空き家に関する補助金:関西・京都府・京丹後市
2018/02/21京丹後市の空き家に関する補助金制度
移住促進・空き家改修支援事業
京丹後市では、少子化や若年層の流出による人口減少が続いており、地域の活力や担い手確保、集落機能の維持などさまざまな課題に直面しているとともに、近年では、空家対策も課題となっています。
そこで、地域で移住者受入活動に取り組む地区等や、それらの地域で移住者などが行う空家の改修などを支援する「移住促進・空家改修事業」を実施し、都市部からの移住促進や空家の有効活用を図ります。
地域受入体制整備促進事業
地域への移住を進めるため、地域の団体などが行う移住者受入活動などに要する経費を補助
対象者 | 補助の対象となる内容 | 補助上限額 |
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地域の団体(区や複数の区で構成する連合区など) | (1)移住者受入促進にかかる地域内合意形成(「移住促進計画」の作成) (2)空家調査の実施及びデータベースの作成 (3)移住者受入活動の実施(移住希望者との面談、受入前の調整、お試し移住(短期滞在)支援、宅地建物取引業者との連携などによる住居確保、移住後のフォローなど) |
1地区あたり25万円以内
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移住促進住宅整備事業
地域への移住を進めるため、移住者または地域の団体が行う空家の改修に要する経費を補助
対象者 | 補助の対象となる内容 | 補助上限額 |
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移住者 | 登録空家を移住者が賃借または購入し、自ら居住する目的で行う改修に要する経費(移住後1年以内に行う改修に限る。) | 1戸あたり90万円以内 |
地域の団体 | 地域の団体が借り上げまたは買い上げ、移住者向け住宅とするための空家の改修に要する経費 | 1戸あたり90万円以内 |
空家流動化促進事業
空家を移住者に売却する際の家財撤去に要する費用を補助
対象者 | 補助の対象となる内容 | 補助上限額 |
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登録空家所有者または地域団体 | 登録空家の所有者が負担する家財撤去等に要する経費 ※現に貸家業を行う者の場合は対象外。 |
1戸あたり5万円以内 |
※ただし、上記3つの事業につきまして、京都府知事が指定する移住促進特別区域(現在の指定区域=大宮町大宮南地区、弥栄町野間地区、久美浜町久美浜二区地区)においては、京都府の財源を活用し同額を上乗せします。
移住奨励金
登録空家へ移住する際に必要となる家財道具の運搬経費及び移動に要する費用を対象に交付
対象者 | 奨励金の対象となる内容 | 奨励金上限額 |
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移住者 | 住居を移転する際に必要となる家財道具の運搬に要する経費及び移住をする者の移動に要する費用 | 10万円以内かつ対象経費の2分の1以内 |
補助要件
移住者が行う移住促進住宅整備事業(空家改修)は以下の条件を満たしている必要があります。
- 京丹後市定住空家情報バンクの登録物件であること
- 地区等に移住促進計画が策定されていること
- 市外からの移住者であること(市内転居は対象外)
- 移住(住所を京丹後市に移した日)してから1年以内であること
- 10年以上定住する意思を有する者
- 改修工事の着工前であること
- 下水道区域においては水洗化すること
詳しくは、京丹後市役所 企画総務部 企画政策課 にお問い合わせ下さい。
京丹後市の空き家に関する制度
空き家バンク
この定住空家情報バンクシステムは、京丹後市内の空家 (居住その他の使用がなされていない一戸建ての住宅であって、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋) の物件情報を提供します。
空家の有効活用を通して移住・定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に運用しています。
●フロー図
詳しくは、京丹後市役所 企画総務部 企画政策課 にお問い合わせください。
出典:京丹後市ホームページより