空き家に関する補助金:関西・兵庫県・加東市
2024/03/28加東市の空き家に関する補助金制度
空家活用支援事業補助金について
(重要)
必ず契約前に申請してください。
加東市内の区域によって、申請できる補助金の種類が違いますので、ご注意ください。
1. 社地域の市街化区域
加東市空家活用支援事業補助金での助成となります。
2. その他の区域
兵庫県空家活用支援事業補助金での助成となります。
補助対象の要件
以下の要件のすべてに該当する方が対象です。
補助対象空家の要件
1. 空家バンクに登録されていること。
2. 空家または空住戸状態になってから6箇月以上経過していること。
3. 築20年以上経過していること。
4. 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
5. 所有者が申請者となる場合は、申請者の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されている空家であること。
6. 所有者以外が申請者となる場合は、次のすべての条件を満たす空家であること。
(1) 改修について所有者の承諾が得られていること。
(2) 10年以上の賃借期間が担保されていること。
(3) 賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること。
(4) 申請者が改修に係る買取請求権を放棄すること。
7. 改修後において、耐震基準を満たすこと。など
一般世帯補助金または事業所補助金の補助対象者の要件
1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。
2. 加東市内に存する空家を、住居、事業所、賃貸住宅、賃貸事業所として活用するために 改修しようとする者であること。
3. 市税等の滞納がないこと。
4. 暴力団員ではないこと。
若年・子育て世帯補助金の補助対象者の要件
1. 一般世帯補助金または事業所補助金の補助対象者であること。
2. 自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとすること。
3. 申請日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある生計を一にする子ども(母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児も含む。)がいる世帯であること。
地域交流拠点補助金の補助対象者の要件
1. 補助金の実績報告日において、地域団体等の役員全員が加東市の住民基本台帳に記載されていること。
2. 加東市内に存する空家を地域団体等が、地域交流拠点として活用するために改修しようとする者であること。
3. 地域団体等の役員全員が、市税等の滞納がないこと。
4. 地域団体等の役員全員が、暴力団員ではないこと。
詳しくは、加東市役所 都市整備部 都市政策課 にお問い合わせください。
空家の除却費用の一部を補助する制度を創設しました
所有者からの依頼で市が空家を調査し、老朽危険空家と判断した場合に除却費用の一部を補助します。又、老朽空家と判断した場合も除却費用の一部を補助します。
老朽危険空家とは、1年以上使用されていない居住用の建物で、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがあるもの
老朽空家とは、昭和56年5月以前に建築された建物で1年以上使用されていない居住用の建物
対象者は、
空家等対策の推進に関する特別措置法第3条に規定する空家等の所有者又は管理者
該当空家の法定相続人
補助額
老朽危険空家の補助額 除却費用の3分の2 (上限133万2千円)
工事費200万円の場合、133万2千円を補助します。
老朽空家の補助額 除却費用の6分の1 (上限33万3千円)
工事費200万円の場合、33万3千円を補助します。
詳しくは、加東市役所 都市整備部 都市政策課 にお問い合わせください。
加東市の空き家に関する制度
加東市空家等情報登録制度(空き家バンク)
安全で安心。
子育てしやすく、働きやすく、暮らしやすい。そんな加東市への移住・定住をお考えの方へ
この制度は、市内にある空き家の有効活用を通して、市への定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的に制定したものです。
詳しくは、加東市役所 都市整備部 都市政策課 にお問い合わせください。
出典:加東市ホームページより
空家の有効活用や地域の活性化を図るため、兵庫県または加東市ではそれぞれ「空家活用支援事業補助金」という制度があります。