空き家に関する補助金:関西・兵庫県・南あわじ市
2024/04/13南あわじ市の空き家に関する補助金制度
南あわじ市空き家確保支援事業補助金
南あわじ市では、即座に利活用に繋がる空き家を地域資源として積極的に掘り起こし、空き家バンクに登録することで、空き家の流通を促し、移住・定住促進ならびに地域振興の一助とすることを目的として空き家確保支援事業を実施しています。(事業期間:令和4年4月1日~令和8年3月31日)
1.掘り起こし補助金
(1)掘り起こし補助金(宅地建物取引業者)
宅地建物取引業者より提供のあった、所有者不明等の理由で利活用に繋がっていない空き家情報を元に、市が空き家バンク登録勧奨を行った結果、登録に繋がった場合において、この情報提供業者に対し掘り起こし補助金を交付する事業です。
- 補助対象者
- 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会淡路支部に所属し、かつ、空き家バンクに登録された空き家の媒介が可能である事業者であること。
- 事前申出書(空き家情報提供申出書兼誓約書)(様式第1号) [Wordファイル/15KB]を提出していること。
- 事前申出書(空き家情報提供申出書兼誓約書)(様式第1号)に基づき、市が空き家所有者に対し空き家バンク登録勧奨を行った日から起算して2年以内に、この空き家が空き家バンクに登録されていること。
- 対象となる空き家について、過去に南あわじ市空き家確保支援事業(掘り起こし補助金)を受けたことがないこと。
- 補助金額 空き家バンク登録1件につき5万円
- 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/14KB]
- 南あわじ市空き家情報提供申出書兼誓約書(様式第1号)を提出したことが分かる書類の写し
(2)掘り起こし補助金(自治会/有資格者)
空き家の所有者等に対し、空き家バンク物件登録の奨励等を行った結果、登録に繋がった場合において、掘り起こし補助金を交付する事業です。
- 補助対象者
- 空き家が所在する区域の単位自治会または空き家の適正管理に係る資格を保有する市内在住者
- 事前申出書(奨励等実施報告書)(様式第2号)を提出していること。
- 奨励等を行った日から起算して2年以内に、この空き家が空き家バンクに登録されて
いること。
- 対象となる空き家について、過去に南あわじ市空き家確保支援事業(掘り起こし補助金)を受けたことがないこと。
- 補助金額 空き家バンク登録1件につき5万円
- 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/14KB]
- 事前申出書(奨励等実施報告書)(様式第2号)を提出したことが分かる書類の写し
2.適正登記補助金
所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者に対し、補助金を支払います。
- 補助対象者
- 所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者であること。(空き家に係る土地、家屋の両方)
- 市税の未納がないこと。
- 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 申請対象となる空き家について、過去に本事業の補助を受けていないこと。
- 補助金額 1件につき3万円
- 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第4号) [Wordファイル/21KB]
- 対象となる空き家に係る登記事項証明書(土地、家屋)
- 未納税額のない証明書(発行日から1月以内のもの)
3.適正管理補助金
適正登記補助金の交付を受けた所有者が、空き家バンク登録申請日前から遡って6か月前から、登録後3か月の間に、空き家バンク登録物件に係る庭木の手入れや家財道具の処分を事業者に依頼し行った場合に、かかった費用の一部を補助します。
~ご注意ください~ 適正登記補助金の申請は、「空き家バンク登録後6か月以内」か「登録年度の3月末日まで」のいずれか早い日までに行う必要があります。
- 補助対象者
- 所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者であること。(空き家に係る土地、家屋の両方)
- 市税の未納がないこと。
- 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 申請対象となる空き家について、過去に本事業の補助を受けていないこと。
- 適正登記補助金の交付決定を受けていること。(同時申請可能)
- 補助金額 1件につき最大7万円(補助率10分の10)
- 必要書類
- 空き家確保支援事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第4号) [Wordファイル/21KB]
- 対象となる空き家に係る登記事項証明書(土地、家屋) ※適正登記補助金と同時申請の場合不要
- 未納税額のない証明書 ※適正登記補助金と同時申請の場合不要
- 領収証等及び写真
- 空き家確保支援事業補助金交付決定通知書(適正登記補助金)※適正登記補助金と同時申請の場合不要
4.インスペクション補助金(令和6年度から)
空き家バンク登録申請日前から遡って6か月前から、登録後3か月の間に、インスペクションを実施した空き家の所有者等に対し、当該インスペクションに係る費用の一部を補助します。
~ご注意ください~ 適正管理補助金の申請は、「空き家バンク登録後6か月以内」か「登録年度の3月末日まで」のいずれか早い日までに行う必要があります。
詳しくは、南あわじ市役所 都市政策課 にお問い合わせください。
南あわじ市老朽危険空家除却支援事業
市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するとともに、生活環境の保全を図るため、倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある老朽危険空家の除却工事に要する費用の一部を補助しています。
補助金と限度額
対象経費 | 除却工事費
※建物除却に要する費用(家財、車両、立木等の除却費用は含まない。) |
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補助率 | 3分の2以内 |
限度額 | 1,332千円 (国の標準除却費による上限単価あり) |
条件 |
|
補助対象となる空家
市内に所在する空家(主として住宅の用に供されている建築物かつ居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの)であって次のいずれにも該当するもの。
1)空家特措法※1または市空家条例※2による、助言または指導を受けていること。
2)法人その他の団体が所有するものでないこと。
3)倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあり、不良度測定基準による合計点数が100点以上であること。
4)この空家の除却について、すべての所有権その他の権利を設定している者の同意を得ていること。
5)国または地方公共団体が交付する他の補助金の対象となっていないこと。(南あわじ市沼島地区解体家屋廃材海上輸送費補助金交付要綱の規定による補助金を除く。)
6)過去に同一敷地内の建築物がこの事業の対象となっていないこと。
※1空家等対策の推進に関する特別措置法
※2南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例
補助対象者(申請者)
老朽危険空家(老朽危険空家に該当する旨の通知を受けたものに限る)の除却工事を行うものであって次のいずれにも該当するもの。
1)この老朽危険空家について登記簿(未登記の場合は、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)に所有者として登録されている者(所有者が死亡している場合はその法定相続人)。
2)世帯に属するすべての者について市税の滞納がないこと。
3)南あわじ市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。
4)所有者がいない場合は、この老朽危険空家の管理を行う者として市長が認める者。
補助対象となる工事の要件
老朽危険空家の解体工事(解体により生じた廃棄物の運搬及び処分を含む。)であって次のいずれにも該当するもの。
1)市内に主たる事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者で、建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業、どび・土木工事業)の許可、または建設リサイクル法に基づく兵庫県知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること。
2)この年度の3月31日末までに工事を完了し、実績報告書を提出できるものであること。
3)建築物(長屋建ての場合を除く。)の一部を除却する工事でないこと。
詳しくは、南あわじ市役所 都市政策課 にお問い合わせください。
南あわじ市空き家再生支援事業補助金
この補助金は、移住者等が住むための住宅を確保し、定住促進を図るため、空き家を借り上げて転貸するために行う改修工事費に要する費用の一部を補助するものです。
事業期間
令和6年度から令和8年度【令和6年4月1日から令和9年3月31日】まで
補助対象事業者
- 賃貸住宅管理業法で定める特定転貸事業者であって、次の要件のいずれかを満たす者。
- 賃貸住宅管理業者
- 兵庫県宅地建物取引業協会淡路支部又は公益社団法人全日本不動産協会神戸支部の会員業者で、淡路島内に本社若しくは本店(主たる営業所)を有する者。
- 南あわじ市暴力団員排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
補助対象物件
- サブリースを目的として、空き家の所有者等と契約を締結した日から1年以内の空き家であること。
- 当該補助事業が完了した年度及び翌年度の4月1日から起算して2年間、当該物件を移住者のみが入居する物件として取り扱う若しくは移住者のみを入居させること。
- 当該補助事業が完了した年度及び翌年度の4月1日から起算して5年間、サブリース物件として使用すること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していないこと。
- 賃貸住宅管理業法その他の関係法令を遵守すること。
※補助金の交付は1つの空き家につき1回とする。
補助金
最大200万円
補助対象経費の3分の1と200万円を比較して少ない方の金額を上限とします。
(1,000円未満切り捨て)
補助対象経費
改修工事に要する費用のうち、次に掲げる費用を除いたもの
・ 国、兵庫県又は市から他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の対象となった部分の経費
・ 外構工事に要する費用
・ 家具、家庭用電化製品等の移動又は購入、設置又は撤去に要する費用
・ 物置、倉庫等の設置又は撤去に要する費用
・ 下水道接続工事(公共桝又は放流桝から建物側の配管に係る工事を除く。)の配管工事に要する費用
・ 店舗併用住宅の場合の店舗の用に供する部分の工事に要する費用
・ 市長が補助の対象として適当でないと認める経費
※補助金交付決定後に着手(請負契約など)し、年度内に事業が完了したうえで実績報告書の提出が可能である事業が対象となります
詳しくは、南あわじ市役所 ふるさと創生課 にお問い合わせください。
南あわじ市の空き家に関する制度
南あわじ市空き家バンク
南あわじ市空き家バンク制度は、市内にある空き家の売却または賃貸を希望する所有者等からの申し込みを受けて、本市の空き家バンクに登録した空き家情報を、市のホームページや市役所の窓口等で公開していくことで、移住、定住等を目的として空き家を利用する希望者に対して、情報を提供していくものです。空き家バンクの登録は、無料です。
詳しくは、南あわじ市役所 都市政策課 にお問い合わせください。
出典:南あわじ市ホームページより