空き家に関する補助金:関西・兵庫県・稲美町
2024/04/17稲美町の空き家に関する補助金制度
空き家活用支援事業
この制度は、空き家の有効活用と適正な管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。
補助対象者
- 空き家を改修し、住宅として居住・賃貸しようとする人
- 空き家を改修し、事業所として活用・賃貸しようとする人
ただし、改修後10年以上は、1または2の目的どおりに活用される必要があります。
補助対象となる空き家
申請時点で、次の(1)から(5)の全ての条件を満たすもの
(1) 空き家の期間が6か月以上のものまたは稲美町空き家バンク制度(別ウインドウで開く)に登録しているもの
(2) 同一敷地内にある母屋または離れにおいて、居住その他の使用がなされていないもの
(3) 賃貸または売買のために管理していないもの
(4) 築20年以上経過したもの
(5) 台所、浴室、便所等の水回りの設備の全部またはいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの
(注意事項)
- 昭和56年5月以前に着工している旧耐震基準の住宅の場合は、一定の耐震基準(「空き家活用支援事業パンフレット」参照)を満たしていることが必要となります。
- 空き家の改修または活用に当たっては、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)、農地法(昭和27 年法律第229 号)、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)その他関係法令を遵守すること。
補助対象となる工事
空き家の機能回復及び設備改善のための工事(トイレの水洗化、雨漏り補修等)
補助対象とならない工事
- 造り付け家具の製作及び設置費用(住宅の場合)
- 電力、ガス、上下水道または浄化槽に係る申請手続または検査に要する費用
- 下水道または浄化槽に係る工事で、公共桝または放流桝から建物側の配管に係る工事以外の工事費用
- 浄化槽の設置に要する費用のうち、町の補助対象工事部分
- 壁、床、天井と一体となっていない設備機器または照明機器に係る費用(電球の取替を含む)※シーリングライト、エアコンなど
- 洗浄便座のみに係る費用
- ビルトイン式の設備機器のみに係る費用
- ビルトインタイプでないガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型給湯器に係る費用
- 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器等の高効率給湯器に係る費用 ※エコキュート・エコジョーズなど
- 業務用の設備機器に係る費用
- 建物本体以外の外構工事等に係る費用
- 増築工事または改築工事に要する費用
- 活用目的に関連のない改修工事等に要する費用
など
補助金額
空き家の所在地や世帯状況、対象工事費によって補助金額が決まります。
※対象工事費が100万円未満(空き家を事業所として活用する場合は150万円未満)の工事は、補助対象になりません。
※若年世帯 夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯
※子育て世帯 申請日時点において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)または妊娠している者が同居している世帯
※UIJターン世帯 申請日時点の住所が兵庫県外である世帯または兵庫県外から兵庫県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過しない世帯
世帯区分 |
一般世帯 |
若年世帯 子育て世帯 UIJターン世帯 |
|||
---|---|---|---|---|---|
用途地域 |
市街化区域 |
調整区域 |
市街化区域 |
調整区域 |
|
対象経費 |
100万円以上 150万円未満 |
60万円 | 80万円 | 80万円 | 90万円 |
150万円以上 200万円未満 |
90万円 | 120万円 | 120万円 | 127.5万円 | |
200万円以上 250万円未満 |
110万円 | 150万円 | 150万円 | 165万円 | |
250万円以上 300万円未満 |
140万円 | 180万円 | 180万円 | 202.5万円 | |
300万円以上 |
150万円 | 200万円 | 200万円 | 225万円 |
稲美町の空き家に関する制度
稲美町空き家バンク
1.稲美町空き家バンク制度は、町内の空き家等について広く情報を発信することで空き家等の有効活用を進め、定住促進等による地域の活性化を図ることを目的としています。
2.町内にある空き家等の売却や賃貸などを希望する所有者が登録した空き家情報を町のホームページに掲載し、空き家等の活用を考える利用希望者へ提供する制度です。
詳しくは、稲美町役場 地域整備部 都市計画課 にお問い合わせください。
出典:稲美町ホームページより