万円又は60万円を上限とする。)

4.補助対象工事

空き家の改修や家財の撤去費が補助対象になります!

(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修

(2)給排水,電気又はガス設備の改修

(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修

(4)屋根又は外壁等の外装の改修

(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)

(6)家財の撤去

(7)上記以外で市長が必要と認めるもの

 ※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。

 ※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。

5.施工者の要件

 京都市内に本店又は主たる事業所を置く事業者(個人事業者を含む。)であること。なお,申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合も補助対象となります。ただし,その場合は,改修に必要な材料費と専門工事業者へ委託して行う工事費のみが対象となります。

●特定目的活用支援タイプ

現に居住者又は利用者がいない空き家を,まちづくり活動拠点等(地域の居場所づくり,留学生の住まい等)として活用する場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。

1.補助対象となる建物

 京都市内の空き家で,次の(1)~(9)の全部を満たす建築物が対象です。

(1)交付申請時に現に居住者又は利用者がいないこと

(2)一戸建て・長屋建て住宅(重層長屋を除く。)であること(住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)

(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること

(4)以前に「京都市空き家活用・流通支援等補助金」を受けていないこと

(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと

(6)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと

(7)建築基準法その他の建築に関する法令に照らし,適当と認められる建築物であること

(8)補助金の交付対象工事等を含め,補助対象建築物に係る工事等に未着手であること

(9)未登記の建築物でないこと

 

2.補助対象となる方

次のいずれかに該当するもの

(1)所有者

(2)建築物を賃借又は購入しようとする者

(3)建築物の所有者から借り受け,特定目的で事業を行う者に賃貸しようとする者(サブリースを行う者)

<注意点>

・所有者やサブリース事業者が,所有者の1親等以内の親族又は配偶者を居住させるために改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。

・所有者の1親等以内の親族又は配偶者が,所有者の空き家に居住するために改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。

・原則として10年以上,申請の目的に沿った利用又は活用を継続する必要があります。

3.補助金額

・補助対象となる改修工事にかかる費用の3分の2

・上限額60万円(京町家等の場合は,90万円

・家財の撤去に係る費用は,申請額を補助額とし,上限5万円

(ただし,家財の撤去額も含め上限60万円又は90万円を上限とする。)

4.補助対象工事

(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修

(2)給排水,電気又はガス設備の改修

(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修

(4)屋根又は外壁等の外装の改修

(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)

(6)特定目的で活用するために必要となる造作工事

(7)家財の撤去

(8)前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

 ※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。

 ※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。

5.施工者の要件・6.工事の履行期間
活用・流通促進タイプと同じ

詳しくは、京都市役所 都市計画局 まち再生・創造推進室 にお問い合わせください。

 

京都市の空き家に関する補助金制度

空き家活用×まちづくり」モデル・プロジェクト

1 趣旨

 空き家の増加は,地域の防災や防犯,生活環境,景観などに悪影響を及ぼし,さらにはまちの活力の低下につながるなど,地域のまちづくりを進めるうえで大きな課題となっています。

  京都市では,京都の強みである地域力を活かした空き家活用を促進するため,空き家をまちづくりの資源と捉えた空き家の新しい活用方法の提案を募集し,優れた提案に対して,その提案を実現するために必要な費用の一部を助成するモデル事業を実施しています。

詳しくは、京都市役所 都市計画局 まち再生・創造推進室 にお問い合わせください。

出典:京都市ホームページより

 

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