空き家に関する補助金:関西・兵庫県・尼崎市
2024/03/22尼崎市の空き家に関する補助金制度
空家改修費補助事業
一定期間使用されていない空き家や建て替えが難しい空き家を利用することにより老朽危険空家等の発生を抑制するため、改修工事に要する費用の一部を補助します。
(※)工事の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。
(申請は、日数に余裕をもって行ってください。)
(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届を含む)を終了します。
(※)工事完了に関する報告書等を工事完了日から30日以内又は令和6年1月31日(水曜日)までに提出していただく必要があります。
補助対象空き家
対象となる空き家は、本市の区域内に存する空き家のうち、次に掲げる空き家の区分に応じ要件を定めています。
1.自己居住型空き家
築20年以上経過しており、かつ、2年間以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。ただし、無接道敷地に存する空き家については、3カ月以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1)当該空き家が次のいずれかに該当すること。
・戸建住宅
・長屋住宅
・一棟の共同住宅
(2)次のいずれかに該当すること。
(ア)建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証(以下「確認済証」とい
う。)の交付を受けた日が昭和56年6月1日以後であること。
(イ)(ア)に該当しない場合は、耐震改修工事を施工したこと等によってその時点における耐
震基準(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行の日以後
の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する耐震基準に限る。以下「新耐震基
準」という。)に適合していることを確認することができる書類を有していること。
(ウ)(ア)及び(イ)に該当しない場合は、尼崎市住宅耐震改修促進事業を同時に活用するこ
と等により、新耐震基準に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに市長に
提出することができること。
(3)過去10年の間にこの補助金の交付を受けていないこと。
2.事業者型空き家
無接道敷地に存し、かつ、3カ月以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。
(1)改修工事後は賃貸住宅として活用すること。
(2)上記1の(1)から(3)に掲げる要件
補助対象工事
補助対象工事は、補助対象空き家の住宅部分について行う機能回復又は設備改善に必要な工事で、次のいずれにも該当しないものをいう。
・設備機器又は照明器具で壁、床又は天井と一体となっていないものの機能回復等の工事
・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い機又はガス小型湯沸器でビルドインタイプでないものの機能回復等の工事
・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けている又は交付対象となる工事(こどもエコすまい支援事業等)
補助対象者
補助対象者は、次に掲げる空き家の区分に応じ、それぞれに定めるところによる。
1.自己居住型空き家
当該空き家を自己居住のために改修する個人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。
(1)当該者が次のいずれかに該当すること。
・補助対象空き家の所有者又は購入予定者
・補助対象空き家の借主
(2)完了報告書届出時に当該補助対象空き家の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること。
(3)尼崎市における市税に未納がないこと。
(4)尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
2.事業者型空き家
当該空き家を賃貸住宅として活用するために改修する個人又は法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。
(1)補助対象空き家の所有者又は購入予定者で、改修後に賃貸住宅として活用する者
(2)上記1の(3)及び(4)に掲げる要件
補助金額
補助金額は、補助対象工事に要した費用又は住宅部分の延べ面積(平方メートル)に4万円を乗じて得た金額のいずれかのうち低い方の金額に3分の2を乗じて得た金額とする。上限額は以下のとおり。
・戸建住宅及び長屋住宅 (一戸当たり)1,000千円
・長屋住宅及び共同住宅 (一棟当たり)2,000千円
補助対象工事完了後の状況報告等
申請者は、補助対象空き家の区分に応じ、工事の完了後10年以上使用することが条件になります。
・自己居住型空き家 補助対象工事の完了後10年以上、自己居住用として使用すること。
・事業者型空き家 補助対象工事の完了後10年以上、賃貸住宅として活用すること。
確認方法として、申請者は補助対象工事が完了してからの10年間、翌年度及びそれから3年度ごとに、補助対象住宅の活用状況について、状況報告書(第17号様式)により、市に報告していただきます。
詳しくは、尼崎市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 にお問い合わせください。
特殊空家に係る除却費補助金
(※)工事の着工前に申請してください。既に着工した工事は、補助の対象外です。
(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付を終了します。
(※)工事完了に関する報告書等を令和6年1月31日(水曜日)までに提出していただく必要があります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。
対象となる空き家(特殊空家)
・借地上に存する長屋住宅に該当する空き家
・無接道地に存する空き家
補助対象事業
1.対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす特殊空家に係る除却工事とする。
・本市の区域内に存すること。
・借地上に存する長屋住宅に該当する空き家にあっては、別表1に掲げる判定項目のいずれかに該当するものであり、かつ、建て替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げる恐れのある土地に存するものでないこと。
・無接道地に存する空き家にあっては、当該無接道地と隣接する土地を自己又は親族が所有している場合にはその隣接地も含めて一体の敷地とみなした上で、接道しているものでないこと。
・共同住宅にあっては、一棟全てが空き家となっているもの。
2.対象となる工事は、次の要件の全てを満たすものとする。
・補助金の交付決定後に着手すること。
・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
・原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。
補助対象者
補助対象者は、次の要件の全てを満たすものとする。
・法人その他の団体でないこと。
・補助対象事業が借地上に存する長屋住宅に該当する空き家の場合は、当該空き家の所有者であること。
・補助対象事業が無接道地に存する空き家の場合は、当該空き家の所有者又はその無接道地の所有者であること。
・特殊空家の除却を行おうとする者であること。
・補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が900万円以下であること。また、補助対象者の他に所有権を有する者がおり、その者が親族である場合にあっては、当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下であること。
・尼崎市における市税に未納がないこと。
・補助対象者の他に当該空き家の所有権その他権利を有する共有者等がいる場合は、当該空き家の除却について、全ての共有者等より同意を得ている者であること。
・当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第14条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。
・尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
補助金額
補助金額は以下のとおりです。
補助金の額 | 上限額 | ||
---|---|---|---|
1 | 2、3以外の住宅 | 「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価※」
を比較し、少ない額の2/3 相当額 |
50万円 |
2 | 切離しを伴う
長屋住宅(一戸につき) |
70万円 | |
3 | 同一の所有者による
長屋住宅及び共同住宅 |
50万円/戸又は150万円
のうち低い額 |
※標準単価:木造 31,000円/平方メートル、非木造 44,000円/平方メートル
詳しくは、尼崎市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 にお問い合わせください。
老朽空家に係る除却費補助金
令和5年度までの期間限定で実施します。この機会にぜひ、空き家の除却に取り組んでいただきたいと考えております。
(※)交付申請後、交付決定通知を受けてから工事を行う必要があります。
(※)各申請受付期間終了後、一斉に審査します。
(※)予算を上回る申請があった場合、不良度や周辺への影響などを基に選考を行い、状態の悪いものに対して交付決定を行います。(先着順に交付決定するものではありません。)
(※)予算に限りがあるため、補助要件に合致していても補助金を交付できない場合があります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。
補助対象事業
・次に掲げる要件の全てを満たす空き家の除却工事とする。
(1) 本市の区域内に存すること。
(2) 不良度判定基準によって測定した評点の合計が50点以上のものであること。
(3) 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(4) 令和3年5月1日時点で2年以上空き家であり、申請時点まで継続して空き家となっているもの。
(5) 共同住宅については、一棟全てが空き家となっているもの。
(6) 建て替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げる恐れのある土地に存する空き家でないこと。
・除却工事については以下の要件を満たすもの。
(1) 国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(2) 原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。
補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
(1) 法人その他の団体でないこと。
(2) 当該空き家の所有者であること。
(3) 当該空き家の除却を行おうとする者であること。
(4) 補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が900万円以下であること。また、補助対象者の他に所有権を有する者がおり、その者が親族である場合にあっては、当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下であること。
(5) 尼崎市における市税に未納がないこと。
(6) 補助対象者の他に当該空き家の所有権その他権利を有する共有者等がいる場合は、当該空き家の除却について、全ての共有者等より同意を得ている者であること。
(7) 当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第14条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。
(8) 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
補助金額
補助金額は以下のとおりです。
補助金の額 | 上限額 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価※」
を比較し、少ない額の1/2 相当額 |
30万円 |
切離しを伴う長屋住宅
(一戸につき) |
50万円 | |
同一の所有者による
長屋住宅及び共同住宅 |
30万円/戸又は
90万円のうち低い額 |
※標準単価:木造 31,000円/平方メートル、非木造 44,000円/平方メートル
詳しくは、尼崎市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 にお問い合わせください。
尼崎市の空き家に関する制度
尼崎市空家バンク
尼崎市空家バンクは、尼崎市内における空き家と空き地の流通・利活用の促進を図るため、空き家や空き地を売りたい・貸したいと考える所有者等が登録した情報を公開し、利用したい方とのマッチングを行う制度です。
尼崎市内に空き家・空き地をお持ちの方で、売りたい、貸したいとお考えの方は、ぜひこの機会に尼崎市空家バンクに登録し、有効活用を図ってみませんか。
また、登録した物件の情報は国土交通省が運営する全国版空き家バンク(運営会社:1.アットホーム、2.LIFULL HOME’S)に掲載し、情報公開しております。登録された空家の情報を閲覧したい方は以下に記載している外部リンクより確認することができます。
詳しくは、尼崎市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 にお問い合わせください。
出典:尼崎市ホームページより