空き家に関する補助金:関西・兵庫県・養父市

養父市の空き家に関する補助金制度

養父市やぶの空き家活用支援事業

  養父市では、移住定住を促進するため、移住者が空き家を購入又は賃借し、空き家の機能回復及び設備改善のための工事を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。

1.補助金の対象

申請時点で次に掲げる方のうち、定住するために自らが空き家を購入又は賃借し、その空き家を増改築したものを対象とします。
対象となる方
(1)満40歳未満のU・Iターン者
(2)夫婦の年齢又は夫婦のいずれか一方の年齢が満40歳未満であるU・Iターン者世帯
(3)中学生以下の子どもがいるU・Iターン者世帯
(4)三世代で同居するU・Iターン者世帯
(5)芸術文化、スポーツの振興及び農業特区の推進等に関し市長が特に必要があると認めたU・Iターン者世帯
※U・Iターン者とは、平成26年4月1日以後に転入した人(転入前に1年以上市外に居住していた人に限ります。)をいいます。ただし、次のいずれかに当てはまる場合は補助金の交付の対象外となります。
・本人又はその世帯に属するいずれかの者が市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金を滞納しているとき。
・市の他の制度による補助金を受けて増改築したとき。

2.補助事業の対象

補助事業の対象となる経費は、空き家の機能回復及び設備改善のための工事に要する費用とします。ただし、次の費用は対象外となります。
・下水道又は浄化槽に係る申請手続き及び検査費用・下水道又は浄化槽に係る工事で、公共桝又は放流桝から建物側の配管に係る工事以外の工事費用

・浄化槽の設置に要する費用のうち、市の補助対象工事部分

・設備機器又は天井と一体型のもの以外の照明器具

・ビルトイン式以外の設備機器

・外構工事等建物本体以外の工事費用

また、条件を満たしても、次の場合は対象外となります。
・対象となる工事費が50万円未満のもの
・洗浄便座又は食器洗い洗浄機の新設又は取替工事等、機能向上のみの改修工事であるもの
・改修後の用途を専用住宅以外とするもの

3.補助金の額

補助対象経費の2分の1を補助金として交付します。ただし、上限は150万円とします。

 また、交付対象工事に要する費用は、消費税と地方消費税を含むものとし、補助金の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。
詳しくは、養父市役所 市民生活部 やぶぐらし課 にお問い合わせください。

やぶ暮らし住宅支援制度

 平成26年3月31日をもって養父市定住促進条例を廃止し、平成26年4月1日から、養父市やぶ暮らし住宅支援条例に基づく新たな「やぶ暮らし住宅支援制度」がスタートしました。

 この制度は、豊かな自然に恵まれ、歴史と文化の薫る養父市での暮らしを奨励し、定住を促すため、新たに住宅を確保しようとする者を支援することにより、活気に満ちた元気なまちをつくることを目的としています。

1 対象者

 本市に定住する満40歳未満(U・Iターン者は満65歳未満)の方が対象となります。

 ただし、次に該当する場合は除きます。

 (1) 本人及びその世帯に属するいずれかの者が市税等及び使用料等を滞納している場合

 (2) 国、県又は市の他の制度による補助金等の補填を受けて住宅を確保する場合

※U・Iターン者とは、定住のため平成26年4月1日以後に転入した者(転入前に1年以上市外に居住していた者に限ります。)をいいます。

2 奨励金の内容

(1) 新築奨励金
(2) 空き家購入奨励金
(3) 増改築奨励金
(4) 民間賃貸住宅入居奨励金

新築奨励金  空き家購入奨励金
 ■要件等
延床面積が75平方メートル以上の専用住宅を新築した場合(建築日から5年以内に購入した建売住宅を含む)■奨励金の金額
専用住宅の延床面積に、1平方メートル当たり2,000円を乗じた額。ただし、400,000円を上限とする。■申請日
住宅を取得した日の属する年度内
■要件等
延床面積が75平方メートル以上で、300万円(土地の取得費用を含む。)以上の費用を要して空き家(建築日から5年を超える建売住宅を含む)を購入した場合■奨励金の金額
空き家の延床面積に、1平方メートル当たり1,500円を乗じた額。ただし、300,000円を上限とする。■申請日
空き家を取得した日の属する年度内
増改築奨励金  民間賃貸住宅入居奨励金
■要件等
延床面積が75平方メートル以上で、50万円以上の費用を要して専用住宅または賃貸住宅等(共同住宅を除く)を増改築した場合■奨励金の金額
増改築に要する費用に10分の1を乗じた額。ただし、250,000円を上限とする。

■申請日
増築または改築の完了した日の属する年度内

 ■要件等
賃借料の月額(共益費、駐車場使用料など直接住宅の賃借料と認められないものを除く)が4万円以上の賃貸住宅等に入居した場合■奨励金の金額
月額40,000円を超える家賃額を対象とする。ただし、月額10,000円を限度に24箇月分(上限240,000円)■申請日
入居の日以降、その日の属する年度の2月中
(中途退去の場合には退去時

3 奨励金への加算

 新築奨励金、空き家購入奨励金又は増改築奨励金の申請者が、多世代同居世帯又はU・Iターン者世帯の場合、奨励金の額に一定額を加算します。

詳しくは、養父市役所 市民生活部 やぶぐらし課 にお問い合わせください。

 

養父市の空き家に関する制度

養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」

 美しい自然とゆっくり流れる時間の中で、四季の移り変わりを感じながら、田舎暮らしをしてみませんか。
養父市では、市内における空き家を有効利用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」を創設しました。

養父市に定住・移住したいとお思いの方は、空き家バンク制度への登録をお願いします。また、市内において空き家(空き家になる予定のもの含む)をお持ちの方、または空き家についての情報をお持ちの方は、情報提供にご協力ください。

空き家バンク制度とは

 養父市の空き家バンク制度は、市内全地域を対象とし、その地域内ある空き家の売却や賃貸等を希望する所有者等から情報提供の申込みを受け、本市の空き家バンクに登録し、その登録された情報を市のホームページや広報、並びに市役所窓口等で公開、閲覧していくことで、養父市へ定住・移住を目的として空き家の利用を希望される方に対して、情報提供を行うというものです。

空き家バンクのイメージ

詳しくは、養父市役所 市民生活部 やぶぐらし課 にお問い合わせください。

 

出典:養父市ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ