空き家に関する補助金:関西・兵庫県・神戸市

神戸市の空き家に関する補助金制度

初期費用補助(空き家/空き地地域利用)

どんな制度?

空き家・空き地を地域利用する場合に、賃貸借や売買等で発生する仲介手数料や、所有権移転に係る登記費用を補助します。

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 要件

次のすべてに当てはまること
 

  • 空き家・空き地地域利用バンクでの紹介を通じて賃貸借や売買等を行うこと
  • 地域利用バンク登録団体が2年以上地域活動を行うこと(賃貸借の場合は契約期間が2年以上)

対象物件

空き家

次のすべてに当てはまること

  • 神戸市の市街化区域内にある(レッドゾーンを除く)
  • 一戸建ての住宅または長屋の一住戸で、その全体が現在は使われていない
  • 以前は住居として使われていた

※以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居に使われていた場合は対象

空き地

次のすべてに当てはまること

  • 神戸市の市街化区域内の建築物がなく更地の土地(山林、田畑等を除く)
  • 現在、使用されていない

 対象者

次のいずれかに当てはまる人
 

  • 地域利用バンク登録の物件所有者
  • 地域活動を行う地域利用バンク登録団体

対象の経費

  •  賃貸借または売買等を行う際の仲介手数料
  • 売買等による譲渡時の所有権移転登記費用

※登記費用は法人各のある地域団体のみ対象です。

補助金額

補助にできる対象経費の合計で上限50万円 ※千円未満は切り捨てます。
※法人の場合は消費税を除きます。

詳しくは、神戸市役所 建築住宅局 政策課 にお問い合わせください。

 

維持費用補助(空き家/空き地地域利用)

どんな制度?

空き家・空き地を地域利用する場合に、無償で貸し出していただく所有者の方に、固定資産税などの相当額を補助します。
 

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要件

次のすべてに当てはまること 
  •  
  • 空き家・空き地地域利用バンクに登録している団体に地域活動のために無償で貸し出す(使用貸借)こと
  • 2年以上、地域活動に使わせること(期間が2年以上の使用貸借契約であること)
※初回の申請は、無償での貸し出し契約(使用貸借契約)締結前に申請してください。契約後の申請は受け付けできません。

対象物件

空き家
以下のすべてにあてはまる場合
  • 神戸市の市街化区域内にあること(レッドゾーンを除く)
  • 一戸建ての住宅または長屋の一住戸で、その全体が現在は使われていない
  • 以前は住居として使われていた
 
※以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居に使われていた場合は対象
空き地
以下のすべてにあてはまる場合 
  • 神戸市の市街化区域内にある建築物がなく更地の土地(山林、田畑等を除く)
  • 現在、使用されていない

対象者

次のすべてに当てはまる人
  • 空き家・空き地地域利用バンク登録の物件所有者
  • 当該物件の固定資産税・都市計画税を納税している方

 対象の経費

空き家
当該家屋(敷地含む)にかかる固定資産税・都市計画税相当額+維持費相当額(※)
※維持費相当額(床面積に応じ定額):床面積 50㎡未満:5万円
50㎡以上100㎡未満:7万5千円
100㎡以上:10万円
空き地
当該土地にかかる固定資産税・都市計画税相当額

 補助金額

  • 上限100万円。同一の所有者は、空き家、空き地あわせて3物件まで。
  • 年度途中の契約の場合、補助額は年度末までの月割りとなります。

詳しくは、神戸市役所 建築住宅局 政策課 にお問い合わせください。

 

片付け補助(空き家地域利用)

どんな制度?

空き家を地域利用する場合に、家財道具を整理・処分するための費用やリサイクル料金等を補助します。
 

主な要件

空き家所有者が申請する場合

空き家・空き地地域利用バンクの空き家登録を1年以上継続する意思があること。

地域活動団体が申請する場合

空き家・空き地地域利用バンクに登録された団体であること。

対象物件

次のすべてに当てはまる物件

  • 神戸市内の空き家又は空き室
  • 以前は、住居として使われた
  • 空き家・空き地地域利用バンクに登録されている

対象者

次のいずれかに当てはまる人

  • 空き家の所有者
  • 空き家の賃貸(無償の場合も含む)又は売買契約を締結した地域利用バンク登録団体

※空き家が共有名義の場合や申請者が借主の場合は、全所有者の同意が必要となります。

対象の経費

  • 一般廃棄物収集運搬業者に空き家の家財道具等の処分を依頼する際の費用
  • 家電リサイクル料金
  • 家財道具の整理・分別を依頼する際の費用

※産業廃棄物(建築廃材・自動車部品等)の収集や運搬、処分にかかる費用や樹木を抜く費用、自分で処理場などに運搬する場合の費用は対象外です。

補助金額

最大20万円
※申請者が法人の場合は消費税を除く

詳しくは、神戸市役所 建築住宅局 政策課 にお問い合わせください。

 

建築基準法適合状況調査補助(空き家地域利用)

どんな制度?

検査済証のない空き家をグループホームや保育所等に活用する場合の、建築基準法適合状況調査報告書の取得費用を補助します。

主な要件

次のすべてに当てはまること

  • 空き家を地域活動の場やグループホーム・保育所等として使おうとしている
  • 国土交通省のガイドラインに基づき建築基準法適合状況調査を行う

※地域活動とは、地域コミュニティの維持・再生のための営利を目的としない公益的な活動のことです。
※国土交通省に届け出ている調査者(指定確認検査機関)が実施する建築基準法適合状況調査が補助対象です。

対象物件

次のすべてに当てはまる空き家

  • 神戸市の市街化区域内にある(レッドゾーンを除く)
  • 一戸建ての住宅で、その全体が現在は使われていない
  • 以前は住居として使われていた

※以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居として使われていた空き家は対象です。

対象者

次のいずれかに当てはまる人で、対象経費の契約や支払いをする人が申請してください。

  • 空き家の所有者(予定含む)
  • 空き家の借主(予定含む)

対象の経費

建築基準法適合状況調査のために必要な経費のうち次のもの

  • 調査者(指定確認検査機関)への依頼
  • 復元図面・復元構造計算書の作成
  • 破壊調査・非破壊調査

※必ず事前に交付申請し、交付決定後に事業や契約をしてください。申請前に着手した場合は認められません。

補助金額

最大 50 万円(補助対象経費の2分の1)

詳しくは、神戸市役所 建築住宅局 政策課 にお問い合わせください。

 

リノベーション補助(空き家地域利用)

どんな制度?

空き家を地域利用するための改修費用を補助します。
一戸すべてを地域利用する場合だけでなく、居住やお店をしながら一部(一室だけ・週一日だけなど)を地域利用する場合でも使えます。

主な要件

次のすべてに当てはまること

※この補助制度での「地域活動」とは、地域コミュニティの維持・再生のための、営利を目的としない公益的な活動のことです。

対象物件

次のすべてに当てはまる空き家

  • 神戸市の市街化区域内にある(レッドゾーンを除く)
  • 一戸建ての住宅または長屋の一住戸で、その全体が現在は使われていない
  • 以前は住居として使われていた

※以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居に使われていた空き家は対象です。

対象者

次のいずれかに当てはまる人(対象経費の契約や支払いをする人が申請してください)

  • 空き家の所有者(予定含む)
  • 空き家の借主(予定含む)
  • 地域活動を行うバンク登録団体

対象の経費

  • 改修工事
  • 工事監理

※必ず事前に申請をし、交付決定後に契約や事業を始めてください。申請前に着手したものは認められません。

補助金額・活用方法

最大 100 万円

補助率や要件は空き家の活用方法によって異なります。

  専用型 併用型
常時利用
併用型
時間利用
地域活動の範囲 空き家の全体 空き家の一部※1 制限なし※1
地域活動の時間 常時 月8時間以上※2
地域活動の期間 2年以上
補助率 補助対象経費の1分の1 補助対象経費の2分の1
上限額 100万円
 

※1 地域活動に使わない範囲は、住居や店舗等に使用できます。

※2 地域活動に使わない時間は、住居や店舗等に使用できます。ただし、地域活動に使ってもらう時間は、活動団体に無償で貸し出してください。
活用方法の例

詳しくは、神戸市役所 建築住宅局 政策課 にお問い合わせください。

 

神戸市老朽空家等解体補助事業

補助の条件

神戸市内にある、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した建築物で、腐朽・破損のある空き家

    • 政治活動、宗教活動に資するものは対象外です。
    • 住宅以外の用途も対象です。(用途・構造は問いません)
    • 空き家とは居住その他の用に供していない家屋です。

※原則として敷地全体を更地の状態にすること。(ただし、安全上やむを得ない等の場合は、この限りではありません。)

補助の対象者

老朽空き家等(旧耐震家屋)の所有者等
※個人・法人どちらも対象です。

補助金の交付額

補助対象事業費(解体工事費用)または、
補助対象基準額(家屋の延床面積(㎡)×31,000(円))
のうち低い額の1/3(上限60万円)

[補助金の上限額が100万円の適用条件]

延床面積が100㎡以上かつ3戸以上で、登記および課税台帳上「共同住宅」または「寄宿舎」の記載がある。

※共同住宅とは不動産登記規則第113条第1項、又は地方税法第380条に規定する「共同住宅」もしくは「寄宿舎」に区分される建物です。登記事項証明書又は固定資産課税台帳登録事項証明書で確認できない場合は、共同住宅として取り扱うことができません。

補助対象事業費

補助金交付の対象経費(⼯事費⾒積書で審査します)
  1. 老朽空き家等の解体費(家財道具などの動産物は除く)
  2. 門塀等の撤去費、立木竹等の伐採費(剪定のみは不可、雑草草刈は除く)
  3. 各種調査・届出等経費(アスベスト事前調査など ※除却工事を含む)
  4. 解体工事に伴う、長屋等の界壁補修費
  5. 申請者が税務署へ消費税課税申告を行っている課税事業者の場合は、消費税相当額を除く

※老朽空家等の解体は、建設業法による許可(建築・土木・解体工事業のいずれか)又は建設リサイクル法に基づく兵庫県知事による登録を得た解体工事業者等へ請け負わせること。

詳しくは、神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」 にお問い合わせください。

 

神戸市の空き家に関する制度

神戸・里山暮らし空家バンク

「神戸・里山暮らし空家バンク」は、神戸市内の農村地域を対象とした空家バンクです。農村地域内にある空家の所有者等から登録申し込みを受け、「神戸・里山暮らし空家バンク」に掲載します。神戸の農村地域に移住を希望される方は、まず、「神戸・里山暮らし空家バンク」の利用登録をした上で、里山暮らし相談会にお越しください。

なお、空家バンクのご利用は、農村地域の生活文化や自然環境等についてご理解いただき、地域住民の方と協調して、自ら居住しようとする方に限ります。(セカンドハウスとしてのご利用は対象としておりません。)

 

詳しくは、神戸市役所 経済観光局 農政計画課 にお問い合わせください。

 

神戸市空き家・空き地地域利用バンク

神戸市内の空き家・空き地・空きスペースの所有者と、地域活動の場(拠点)を探している団体との橋渡しをする事業です。

誰も住まなくなってしまった空き家でも、新たな活用方法により、魅力的な場所に生まれ変わることがあります。 空き家、空き地や空きスペースを、地域交流や、地域の居場所に活用しませんか。
※「地域利用」とは、空き家等を地域の交流拠点や保育施設・高齢者施設等、公益的に利活用することをいいます。

事業内容

「地域活動等に利用してもよいと同意されている空き家等の所有者」と「空き家等を地域の交流拠点や公益的活動に利活用することを希望する団体」から提供された情報をすまいるネット公式ホームページや窓口にて公開し、両者の引き合わせ(マッチング)の機会づくりを支援します。 なお、居住目的や、営利目的によるご利用はできません。 神戸市空き家・空き地地域利用バンク 事業内容

詳しくは、神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」 にお問い合わせください。

出典:神戸市ホームページより

 

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