空き家に関する補助金:関西・兵庫県・神河町
2018/03/27神河町の空き家に関する補助金制度
若者世帯向け家賃補助事業
神河町では、若年層の町内定住を促進し活力ある町づくりを進めるため、神河町内の賃貸住宅に入居する若者世帯に対して、最大2万円の家賃補助を実施しております。この家賃補助を希望される方は下記から様式をダウンロードの上、下記まで随時お申込みください。
若者世帯とは
若者世帯の定義は、神河町内に住民票を有する世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯とします。
- 新婚世帯
補助事業の申込日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満で婚姻届出後3年以内の世帯(夫婦のいずれかが再婚者である世帯を含む。)であって、かつ、夫婦が同居している世帯 - 婚姻予定者
補助事業の申込日現在において、婚姻を予定している者同士の満年齢の合計が80歳未満の者であって、かつ、入居後6か月以内に婚姻し、夫婦で同居する者 - 子育て世帯
補助事業の申込日現在において、満15歳に到達して最初の3月31日までの間にある、生計を一にし、かつ、同居する子どもがいる世帯
補助する期間
補助する期間は以下のとおりとします。
- 新婚世帯、婚姻予定者
24ヶ月 - 子育て世帯
60ヶ月
賃貸住宅とは
賃貸住宅とは、事業者・個人・行政が建設し、自ら管理する賃貸住宅とします(※1空き家等も含みます。ただし親族が所有し、かつ居住する住宅を賃貸借する場合は除きます。)
家賃補助金額の計算式
家賃補助額は次の(1)(2)いずれか低い方の額となります。
家賃額-40,000円=(1)(上限2万円)
家賃額-雇用主からの住居手当額=(2)
補助を受けることができる世帯
補助対象世帯は、町内に住所を有する若者世帯または、町長が特に必要と認める世帯のうち次の全てに該当する世帯とする。
- 月収487,000円以下であること(月収の算定式は個別にお問合せください)。
- 町内の賃貸住宅に入居していること、または入居する予定であること。
- 家賃額が月額4万円を超えていること。(併用住宅にあっては、床面積割合で家賃を按(あん)分した住居部分の額が月額4万円を超えていること。)
- 生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
- 連帯保証人のある者であること。
- 独立の生計を営んでいること。
- 税および公共料金等を世帯構成員のいずれもが滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと、または暴力団員と密接関係者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないと認められるまたはそのおそれがないと認められること。
- 本要綱に定める必要な更新手続をしていること。
詳しくは、神河町役場 町長部局 ひと・まち・みらい課 にお問い合わせください。
若者世帯住宅取得支援事業
神河町では、若年層の定住促進と活力ある町づくりを進めるため、若者世帯が住宅を取得する場合に取得費用の一部を補助する「若者世帯住宅取得支援事業」を実施しています。この住宅支援を希望される方は下記から様式をダウンロードの上、ひと・まち・みらい課までお申込みください。
対象住宅および補助内容
対象住宅
新築および増築または建売り(空き家等中古住宅含む)物件で、台所、トイレ、浴室および居室を備え付けた自己の居住のための住宅。別荘など一時的に使用するものおよび賃貸、販売等を目的としたものは除く。
補助内容
- 住宅取得に係る費用(土地代は除く)の10分の1とし、100万円を上限
- 町内に主たる事業所を有する法人または個人事業者を利用して新築または増築する場合、50万円を上乗せ
- 町内の製材事業者から地域材を調達し、その使用量が10立方メートル以上の場合、40万円を上乗せ(平成29年4月以降予定)
申込み要件
補助対象世帯は、住宅取得し定住する若者世帯のうち、次の要件を満たすもの。
若者世帯とは
- 新婚世帯
申請日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満である世帯であって、かつ、夫婦が同居している世帯。 - 婚姻予定者
申請日現在において、婚姻を予定している者同士の合計年齢が80歳未満である者(以下「婚姻予定者」という。)であって、住宅取得後6か月以内に婚姻し、夫婦で同居する者。 - 子育て世帯
申請日現在において、満15歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの、生計を一にし同居する子どもがいる世帯。
要件
- 住宅の引渡し(支払い)後、居住が開始(住民票を異動)すること。
- 連帯保証人のある者であること。(兵庫県内に居住する親族で、収入月額15万8千円以上の方2名)
- 町税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと。
- 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない方。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員の利益にならないまたはそのおそれがないと認められること。
- 過去に補助世帯として当該補助金の交付を受けていないこと。
詳しくは、神河町役場 町長部局 ひと・まち・みらい課 にお問い合わせください。
空き家等おかたづけ支援事業補助金
利活用可能な空き家等を確保し町内へのUJIターンを促進するため、町内空き家の家財道具の処分等に要する経費を支援します。
1補助対象
補助対象は下記の全てに該当するものとします。
- 空き家バンクに町内の自己所有または親族の所有する空き家等物件の登録をしているまたは登録しようとする方
- 3親等以内の者へ売買および賃貸借する空き家でないこと
- 税等を世帯構成員のいずれもが滞納していないこと
- 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に規定する暴力団に関係する者でないこと
- 空き家を10年以上賃借または売却するために家財処分等を行うものであって当該年度内に完了すること
※空き家の老朽度合い等によっては補助を受けられない場合もあります。
2補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は次のものです。
- ごみ処理手数料
- ごみ収集および運搬料金
- 特定家庭用機器リサイクル料金
- 家財等を処分する経費
- 敷地内の樹木伐採・草刈等の環境整備にかかる経費
3補助金の額
補助対象経費に10分の10を乗じた額(1,000円未満の端数切捨)(上限20万円)
詳しくは、神河町役場 町長部局 ひと・まち・みらい課 にお問い合わせください。
神河町空き家活用支援事業補助金
一戸建ての空き家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用する者に対し、その改修に要する費用の一部の補助を行います。
対象建築
一戸建ての空き家(6 ヶ月以上空き家となっているもの)
【耐震要件】改修後において、別表第1の耐震基準を満たすもの
対象者
- 対象建築物を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用する者
- 年齢が満 20 歳以上の者で、本町の住民基本台帳に登録がある者又は補助金の交付を受けた日 から 1 年以内に登録をする予定の者
- 自己の居住又は事業所用に供するため、町内の空き家を所有又は賃貸して改 修及び活用をする者。ただし、不動産販売、不動産貸付等業者を除く。
- 10 年以上当該空き家を継続して活用する者
- 町内に在住する建設業者が改修する事業を実施する者
- 町内の製材業者から調達した地域材を活用して改修する事業を実施する者 ※地域材の納入が困難な場合は申請時に別途理由書を提出のうえ協議
- 町税の滞納その他町に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがない者
- 神河町暴力団排除条例に規定する者でないこと。
- 兵庫県の実施する空き家活用支援事業の承認を受けた事業を実施する者
補助金の額
町補助額 (県・補助合算)
※住宅型・事業所 型 ・地域交流拠点 型の重複は不可 |
住 宅 型 | 通 常 | 若年・子育て世帯 若年世帯:夫婦の満年齢の合計が 80 歳未満、子育 て世帯:高校卒業までの子がいる世帯 |
対象経費の2/3
(上限2,000 千円) |
対象経費の3/4
(上限 2,250 千円) |
||
事 業 所 型 | 対象経費の2/3 (上限2,000千円) | ||
地 域 交 流 拠 点 型 | 対象経費の2/3 (上限7,500千円) |
補助金の額は、同表補助金限度額欄に掲げる額を上限とする。この場合において、当該額に 1 万円未満の端数が生じた ときは、これを切り捨てる。
対象工事費(千円) | 1,000 以上 2,000 未満 | 2,000 以上 3,000 未満 | 3,000 以上 | |
補助限度額(千円) | 住宅型 通常 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
若年・子育て世帯 | 1,125 | 1,680 | 2,250 | |
事業所型 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
詳しくは、神河町役場 町長部局 ひと・まち・みらい課 にお問い合わせください。
神河町の空き家に関する制度
神河町空き家・空き土地バンク制度
町内にある空き家・空き土地情報を登録し、移住定住や地域の活性化を促進させるための制度です。 所有者からお申込みいただいた物件情報を町のホームページ・相談窓口を通じて紹介します。
※物件の現地案内・契約等は町と協定を結んでいる不動産業者が行います。 (成約時には所定の仲介手数料がかかります。詳しくは担当する不動産業者にご確認ください。)
詳しくは、神河町役場 町長部局 ひと・まち・みらい課 にお問い合わせください。
出典:神河町ホームページより